農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく供給確保計画の認定等に関する省令《別表など》
法番号:2022年農林水産省令第75号
略称:
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附則 >
様式第1 (第2条第1項関係)
様式第1(
第2条第1項
《法第9条第1項の規定により供給確保計画の…》
認定を受けようとする者以下「申請者」という。は、様式第1による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第2 (第4条第1項関係)
様式第2(
第4条第1項
《農林水産大臣は、法第9条第1項の供給確保…》
計画の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の認定をするときは、その申請があった日から原則として1月以内に、様式第2による認定書を申請者に交付するものとする。
関係)
様式第3 (第4条第2項関係)
様式第3(
第4条第2項
《2 農林水産大臣は、法第9条第1項の認定…》
をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を申請者に交付するものとする。
関係)
様式第4 (第4条第3項関係)
様式第4(
第4条第3項
《3 農林水産大臣は、法第9条第1項の認定…》
をしたときは、様式第4により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。
関係)
様式第5 (第5条第1項関係)
様式第5(
第5条第1項
《法第10条第1項の規定により供給確保計画…》
の変更の認定を受けようとする認定供給確保事業者以下この条において「変更申請者」という。は、様式第5による申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
関係)
様式第6 (第5条第4項関係)
様式第6(
第5条第4項
《4 農林水産大臣は、法第10条第1項の変…》
更の認定の申請があった場合は速やかにその内容を審査し、当該供給確保計画の変更の認定をするときは、その申請があった日から原則として1月以内に、様式第6による認定書を変更申請者に交付するものとする。
関係)
様式第7 (第5条第5項関係)
様式第7(
第5条第5項
《5 農林水産大臣は、法第10条第1項の変…》
更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第7による通知書を変更申請者に交付するものとする。
関係)
様式第8 (第5条第6項関係)
様式第8(
第5条第6項
《6 農林水産大臣は、法第10条第1項の変…》
更の認定をしたときは、様式第8により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。
関係)
様式第9 (第6条第2項関係)
様式第9(
第6条第2項
《2 前項に規定する軽微な変更を行った認定…》
供給確保事業者は、遅滞なく、様式第9により、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
関係)
様式第10(
第7条
《供給確保計画の変更の指示 農林水産大臣…》
は、法第11条第2項の規定により認定供給確保計画の変更を指示するときは、当該指示の内容及びその理由を記載した様式第10による通知書を当該指示を受ける認定供給確保事業者に交付するものとする。
関係)
様式第11 (第8条第1項関係)
様式第11(
第8条第1項
《農林水産大臣は、法第11条第1項又は第2…》
項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第11による通知書を当該認定が取り消される認定供給確保事業者に交付するものとする。
関係)
様式第12 (第8条第2項関係)
様式第12(
第8条第2項
《2 農林水産大臣は、法第11条第1項又は…》
第2項の規定により認定供給確保計画の認定を取り消したときは、様式第12により、その旨を当該認定に係る特定重要物資等について安定供給確保支援業務を行う安定供給確保支援法人に対して通知するものとする。
関係)
様式第13 (第9条第1項関係)
様式第13(
第9条第1項
《認定供給確保事業者は、認定供給確保計画の…》
実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、様式第13により、農林水産大臣に報告しなければならない。
関係)
《別表など》 ここまで
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