制定文 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (2022年法律第37号)の規定に基づき、並びに同法及び 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行令 (2022年政令第229号)を実施するため、 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (環境負荷低減事業活動)
1項 環境と調和のとれた食料システムの確立のための 環境負荷 低減事業活動の促進等に関する法律(以下「 法 」という。)第2条第4項第3号の農林水産省令で定める事業活動は、農林漁業に由来する環境への負荷(以下「 環境負荷 」という。)の低減に相当程度資するものとして農林水産大臣が定める事業活動とする。
2項 農林水産大臣は、前項の事業活動を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣と協議するものとする。
2条 (特定環境負荷低減事業活動)
1項 法
第15条第2項第3号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 環境負荷低減事業活動の促進の意義及び目標に関する事項 2 環境負荷低減事業活動の実施に関する基本的な事項 3 特定環境負荷低減事業活動集団又は相当規模で行われることにより地域に
の農林水産省令で定める 環境負荷 低減事業活動は、集団又は相当規模で行われることにより地域における環境負荷の低減の効果を相当程度高めるものとして農林水産大臣が定める環境負荷低減事業活動とする。
3条 (基本計画の協議)
1項 市町村及び都道府県は、 法
第16条第1項
《自然的経済的社会的諸条件からみて一体であ…》
る地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、環境負荷低減事業活
の規定により基本計画について協議しようとするときは、同条第2項各号に掲げる事項を明らかにした基本計画を、農林水産大臣に提出しなければならない。
4条 (基本計画の公告)
1項 法
第16条第3項
《3 市町村及び都道府県は、基本計画におい…》
て前項第3号に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該事項の案を、当該基本計画に当該事項を定めようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告
(法第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、法第16条第2項第3号に掲げる事項の案並びに当該案の縦覧の場所及び期間について、同号イの区域をその区域に含む市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5条 (基本計画の変更の協議)
1項 法
第17条第1項
《市町村及び都道府県は、前条第1項の同意を…》
得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により基本計画の変更に係る同意を得ようとする市町村及び都道府県は、変更しようとする事項及びその理由を記載した変更協議書に変更後の基本計画を添付して、農林水産大臣に提出しなければならない。
6条 (基本計画の軽微な変更)
1項 法
第17条第1項
《市町村及び都道府県は、前条第1項の同意を…》
得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
1号 地域の名称又は地番の変更に伴う変更
2号 前号に掲げるもののほか、基本計画の円滑な実施に支障を及ぼすおそれがないと農林水産大臣が認める変更
2項 法
第17条第2項
《2 市町村及び都道府県は、前項ただし書の…》
農林水産省令で定める軽微な変更をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定により基本計画の軽微な変更に係る届出をしようとする市町村及び都道府県は、変更した事項及びその理由を記載した届出書を、農林水産大臣に提出しなければならない。
7条 (環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)
1項 法
第19条第1項
《同意基本計画を作成した市町村の区域におい…》
て環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行
の規定により 環境負荷 低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 環境負荷 低減事業活動実施計画
2号 当該 環境負荷 低減事業活動実施計画に 法
第19条第3項
《3 環境負荷低減事業活動実施計画には、認…》
定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 1 環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置 2 環境負
各号に掲げる措置を記載する場合において、当該農林漁業者以外の者が行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「 許認可等 」という。)を必要とする事業を行うときは、その 許認可等 を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
3項 法
第19条第1項
《同意基本計画を作成した市町村の区域におい…》
て環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その構成員等の行
(法第21条第1項において準用する場合を含む。)の代表者は、一名とする。
8条 (環境負荷低減事業活動に不可欠な資材)
1項 法
第19条第3項第1号
《3 環境負荷低減事業活動実施計画には、認…》
定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 1 環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置 2 環境負
の農林水産省令で定める資材は、次に掲げる資材とする。
1号 堆肥、木材チップその他の化学的に合成された肥料、農薬若しくは土壌改良資材又は化石資源(原油、天然ガス、可燃性天然ガス及び石炭をいう。
第12条第1号
《環境への負荷の低減に資する農林水産物等の…》
流通の合理化の促進 第12条 国は、農林水産物等の流通において環境への負荷の低減が図られ、かつ、消費者が環境への負荷の低減に資する農林水産物等を容易に入手することができるよう、当該農林水産物等の流通の
において同じ。)に代替する資材
2号 その使用又は施用が 環境負荷 の低減に直接寄与する資材
9条 (環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第20条第1項
《前条第1項の認定を受けた農林漁業者は、当…》
該認定に係る環境負荷低減事業活動実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更につ
の規定により 環境負荷 低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 変更後の 環境負荷 低減事業活動実施計画及び変更前の環境負荷低減事業活動実施計画に従って行われる環境負荷低減事業活動( 法
