制定文 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (2020年法律第79号)及び 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第13条第2項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 (2022年政令第18号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (特定第1種水産動植物)
1項 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第1項
《この法律において「特定第1種水産動植物」…》
とは、水産動植物のうち、次に掲げるものをいう。 1 国内において違法かつ過剰な採捕外国漁船日本船舶以外の船舶であって、漁ろう設備を有する船舶その他の漁業の用に供されているものをいう。第7項において同じ
の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
1号 うなぎの稚魚(全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。)
2号 あわび
3号 なまこ
2条 (法第2条第2項の農林水産省令で定める加工品)
1項 法
第2条第2項
《2 この法律において「特定第1種第1号水…》
産動植物」とは、水産動植物のうち前項第1号に掲げるものをいい、「特定第1種第2号水産動植物」とは、水産動植物のうち同項第2号に掲げるものをいう。
の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
3条 (特定第2種水産動植物)
1項 法
第2条第4項
《4 この法律において「特定第1種第1号水…》
産動植物等」とは、前項第1号に掲げるものをいい、「特定第1種第2号水産動植物等」とは、同項第2号に掲げるものをいう。
の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。
1号 さば
2号 さんま
3号 まいわし
4号 いか
4条 (法第2条第5項の農林水産省令で定める加工品)
1項 法
第2条第5項
《5 この法律において「特定第1種水産動植…》
物等取扱事業者」とは、特定第1種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う者をいう。
の農林水産省令で定める加工品は、前条各号に掲げる水産動植物を主たる原材料として製造し、又は加工したものであって、農林水産大臣が別に定めて告示するものとする。
5条 (特定第1種水産動植物の採捕の事業を行う者の届出)
1項 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 特定第1種水産動植物等の譲渡しの事業に係る事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所在地
3号 採捕の事業の対象とする特定第1種水産動植物の種類
4号 漁業法 (1949年法律第267号)その他の関係法令の規定による特定第1種水産動植物を採捕する権限の内容
5号 譲渡しの事業の対象とする特定第1種水産動植物等の種類
6号 譲渡しの事業を開始しようとする日
2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事(以下「 農林水産大臣等 」という。)は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
1号 前項第4号の権限の内容を証する書類として次に掲げる書類
イ 漁業法
第36条第1項
《船舶により行う漁業であつて農林水産省令で…》
定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならない。
、
第57条第1項
《大臣許可漁業以外の漁業であつて農林水産省…》
令又は規則で定めるものを営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
、
第88条第1項
《前条の休業中においては、第72条第1項に…》
規定する適格性を有する者は、第68条の規定にかかわらず、都道府県知事の許可を受けて当該休業中の個別漁業権の内容たる漁業を営むことができる。
(同条第5項において準用する場合を含む。)又は
第119条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、漁業調整…》
のため、特定の種類の水産動植物であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものの採捕を目的として営む漁業若しくは特定の漁業の方法であつて農林水産省令若しくは規則で定めるものにより営む漁業水産動植物の採捕に
の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る許可証の写し
ロ 漁業法
第69条第1項
《漁業権の内容たる漁業の免許を受けようとす…》
る者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。
の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書類
ハ 漁業法
第105条
《組合員行使権 団体漁業権若しくは入漁権…》
を有する漁業協同組合の組合員又は団体漁業権若しくは入漁権を有する漁業協同組合連合会の会員たる漁業協同組合の組合員いずれも漁業者又は漁業従事者であるものに限る。であつて、当該団体漁業権又は入漁権に係る漁
に規定する組合員行使権を有する場合にあっては、当該権利を有することを証する書類
ニ イからハまでに規定する 漁業法 の規定以外の法令の規定による権限に基づき特定第1種水産動植物を採捕する場合にあっては、当該事実を証する書類
2号 届出者が 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
に規定する団体である場合にあっては、当該団体が特定第1種水産動植物の採捕の事業を行う者に代わって特定第1種水産動植物等の譲渡しの事業を行うことを証する書面
3号 代理人によって届出するときは、その権限を証する書面
6条 (届出に係る番号の通知)
1項 法
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による届出…》
