附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 法 の施行の日(2022年12月1日)から施行する。ただし、
第1条
《特定第1種水産動植物 特定水産動植物等…》
の国内流通の適正化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 1 うなぎの稚魚全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。 2 あわび 3 な
(第1号に係る部分に限る。)及び
第17条
《特定第1種水産動植物等取扱事業者に準ずる…》
者 法第6条第1項の農林水産省令で定める者は、次に掲げるものとする。 1 特定第1種水産動植物等の倉庫業者 2 うなぎ養殖業を営む者
(第2号に係る部分に限る。)の規定は、2025年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 特定第1種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第1種水産動植物)が 法 の施行の日(
第1条第1号
《特定第1種水産動植物 第1条 特定水産動…》
植物等の国内流通の適正化等に関する法律以下「法」という。第2条第1項の農林水産省令で定める水産動植物は、次に掲げるものとする。 1 うなぎの稚魚全長十三センチメートル以下のうなぎをいう。 2 あわび
に掲げる水産動植物にあっては、前条ただし書に規定する日)前に採捕されたものである場合には、当該特定第1種水産動植物等に係る
第24条第1項
《法第10条第2項の規定による適法漁獲等証…》
明書の交付の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。 1 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 当該特定第1種水産動植物等の種類及び加工品にあ
の申請書に添付すべき書類は、同条第2項の規定にかかわらず、当該事実を証する書類及び同項第2号に掲げる書類とする。
3条
1項 特定第2種水産動植物等(加工品にあっては、その原材料である特定第2種水産動植物)が 法 の施行の日前に採捕されたものである場合には、
第25条
《特定第2種水産動植物等の輸入に際して添付…》
する書類 法第11条の農林水産省令で定める書類は、当該特定第2種水産動植物等加工品にあっては、その原材料である特定第2種水産動植物を採捕した漁船以下この条において「採捕漁船」という。が漁業の用に供さ
の規定にかかわらず、法第11条の農林水産省令で定める書類は、当該事実を証する書類とする。
附 則(2022年9月8日農林水産省令第51号)
1項 この省令は、2022年12月1日から施行する。
附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。