第19条第3項
《3 環境負荷低減事業活動実施計画には、認…》
定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 1 環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材として農林水産省令で定めるものの提供に関する措置 2 環境負
に掲げる措置を含む。次条第4号において同じ。)の実施状況を記載した書類
2号 第7条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 環境負荷低減事業活動実施計画 2 当該環境負荷低減事業活動実施計画に法第19条第3項各号に掲げる措置を記載する場合において、当該農林漁業者以外の者が行政庁の許可、認可、承認
に掲げる書類
10条 (環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更)
1項 法
第20条第1項
《前条第1項の認定を受けた農林漁業者は、当…》
該認定に係る環境負荷低減事業活動実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更につ
ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
2号 環境負荷 低減事業活動の実施期間の6月以内の変更
3号 環境負荷 低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの
4号 前3号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の 環境負荷 低減事業活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと都道府県知事が認める変更
11条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の申請)
1項 法
第21条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域に…》
おいて特定環境負荷低減事業活動を行おうとする農林漁業者は、単独で又は共同して、農林水産省令で定めるところにより、特定環境負荷低減事業活動の実施に関する計画当該農林漁業者が団体である場合にあっては、その
の規定により特定 環境負荷 低減事業活動実施計画の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 特定 環境負荷 低減事業活動実施計画
2号 当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
3号 当該特定 環境負荷 低減事業活動実施計画に 法
第21条第3項
《3 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 1 特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材又は機械類その他の物件として農林水産省令で定めるもの
各号に掲げる措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
イ 当該法第21条第3項各号に掲げる措置を行う同項に規定する者(以下この号及び第5号において「 関連措置実施者 」という。)が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
ロ 関連措置実施者 が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
ハ 関連措置実施者 の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
ニ 関連措置実施者 が行政庁の 許認可等 を必要とする事業を行う場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
4号 当該特定 環境負荷 低減事業活動実施計画に 法
第21条第4項第1号
《4 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定環境負荷低減事業活動前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。の用に供する設備
イ及びロに掲げる事項を記載する場合は、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
5号 当該特定 環境負荷 低減事業活動実施計画に 法
第21条第6項第2号
《6 都道府県知事は、第1項の認定をしよう…》
とする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に次の各号に掲げる事項が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。 1
に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 次に掲げる者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該農林漁業者又は 関連措置実施者 である場合には、定款又はこれに代わる書面を除く。)
(1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者
(2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者
ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
ハ 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ニ 特定 環境負荷 低減事業活動( 法
第21条第3項
《3 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 1 特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材又は機械類その他の物件として農林水産省令で定めるもの
各号に掲げる措置を含む。
第14条第2項第1号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 ただし、第2号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 1 変更
及び
第15条第4号
《特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な…》
変更 第15条 法第22条第1項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 1 氏名及び住所法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地の変更 2
において同じ。)を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
ホ 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面
ヘ 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