があった場合において、当該届出をした者が同項に規定する権限を有すると認めるとき当該届出をした者が同項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が当該権限を有すると認めるときは、農林水産省
の規定による通知は、遅滞なく、書面又は電子情報処理組織を使用する方法により行うものとする。
7条 (変更等の届出)
1項 法
第3条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者以下「…》
届出採捕者」という。は、第1項の規定による届出に係る事項に変更当該届出に係る特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業の廃止を含む。があったときは、その日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なけ
の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。この場合において、その届出が
第5条第1項第4号
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該事項の変更の事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、 農林水産大臣等 は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
の規定による届出をした年月日及び届出先
3号 法
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による届出…》
があった場合において、当該届出をした者が同項に規定する権限を有すると認めるとき当該届出をした者が同項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が当該権限を有すると認めるときは、農林水産省
の規定により通知された届出に係る番号
4号 変更した事項
5号 変更の年月日
6号 変更の理由
2項 法
第3条第3項
《3 前項の規定による通知を受けた者以下「…》
届出採捕者」という。は、第1項の規定による届出に係る事項に変更当該届出に係る特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業の廃止を含む。があったときは、その日から2週間以内に、その旨を農林水産大臣に届け出なけ
の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
の規定による届出をした年月日及び届出先
3号 法
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による届出…》
があった場合において、当該届出をした者が同項に規定する権限を有すると認めるとき当該届出をした者が同項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が当該権限を有すると認めるときは、農林水産省
の規定により通知された届出に係る番号
4号 廃止の年月日
8条 (農林水産大臣等への報告)
1項 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律第13条第2項の規定により都道府県が処理する事務に関する政令 (以下「 令 」という。)第3項の規定による報告は、遅滞なく、 令 第1項第1号に掲げる事務を行った場合にあっては
第5条第1項
《法第3条第1項の規定による届出は、次に掲…》
げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 特定第1種水産動植物等の譲渡しの事業に係る事務所、工場、店舗、事業所及び倉庫の所
各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、令第1項第2号に掲げる事務を行った場合にあっては前条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
9条 (都道府県知事への通知)
1項 令 第4項の規定による通知は、遅滞なく、 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
の規定による届出の受理及び当該届出に係る同条第2項の規定による通知を行った場合にあっては
第5条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
各号に掲げる事項及び通知した届出に係る番号を、法第3条第3項の規定による届出の受理を行った場合にあっては
第7条第1項
《法第3条第3項の規定による変更の届出は、…》
次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。 この場合において、その届出が第5条第1項第4号に掲げる事項の変更に係るものであるときは、当該事項の変更の事実を証する書類を添付しなければならな
各号又は第2項各号に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
10条 (漁獲番号)
1項 法
第4条
《届出採捕者による情報の伝達 届出採捕者…》
は、自ら届出採捕者が前条第1項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等について他の特定
に規定する漁獲番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。
1号 法
第3条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の規定による届出…》
があった場合において、当該届出をした者が同項に規定する権限を有すると認めるとき当該届出をした者が同項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が当該権限を有すると認めるときは、農林水産省
の規定により通知された届出に係る七桁の番号
2号 特定第1種水産動植物等の譲渡しをする年月日の西暦年数の十位以下を表す二桁の数字及び月日を表す四桁の数字を年月日の順に表示した六桁の番号
3号 譲渡しをする特定第1種水産動植物等のロットの別等を区別するために表示した三桁の番号
11条 (届出採捕者による情報の伝達方法)
1項 法
第4条
《届出採捕者による情報の伝達 届出採捕者…》
は、自ら届出採捕者が前条第1項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等について他の特定
