内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令《本則》

法番号:2022年内閣府・農林水産省令第17号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号第31条第1項 《主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定…》 供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第3項に規定する業務以下この章及び第96条第3号において「安定供給確保支援業務」と 、第3項及び第4項、 第33条第1項 《安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援…》 業務を行うときは、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援業務の開始前に、安定供給確保支援業務に関する規程以下この条において「安定供給確保支援業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けな 並びに第2項第3号ニ、同項第4号ニ及び同項第6号、 第35条第1項 《安定供給確保支援法人は、主務省令で定める…》 ところにより、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第36条 《区分経理 安定供給確保支援法人は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 ただし、第2号に掲げる業務に係る経理については、第34条第1項の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限第38条 《帳簿の記載 安定供給確保支援法人は、安…》 定供給確保支援業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。第40条第1項 《安定供給確保支援法人は、主務省令で定める…》 ところにより、主務大臣の許可を受けなければ、安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。第41条第6項 《6 前項に定めるもののほか、第1項又は第…》 2項の規定により指定を取り消された場合における安定供給確保支援業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。 並びに 第91条 《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、この法律を実施するため必要な事項は、命令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 内閣府・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく安定供給確保支援法人に関する命令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この命令において使用する用語は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (安定供給確保支援法人の指定の申請)

1項 第31条第1項 《主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定…》 供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第3項に規定する業務以下この章及び第96条第3号において「安定供給確保支援業務」と の規定により指定を受けようとする法人(以下この項において「 申請法人 」という。)は、様式第1による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 定款の写し

2号 登記事項証明書

3号 役員及び安定供給確保支援業務に関する事務に従事する職員の氏名及び略歴を記載した書類

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 安定供給確保支援業務の実施に関する基本的な計画

6号 安定供給確保支援業務を適正かつ確実に実施できることを証する書類

7号 申請法人 が法第31条第2項各号に該当しない旨を誓約する書類

8号 役員が 第31条第2項第3号 《2 次の各号のいずれかに該当する者は、前…》 項の規定による指定以下この節において「指定」という。を受けることができない。 1 この法律の規定に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない に該当しない者である旨を当該役員が誓約する書類

9号 申請法人 の最近三期間の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの

10号 安定供給確保支援業務に関し知り得た秘密を確実に保持するために講ずる措置に関する書類

2項 主務大臣は、前項の申請書及び同項各号に掲げる書類のほか、 申請法人 が法第31条第1項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。

3項 2の主務大臣に第1項の申請書(同項各号に掲げる書類及び第2項の書類を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

3条 (対象となる法人)

1項 第31条第1項 《主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定…》 供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第3項に規定する業務以下この章及び第96条第3号において「安定供給確保支援業務」と の主務省令で定める法人は、次のとおりとする。

1号 公益社団法人

2号 公益財団法人

3号 特定非営利活動法人

4条 (安定供給確保支援法人の業務)

1項 安定供給確保支援法人は、安定供給確保取組方針の定めるところにより、安定供給確保支援業務を公正かつ適正に行わなければならない。

2項 安定供給確保支援法人は、 第31条第3項第3号 《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた に掲げる業務により収集した情報を公表する場合には、公表に当たって適切な評価を実施した上で、刊行物への掲載、インターネットの利用その他広く周知を図ることができる方法によって行わなければならない。

3項 安定供給確保支援法人は、 第31条第3項第4号 《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた に掲げる業務を行うに当たっては、相談窓口を設置した上で、特定重要物資等の安定供給確保を図ろうとする者の照会及び相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行わなければならない。

5条 (供給確保支援実施基準)

1項 主務大臣は、 第31条第4項 《4 主務大臣は、指定をするに当たっては、…》 主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援法人が安定供給確保支援業務を実施する際に従うべき基準以下この節において「供給確保支援実施基準」という。を定めるものとする。 の規定により供給確保支援実施基準を定めるに当たっては、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 安定供給確保支援業務の具体的内容及び実施体制に関する事項

2号 安定供給確保支援業務の実施方法に関する事項

3号 安定供給確保支援業務に関する秘密の保持に関する事項

4号 その他安定供給確保支援業務の実施に関し必要な事項

6条 (安定供給確保支援法人の名称等の変更の届出)

1項 第32条第2項 《2 安定供給確保支援法人は、その名称、住…》 又は安定供給確保支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出は、様式第2による届出書により行わなければならない。

7条 (安定供給確保支援業務規程の認可の申請等)

1項 安定供給確保支援法人は、 第33条第1項 《安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援…》 業務を行うときは、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援業務の開始前に、安定供給確保支援業務に関する規程以下この条において「安定供給確保支援業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けな 前段の規定により安定供給確保支援業務規程の認可を受けようとするときは、様式第3による申請書に当該認可に係る安定供給確保支援業務規程を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

2項 安定供給確保支援法人は、 第33条第1項 《安定供給確保支援法人は、安定供給確保支援…》 業務を行うときは、主務省令で定めるところにより、当該安定供給確保支援業務の開始前に、安定供給確保支援業務に関する規程以下この条において「安定供給確保支援業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けな 後段の規定により安定供給確保支援業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第4による申請書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 変更する規定の新旧対照表

2号 変更後の安定供給確保支援業務規程

3号 変更に関する意思の決定を証する書類

3項 2の主務大臣に前2項の申請書(第1項の安定供給確保支援業務規程及び前項各号に掲げる書類を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

