地球温暖化対策の推進に関する法律第64条第4項の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令《附則》

法番号:2022年農林水産省令第30号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2021年法律第54号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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