の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 届出採捕者の使用に係る電子計算機と特定第1種水産動植物等の譲渡しの 相手方 (以下この条において「 相手方 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
ロ 届出採捕者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。
第16条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第27条
において同じ。)をもって調製するファイルに伝達すべき事項を記録したものを交付する方法
3号 特定第1種水産動植物等の包装若しくは容器又は送り状、納品書、規格書その他これらに類するものに伝達すべき事項を表示する方法
2項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、 相手方 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 前2項の規定にかかわらず、漁獲番号の伝達は、届出採捕者と 相手方 があらかじめ次項の規定により合意をした場合にあっては、特定第1種水産動植物等の譲渡しに当たって前条第2号及び第3号に掲げる番号を第1項各号に掲げるいずれかの方法により伝達することで行うことができる。
4項 前項の合意は、次に掲げる事項を記載した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいい、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができるようにして保存されるものに限る。
第18条
《指定の更新 指定は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の指定の更新について準用する。
において同じ。)により、その内容を明らかにしてするものとする。
1号 当該合意をした届出採捕者及び 相手方 の氏名又は名称
2号 当該届出採捕者に係る前条第1号に掲げる番号
5項 法
第4条
《届出採捕者による情報の伝達 届出採捕者…》
は、自ら届出採捕者が前条第1項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等について他の特定
に規定する特定第1種水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。
6項 次条第2号に規定する特定第1種水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものとする。
12条 (届出採捕者による伝達事項)
1項 法
第4条
《届出採捕者による情報の伝達 届出採捕者…》
は、自ら届出採捕者が前条第1項に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者が採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等について他の特定
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 届出採捕者の氏名又は名称
2号 特定第1種水産動植物等の重量又は数量
3号 譲渡しをした年月日
13条 (特定第1種水産動植物等取扱事業者間における情報の伝達方法)
1項 法
第5条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定第1種水産動植物等取扱事業者の使用に係る電子計算機と特定第1種水産動植物等の譲渡し又は引渡しの 相手方 (以下この条において「 相手方 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて伝達すべき事項を送信し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
ロ 特定第1種水産動植物等取扱事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された伝達すべき事項を電気通信回線を通じて 相手方 の閲覧に供し、相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法
2号 第11条第1項第2号に掲げる方法
3号 第11条第1項第3号に掲げる方法
2項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、 相手方 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
3項 法
第5条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
に規定する特定第1種水産動植物等の名称の伝達は、取引において通常用いている名称を伝達することにより行うものとする。
4項 次条第2号に規定する特定第1種水産動植物等の重量又は数量の伝達は、取引において通常用いている単位で伝達することにより行うものする。
14条 (特定第1種水産動植物等取扱事業者間における伝達事項)
1項 法
第5条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 譲渡し又は引渡しをした特定第1種水産動植物等取扱事業者の氏名又は名称
2号 特定第1種水産動植物等の重量又は数量
3号 譲渡し又は引渡しをした年月日
15条 (荷口番号)
1項 法
第5条第2項
《2 前項の場合においては、特定第1種水産…》
動植物等取扱事業者は、農林水産省令で定めるところにより、漁獲番号に代えて、荷口番号漁獲番号以外の番号又は記号であって漁獲番号に対応するものをいう。以下同じ。を伝達することができる。
に規定する荷口番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。
1号 農林水産大臣等 が当該特定第1種水産動植物等取扱事業者に通知する七桁の番号
2号 特定第1種水産動植物等の譲渡し又は引渡しをする年月日の西暦年数の十位以下を表す二桁の数字及び月日を表す四桁の数字を年月日の順に表示した六桁の番号
3号 譲渡し又は引渡しをする特定第1種水産動植物等のロットの別等を区別するために表示した三桁の番号
16条 (引渡しの委託を受けた特定第1種水産動植物等取扱事業者による荷口番号の伝達)
1項 法
第5条第3項
《3 他の特定第1種水産動植物等取扱事業者…》
から特定第1種第1号水産動植物等の引渡しの委託を受けた特定第1種水産動植物等取扱事業者は、当該引渡しに当たって、前項の規定により荷口番号を伝達したときは、農林水産省令で定めるところにより、当該荷口番号
