医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第1条の5第2項に規定する医療を受ける者の薬剤又は医薬品の使用に関する情報の提供の方法を定める省令《附則》

法番号:2022年厚生労働省令第178号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

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