法番号:2022年農林水産省令第42号
略称: みどりの食料システム法施行規則
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1項 この省令は、 法 の施行の日(2022年7月1日)から施行する。
1項 持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律施行規則(1999年農林水産省令第69号)は、廃止する。
1項 この省令は、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び 卸売市場法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2025年10月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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