の規定による伝達は、次に掲げるいずれかの方法により行うものとする。
1号 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 特定第1種水産動植物等の引渡しの委託を受けた特定第1種水産動植物等取扱事業者(以下この条において「 受託者 」という。)の使用に係る電子計算機と当該委託をした特定第1種水産動植物等取扱事業者(以下この条において「 委託者 」という。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて荷口番号を送信し、 委託者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法
ロ 受託者 の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された荷口番号を電気通信回線を通じて 委託者 の閲覧に供し、委託者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該荷口番号を記録する方法
2号 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに荷口番号を記録したものを交付する方法
3号 受託者 が当該委託に係る特定第1種水産動植物等を譲渡しの 相手方 に引き渡した旨を 委託者 に通知する書面その他これに類するものに荷口番号を表示する方法
2項 前項第1号及び第2号に掲げる方法は、 委託者 がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
17条 (特定第1種水産動植物等取扱事業者に準ずる者)
1項 法
第6条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
の農林水産省令で定める者は、次に掲げるものとする。
1号 特定第1種水産動植物等の倉庫業者
2号 うなぎ養殖業を営む者
18条 (取引等の記録の作成方法)
1項 法
第6条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
の規定による記録の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 書面又は電磁的記録をもって作成すること。
2号 事務所、工場、店舗、事業所又は倉庫(以下「 事務所等 」という。)ごとに作成すること。ただし、主たる事務所その他の 事務所等 において一括して仕入れを行っていることに伴い当該事務所等において記録を一括して保存している場合その他の特別の事情がある場合であって、記録を保存している事務所等に照会することにより、譲渡し等(譲渡し若しくは譲受け、引渡し若しくは引受け又は廃棄若しくは亡失をいう。以下同じ。)をした事務所等において当該記録を速やかに確認することができる措置がとられているときは、当該措置に係る事務所等において譲渡し等をしたときの記録は、一括して作成することができる。
3号 特定第1種水産動植物等の種類、取引をした期間その他の区分に応じて、分類又は整理をした記録を作成すること。
4号 返品その他の事由により 法
第6条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
各号に掲げる事項のいずれかに変更が生じたときは、遅滞なく、その内容に応じて適切に記録を変更すること。
2項 法
第6条第1項第1号
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
に規定する特定第1種水産動植物等の名称の記録の作成は、取引において通常用いている名称を記録することにより行うものとする。
3項 法
第6条第1項第2号
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
に規定する特定第1種水産動植物等の重量又は数量の記録の作成は、取引において通常用いている単位で記録することにより行うものとする。
4項 第1項の規定にかかわらず、 法
第6条第1項第5号
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
に規定する漁獲番号の記録の作成は、当該譲渡しが届出採捕者によって行われた場合であって、当該届出採捕者が
第11条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、漁獲番号の…》
伝達は、届出採捕者と相手方があらかじめ次項の規定により合意をした場合にあっては、特定第1種水産動植物等の譲渡しに当たって前条第2号及び第3号に掲げる番号を第1項各号に掲げるいずれかの方法により伝達する
の規定により漁獲番号の伝達を行ったときは、同条第4項の書面又は電磁的記録を保存し、かつ、
第10条第2号
《漁獲番号 第10条 法第4条に規定する漁…》
獲番号は、次に掲げる番号をその順序により組み合わせて定める十六桁の番号とする。 1 法第3条第2項の規定により通知された届出に係る七桁の番号 2 特定第1種水産動植物等の譲渡しをする年月日の西暦年数の
及び第3号に掲げる番号の記録を第1項に定める方法により作成することで行うことができる。
19条 (取引等の記録の保存期間)
1項 法
第6条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
の農林水産省令で定める期間は、3年とする。
20条 (取引等の記録の作成及び保存を要しない場合)
1項 法
第6条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 届出採捕者が 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
に規定する団体である場合において当該団体に所属する者が当該届出に係る特定第1種水産動植物等の譲渡し等をした場合
2号 少量の特定第1種水産動植物等について廃棄又は亡失をした場合
3号 一般消費者への販売をした特定第1種水産動植物等の売れ残り又は一般消費者への提供をした特定第1種水産動植物等の食べ残しについて廃棄をした場合
21条 (取引等の記録を作成する事項)
1項 法
第6条第1項第6号
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
の農林水産省令で定める事項は、その譲受け又は引受けに当たって他の特定第1種水産動植物等取扱事業者から荷口番号(以下この条において「 旧荷口番号 」という。)を伝達された特定第1種水産動植物等について、その譲渡し又は引渡しに当たって新たな荷口番号(以下この条において「 新荷口番号 」という。)を伝達した場合における 新荷口番号 に対応する 旧荷口番号 とする。
