制定文
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第25条第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
厚生労働省令で定める。
の規定に基づき、 社会保険診療報酬支払基金の支払基金電子処方箋管理業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令 を次のように定める。
1項 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第25条第2項
《2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、…》
厚生労働省令で定める。
の業務方法書に記載すべき事項は、社会保険診療報酬支払基金が行う支払基金電子処方箋管理業務(同条第1項に規定する支払基金電子処方箋管理業務をいう。)に関し必要な事項とする。