ト その他参考となるべき書類
6号 当該特定 環境負荷 低減事業活動実施計画に 法
第21条第4項第2号
《4 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定環境負荷低減事業活動前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。の用に供する設備
に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
12条 (特定環境負荷低減事業活動に不可欠な資材又は機械類その他の物件)
1項 法
第21条第3項第1号
《3 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、認定を受けようとする農林漁業者以外の者が行う次に掲げる措置に関する事項を含めることができる。 1 特定環境負荷低減事業活動を行うために不可欠な資材又は機械類その他の物件として農林水産省令で定めるもの
の農林水産省令で定める資材又は機械類その他の物件は、次に掲げるものとする。
1号 堆肥、木材チップその他の化学的に合成された肥料、農薬若しくは土壌改良資材又は化石資源に代替する資材
2号 その使用又は施用が 環境負荷 の低減に直接寄与する資材
3号 除草機その他の 環境負荷 の低減に資する機械類又はプログラム( 情報処理の促進に関する法律 (1970年法律第90号)
第2条第2項
《2 この法律において「プログラム」とは、…》
電子計算機に対する指令であつて、1の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
に規定するプログラムをいう。)であって、農林漁業者の共同利用に供するもの
4号 前号の機械類の格納庫その他の特定 環境負荷 低減事業活動を行うために不可欠な施設の用に供する建築物
13条 (特定環境負荷低減事業活動の用に供する施設の整備に関して特定環境負荷低減事業活動実施計画に記載すべき事項)
1項 法
第21条第4項第1号
《4 特定環境負荷低減事業活動実施計画には…》
、第2項各号に掲げる事項及び前項に規定する措置に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 特定環境負荷低減事業活動前項に規定する措置を含む。以下この節において同じ。の用に供する設備
ロ(2)の農林水産省令で定める事項は、特定 環境負荷 低減事業活動実施計画に同条第6項第2号に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる事項とする。
1号 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
ロ 転用の時期
ハ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
ニ その他参考となるべき事項
2号 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
ロ 当該土地の所有者の氏名又は名称
ハ 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
ホ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
ヘ 転用の時期
ト 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
チ その他参考となるべき事項
14条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第22条第1項
《前条第1項の認定を受けた農林漁業者は、当…》
該認定に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更
の規定により当該特定 環境負荷 低減事業活動実施計画の変更の認定を受けようとする農林漁業者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 変更後の特定 環境負荷 低減事業活動実施計画及び変更前の特定環境負荷低減事業活動実施計画に従って行われる特定環境負荷低減事業活動の実施状況を記載した書類
2号 第11条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 特定環境負荷低減事業活動実施計画 2 当該農林漁業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した
から第6号までに掲げる書類
15条 (特定環境負荷低減事業活動実施計画の軽微な変更)
1項 法
第22条第1項
《前条第1項の認定を受けた農林漁業者は、当…》
該認定に係る特定環境負荷低減事業活動実施計画を変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、その認定をした都道府県知事の認定を受けなければならない。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更
ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
2号 特定 環境負荷 低減事業活動の実施期間の6月以内の変更
3号 特定 環境負荷 低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの
4号 前3号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の特定 環境負荷 低減事業活動実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと都道府県知事が認める変更
16条 (協定の認可を受ける場合の添付書類)
1項 法
第31条第1項
《同意基本計画において定められた特定区域内…》
にある相当規模の一団の農用地農地又は採草放牧地をいう。以下この節において同じ。について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者国及び
又は
第34条第1項
《第31条第1項の認可を受けた協定に係る農…》
用地所有者等は、当該協定において定めた事項を変更しようとする場合には、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
の規定による認可を受けようとするときは、法第31条第3項又は第34条第1項の合意があったことを証する書面を添付しなければならない。
17条 (協定の公告)
1項 法
第32条第1項
《市町村長は、前条第1項の認可の申請があっ…》
たときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該協定を当該公告の日から2週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村(協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県)の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 協定案の名称
2号 協定区域案を表示した図面
3号 協定案の縦覧の場所
4号 協定案の縦覧の期間
2項 前項(第4号に係る部分を除く。)の規定は、 法
第33条第2項
《2 市町村長は、第31条第1項の認可をし…》
たときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協
(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
18条 (協定区域の明示方法)
1項 法
第33条第2項
《2 市町村長は、第31条第1項の認可をし…》
たときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協
(法第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。
19条 (農用地区域設定の要請)
1項 法
第38条第1項
《第31条第1項又は第34条第1項の認可を…》
受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について所有権以外の第31条第1項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意
の規定により要請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した要請書を市町村長に提出しなければならない。
1号 当該要請をしようとする者の氏名又は名称及び住所
2号 当該要請に係る農用地の所在、地番、地目、用途及び地積
3号 当該要請に係る農用地につき地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵当権を有する者がある場合には、その者の氏名又は名称及び住所並びにその権利の表示
2項 前項の要請書には、 法
第38条第1項
《第31条第1項又は第34条第1項の認可を…》
受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地について所有権以外の第31条第1項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意
の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
20条 (出願料軽減申請書等の添付書面の省略)
1項 環境と調和のとれた食料システムの確立のための 環境負荷 低減事業活動の促進等に関する法律施行令(以下「 令 」という。)第3条第1項又は
第4条第1項
《法第16条第3項法第17条第3項において…》
準用する場合を含む。の規定による公告は、法第16条第2項第3号に掲げる事項の案並びに当該案の縦覧の場所及び期間について、同号イの区域をその区域に含む市町村及び都道府県の公報への掲載、インターネットの利
の申請書(以下この条及び次条において「 出願料軽減申請書等 」という。)に添付すべき書面を他の 出願料軽減申請書等 の提出に係る手続において既に農林水産大臣に提出した者は、当該他の出願料軽減申請書等に添付した 令
第3条第1項
《法第42条第1項の規定により出願料の軽減…》
を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る出願品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面を添付して、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 1 申請人の
に規定する申請に係る出願品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面又は令第4条第1項に規定する申請に係る登録品種が認定基盤確立事業の成果に係るものであることを証する書面若しくは同条第2項各号に掲げる書面に変更がないときは、出願料軽減申請書等にその旨を記載して当該書面の添付を省略することができる。
21条 (確認書の交付)
1項 農林水産大臣は、 出願料軽減申請書等 及びこれに添付すべき書面の提出があった場合において、申請人が 法
第42条第1項
《農林水産大臣は、認定基盤確立事業の成果に…》
係る出願品種種苗法1998年法律第83号第3条第2項に規定する出願品種をいい、当該認定基盤確立事業の実施期間の終了日から起算して2年以内に同条第1項第1号に規定する品種登録出願以下この条において「品種
又は第2項に規定する認定基盤確立事業者であることを確認したときは、その申請人に確認書を交付するものとする。
22条 (権限の委任)
1項 法
第16条第1項
《自然的経済的社会的諸条件からみて一体であ…》
る地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、環境負荷低減事業活
、同条第7項及び第8項(これらの規定を法第17条第3項において準用する場合を含む。)、
第17条第1項
《法第32条第1項法第34条第2項において…》
準用する場合を含む。の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村協定区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあっては、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うもの
及び第2項、
第18条
《協定区域の明示方法 法第33条第2項法…》
第34条第2項において準用する場合を含む。の規定による協定区域の明示は、協定区域内の見やすい場所に当該協定区域を表示した図面を掲示して行うものとする。
並びに第21条第6項第3号、第11項及び同条第19項(これらの規定を法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、当該都道府県又は市町村の区域を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。)に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
2項 法
第19条第6項
《6 都道府県知事は、第1項の認定をしよう…》
とする場合において、環境負荷低減事業活動に第3項第2号に掲げる措置食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律1991年法律第59号。以下「食品等流通法」という。第2条第3項に規定する食品等の流通
、第7項及び第8項(これらの規定を法第20条第4項において準用する場合を含む。)並びに第21条第6項第1号及び第7項から第9項まで(これらの規定を法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限のうち、食品等の流通の合理化が1の地方農政局の管轄区域のみにおいて行われる 環境負荷 低減事業活動実施計画又は特定環境負荷低減事業活動実施計画に係るものは、当該食品等の流通の合理化に要する経費について国の補助が見込まれる場合を除き、当該区域を管轄する地方農政局長に委任する。
3項 法
第21条第12項
《12 都道府県知事は、第1項の認定をしよ…》
うとする場合において、特定環境負荷低減事業活動実施計画に第4項第1号イ及びロに掲げる事項四ヘクタールを超える農地を含む土地に係るものに限り、指定市町村の区域内にある土地に係るものを除く。が記載されてい
(同条第16項(法第22条第4項において準用する場合を含む。)及び法第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、法第21条第4項第1号イ及びロに掲げる事項に係る土地を管轄する地方農政局長に委任する。