22条 (特定第1種水産動植物等取扱事業者の届出)
1項 法
第8条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
の規定による届出は、同項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
2項 法
第8条第1項第4号
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
の農林水産省令で定める事項は、特定第1種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業に係る工場、店舗及び倉庫の所在地とする。
3項 第1項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、 農林水産大臣等 は、当該書類により証明すべき事実の確認に支障がないと認めるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
1号 個人にあっては、住民票の写し又はこれに類するものであって氏名及び住所を証する書類
2号 法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款
ロ 登記事項証明書
3号 代理人によって届出するときは、その権限を証する書面
4項 法
第8条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
ただし書の農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
1号 届出採捕者(届出採捕者が 法
第3条第1項
《特定第1種第1号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第1号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第1号水産動植物等の譲渡しの事業を行おうとするものその所属する団体が当該者に代わってこれらの特定第1
に規定する団体である場合にあっては、当該団体に所属する者を含む。)が当該届出に係る特定第1種水産動植物等の販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う場合
2号 当該特定第1種水産動植物等取扱事業者が専ら特定第1種水産動植物等の特定第1種水産動植物等取扱事業者以外の者に対する販売又は提供を業とする場合
3号 当該特定第1種水産動植物等取扱事業者が国、地方公共団体その他営利を目的としない法人であって、専ら自ら生産した特定第1種水産動植物の種苗の販売又は提供を業とする場合
23条 (変更等の届出)
1項 法
第8条第2項
《2 輸入・養殖特定第1種第2号水産動植物…》
等についての前項の規定の適用については、同項中「当該特定第1種第2号水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第1種第2号水産動植物の採捕に使用した船舶等の名称及び前条第1項に規定する重量」と
の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第8条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
の規定による届出をした年月日及び届出先
3号 第15条第1号に掲げる番号
4号 変更した事項
5号 変更の年月日
6号 変更の理由
2項 法
第8条第2項
《2 輸入・養殖特定第1種第2号水産動植物…》
等についての前項の規定の適用については、同項中「当該特定第1種第2号水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第1種第2号水産動植物の採捕に使用した船舶等の名称及び前条第1項に規定する重量」と
の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 法
第8条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受け、又は引き受けた特定第1種第2号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者への譲渡し又は引渡しをするときは、農林水産省令で定めるところにより、
の規定による届出をした年月日及び届出先
3号 第15条第1号に掲げる番号
4号 廃止の年月日
24条 (適法漁獲等証明書の交付の申請等)
1項 法
第10条第2項
《2 農林水産大臣は、特定第1種水産動植物…》
等取扱事業者が第5条第1項同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第3項、第6条第1項同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。若しくは第2項、第8条第1項同条第2項の規
の規定による適法漁獲等証明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 当該特定第1種水産動植物等の種類及び加工品にあっては、その名称
3号 当該特定第1種水産動植物等の重量又は数量及び容器又は包装の数
4号 輸出の仕向地及び時期
5号 輸出を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
6号 輸入を行おうとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
7号 当該特定第1種水産動植物等の輸出に係る仕入書に識別のための番号が付されている場合にあっては、その番号
8号 当該特定第1種水産動植物等の搭載予定地及び搭載予定船舶名又は搭載予定航空機名
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該特定第1種水産動植物等に係る全ての記録( 法
第6条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、特定…》
第1種第1号水産動植物等について他の特定第1種水産動植物等取扱事業者これに準ずる者として農林水産省令で定めるものを含む。との間での譲渡し等譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受けをいう。以下この項
に規定する記録をいう。)の写し又は当該記録の内容を転記した書面
2号 当該特定第1種水産動植物等の輸出に係る仕入書、包装明細書及び船荷証券又は航空運送状の写し
