制定文
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第1条の5第2項
《2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若…》
しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2第3項
の規定に基づき、 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の5第2項に規定する医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の提供の方法を定める省令 を次のように定める。
1項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第1条の5第2項
《2 薬局において調剤又は調剤された薬剤若…》
しくは医薬品の販売若しくは授与の業務に従事する薬剤師は、薬剤又は医薬品の適切かつ効率的な提供に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律平成元年法律第64号第12条の2第3項
の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律 (平成元年法律第64号)
第12条の2第3項
《3 薬剤師は、前項の規定により提供された…》
処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法1960年法律第146号第26条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定め
の規定による情報の提供
2号 ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信又はインターネットを利用した情報の提供その他これらに類する方法