制定文
地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第64条第4項
《4 この法律による環境大臣、農林水産大臣…》
、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定める
の規定に基づき、 地球温暖化対策の推進に関する法律第64条第4項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 地球温暖化対策の推進に関する法律
第22条の2第9項第2号
《9 都道府県知事は、次の各号に掲げる行為…》
に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第4項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。 1 第4項第1号に掲げる行為隣接都府県における
(同条第15項(同法第22条の3第5項及び第22条の4第2項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合並びに同法第22条の3第5項及び第22条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、計画策定市町村の区域を管轄する地方農政局長に委任する。