3項 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の一部を添付することができないことにつき農林水産大臣においてやむを得ない事由があると認めるときは、当該書類に相当する書類であって農林水産大臣が適当と認めるものをもってこれに代えることができる。
4項 法
第10条第3項
《3 農林水産大臣は、特定第1種第2号水産…》
動植物採捕事業者が第7条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該特定第1種第2号水産動植物採捕事業者に対し、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
の適法漁獲等証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
5項 法
第10条第4項
《4 農林水産大臣は、第1項に規定する勧告…》
を受けた届出採捕者、第2項に規定する勧告を受けた特定第1種水産動植物等取扱事業者又は前項に規定する勧告を受けた特定第1種第2号水産動植物採捕事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった
の規定による適法漁獲等証明書の再交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 適法漁獲等証明書の番号
3号 適法漁獲等証明書を亡失し、又は適法漁獲等証明書が滅失した事情
6項 適法漁獲等証明書の交付を受けた者(次項において「 証明書受領者 」という。)は、当該特定第1種水産動植物等が輸出されるまでの間にその氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、2週間以内にその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
7項 証明書受領者 は、適法漁獲等証明書を亡失したときは、書面をもって遅滞なくその旨を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、第5項の申請をした場合は、この限りでない。
8項 適法漁獲等証明書は、 法 第10条第5項第1号に該当することとなった場合はその日から起算して30日を経過する日までの間に、同項第2号に該当することとなった場合は速やかに、返納しなければならない。
25条 (特定第2種水産動植物等の輸入に際して添付する書類)
1項 法
第11条
《特定第1種水産動植物等取扱事業者の届出 …》
特定第1種水産動植物等取扱事業者は、その事業の開始の日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、届出採捕者届出採捕者が第3条
の農林水産省令で定める書類は、当該特定第2種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第2種水産動植物)を採捕した漁船(以下この条において「 採捕漁船 」という。)が漁業の用に供される際に必要とされる当該 採捕漁船 の旗国(海洋法に関する国際連合条約第91条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下この条において同じ。)の効力を有する漁業に係る許可を有していること及び当該特定第2種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第2種水産動植物)が沿岸国の主権又は管轄権の下にある水域で採捕されたものである場合にあっては当該沿岸国の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採捕されたものではないことを、当該特定第2種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第2種水産動植物)が国際的な枠組みにより当該国際的な枠組みの決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場合にあっては当該措置に違反して採捕されたものではないことを証する当該採捕漁船の旗国の政府機関により発行された証明書であって、次に掲げる事項について記載したものとする。
1号 証明書を発行した政府機関に係る情報
2号 採捕漁船 に係る情報
3号 当該特定第2種水産動植物等に係る情報
4号 当該特定第2種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第2種水産動植物)に適用される水産資源の適切な保存及び管理のための措置に係る情報
5号 当該特定第2種水産動植物等の輸出者に係る情報
6号 当該特定第2種水産動植物等の輸送に係る情報
7号 当該特定第2種水産動植物等の輸入者に係る情報
8号 その他参考となるべき事項
2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項各号に掲げる事項のうち農林水産大臣が認めるものを省略することができる。
1号 採捕漁船 が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
イ 曳網漁具が設置されておらず、かつ、全長が12メートル未満であること。
ロ 全長が8メートル未満であること。
ハ 上部構造物(船楼その他上甲板上に設けられた構造物をいう。)が設置されていないこと。
ニ 総トン数( 船舶のトン数の測度に関する法律 (1980年法律第40号)
第4条第1項
《国際総トン数は、条約及び条約の附属書の規…》
定に従い、主として国際航海に従事する船舶について、その大きさを表すための指標として用いられる指標とする。
に規定する国際総トン数をいう。)が二十トン未満であること。
2号 採捕漁船 の旗国が水産資源の適切な保存及び管理について高い水準にある制度を有していると農林水産大臣が認める場合
3項 当該特定第2種水産動植物等が 採捕漁船 の旗国以外の国(以下この項において「 第三国 」という。)を経由して輸入される場合は、第1項の証明書に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
1号 特定第2種水産動植物等が 第三国 で加工された後に輸入される場合当該特定第2種水産動植物等が当該第三国で加工されたことを証する当該第三国の政府機関その他これに準ずるものが発行した証明書であって、次に掲げる事項について記載したもの
イ 当該特定第2種水産動植物等の加工前及び加工後の重量
ロ 当該特定第2種水産動植物等の原材料である特定第2種水産動植物の種類及び当該特定第2種水産動植物等の名称
2号 特定第2種水産動植物等が 第三国 で加工されずに輸入される場合当該特定第2種水産動植物等が当該第三国において荷卸し、積替え又は保管以外の措置が講じられておらず、かつ、当該第三国の政府機関その他これに準ずるものの管理下に置かれていたことを証する次に掲げるいずれかの書類
イ 当該特定第2種水産動植物等が当該旗国から輸出されてから当該 第三国 を通過するまでの一連の輸送経路を記載した書類
ロ 当該 第三国 の政府機関その他これに準ずるものが発行する当該特定第2種水産動植物等に係る情報、荷卸し及び積替えの年月日、船舶名その他の輸送手段に係る情報並びに当該第三国での保管の状況を記載した書類
4項 当該特定第2種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第2種水産動植物)が養殖されたもの(採捕された特定第2種水産動植物を用いて養殖されたものを除く。)である場合には、前3項の規定にかかわらず、 法
第11条
《特定第1種水産動植物等取扱事業者の届出 …》
特定第1種水産動植物等取扱事業者は、その事業の開始の日から2週間以内に、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。 ただし、届出採捕者届出採捕者が第3条
の農林水産省令で定める書類は、当該事実を証する書類とする。
5項 第1項から第3項までの規定にかかわらず、第1項又は第3項に規定する書類を添付することができないことにつき農林水産大臣においてやむを得ない事由があると認めるときは、当該書類に相当する書類であって農林水産大臣が適当と認めるものをもってこれに代えることができる。
26条 (権限の委任)
1項 法 に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第7条第1項
《特定第1種第2号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第2号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第2号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの以下「特定第1種第2号水産動植物採捕事業者」という。は、こ
の規定による勧告(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が1の地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの( 令 第1項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
2号 法
第7条第2項
《2 前項の場合において、特定第1種第2号…》
水産動植物採捕事業者が譲渡し又は引渡しをする特定第1種第2号水産動植物等について、同項の規定により伝達すべき事項を当該譲渡し又は引渡しの相手方が知ることができるようにする措置として農林水産省令で定める
の規定による勧告(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が1の地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの( 令 第1項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
3号 法
第7条第1項
《特定第1種第2号水産動植物の採捕の事業を…》
行う者であって、自らが採捕した特定第1種第2号水産動植物又はこれを原材料とする加工品である特定第1種第2号水産動植物等の譲渡しの事業を行うもの以下「特定第1種第2号水産動植物採捕事業者」という。は、こ
又は第2項の規定による前2号に定める地方農政局長の勧告( 令 第1項本文の規定により当該地方農政局の管轄区域内の都道府県の知事がした勧告を含む。)に係る同条第3項の規定による命令(その主たる事務所並びに工場、店舗、事業所及び倉庫が当該地方農政局の管轄区域内のみにある者に関するもの(令第1項本文の規定により都道府県知事が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
4号 法
第12条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第1種水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第1種水産動植物が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やか
の規定による特定第1種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求(法第10条の施行に関するものを除く。)当該特定第1種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
5号 法
第12条第1項
《特定第1種水産動植物等取扱事業者は、他の…》
特定第1種水産動植物等取扱事業者から譲り受けた特定第1種水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第1種水産動植物が漁業法その他の関係法令に違反して採捕された疑いがあると思料するときは、速やか
の規定による特定第1種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査(法第10条の施行に関するものを除く。)当該立入検査に係る場所の所在地を管轄する地方農政局長
27条 (農林水産大臣への報告)
1項 令 第5項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
1号 勧告又は命令をした届出採捕者又は特定第1種水産動植物等取扱事業者の氏名又は名称及び住所
2号 勧告又は命令をした年月日
3号 勧告又は命令に係る特定第1種水産動植物等の種類
4号 勧告又は命令の内容
5号 その他参考となるべき事項
28条
1項 令 第6項の規定による報告は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行うものとする。
1号 報告の徴収若しくは物件の提出の要求又は立入検査(以下この条において「 立入検査等 」という。)を行った特定第1種水産動植物等取扱事業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者の氏名又は名称及び住所
2号 立入検査等 を行った年月日
3号 立入検査等 に係る特定第1種水産動植物等の種類
4号 立入検査等 の結果
5号 その他参考となるべき事項