8条 (安定供給確保支援業務規程の記載事項)

1項 第33条第2項第3号 《2 安定供給確保支援業務規程で定めるべき…》 事項は、次のとおりとする。 1 指定に係る特定重要物資 2 安定供給確保支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項 3 第31条第3項第1号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定供給確保事 ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 助成金の交付の対象とする認定供給確保事業の選定の基準並びに助成金の交付の方法及び実施体制に関する事項

2号 助成金の交付の期間に関する事項

3号 助成金の交付の取消し及び返還に関する事項

4号 その他助成金の交付に関し必要な事項

2項 第33条第2項第4号 《2 安定供給確保支援業務規程で定めるべき…》 事項は、次のとおりとする。 1 指定に係る特定重要物資 2 安定供給確保支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項 3 第31条第3項第1号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定供給確保事 ニの主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 利子補給金の支給の対象とする認定供給確保事業の選定の基準並びに利子補給金の支給の方法及び実施体制に関する事項

2号 利子補給金の支給の期間に関する事項

3号 利子補給金の支給の停止に関する事項

4号 その他利子補給金の支給に関し必要な事項

3項 第33条第2項第6号 《2 安定供給確保支援業務規程で定めるべき…》 事項は、次のとおりとする。 1 指定に係る特定重要物資 2 安定供給確保支援業務の対象となる認定供給確保事業に関する事項 3 第31条第3項第1号に掲げる業務に関する次に掲げる事項 イ 認定供給確保事 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 安定供給確保支援業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

2号 第31条第3項第3号 《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた に掲げる業務に関して知り得た情報の管理に関する事項

3号 第31条第3項第4号 《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた に掲げる業務に関する相談窓口の設置に関する事項

4号 第31条第3項第1号 《3 安定供給確保支援法人は、主務省令で定…》 めるところにより、次に掲げる業務を行うものとする。 1 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うために必要な資金に充てるための助成金を交付すること。 2 認定供給確保事業者が認定供給確保事業を行うた 及び第2号に掲げる業務の支援対象となる認定供給確保事業者に対する監査の実施に関する事項

9条 (事業計画等の認可の申請等)

1項 安定供給確保支援法人は、 第35条第1項 《安定供給確保支援法人は、主務省令で定める…》 ところにより、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により事業計画書及び収支予算書の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始の1月前までに( 第31条第1項 《主務大臣は、安定供給確保基本指針及び安定…》 供給確保取組方針に基づき、主務省令で定めるところにより、一般社団法人、一般財団法人その他主務省令で定める法人であって、第3項に規定する業務以下この章及び第96条第3号において「安定供給確保支援業務」と の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、様式第5による申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

2項 安定供給確保支援法人は、 第35条第1項 《安定供給確保支援法人は、主務省令で定める…》 ところにより、毎事業年度、安定供給確保支援業務に関し事業計画書及び収支予算書を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により事業計画書又は収支予算書の変更の認可を受けようとするときは、様式第6による申請書に変更後の事業計画書又は収支予算書を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

3項 2の主務大臣に前2項の申請書(前2項の事業計画書及び収支予算書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

10条 (事業報告書等の提出)

1項 安定供給確保支援法人は、 第35条第3項 《3 安定供給確保支援法人は、毎事業年度終…》 了後3月以内に、主務省令で定めるところにより、安定供給確保支援業務に関し事業報告書及び収支決算書を作成し、主務大臣に提出するとともに、これを公表しなければならない。 の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、毎事業年度終了後3月以内に、貸借対照表を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

2項 2の主務大臣に前項の事業報告書及び収支決算書(同項の貸借対照表を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該事業報告書及び収支決算書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

11条 (区分経理の方法)

1項 第36条 《区分経理 安定供給確保支援法人は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 ただし、第2号に掲げる業務に係る経理については、第34条第1項の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限 の規定による区分経理の方法は、同条各号に掲げる業務のうち、二以上の業務に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。

12条 (帳簿の記載)

1項 安定供給確保支援法人は、 第38条 《帳簿の記載 安定供給確保支援法人は、安…》 定供給確保支援業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿を1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

2項 第38条 《帳簿の記載 安定供給確保支援法人は、安…》 定供給確保支援業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

1号 安定供給確保支援業務の実施状況

2号 第34条第2項 《2 国は、予算の範囲内において、安定供給…》 確保支援法人に対し、安定供給確保支援法人基金に充てる資金を補助することができる。 の規定により国から交付された補助金の額の総額

3号 第34条第2項 《2 国は、予算の範囲内において、安定供給…》 確保支援法人に対し、安定供給確保支援法人基金に充てる資金を補助することができる。 の規定により国から交付された補助金の執行の状況

4号 第36条 《区分経理 安定供給確保支援法人は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる業務ごとに経理を区分して整理しなければならない。 ただし、第2号に掲げる業務に係る経理については、第34条第1項の規定により安定供給確保支援法人基金を設けた場合に限 各号に掲げる業務ごとに充てた補助金の額

5号 安定供給確保支援法人基金を設ける場合にあっては、当該安定供給確保支援法人基金を運用して得た利子その他の収入金の総額

3項 前項各号に掲げる事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって第1項に規定する帳簿の保存に代えることができる。

13条 (安定供給確保支援業務の休廃止の許可の申請)

1項 安定供給確保支援法人は、 第40条第1項 《安定供給確保支援法人は、主務省令で定める…》 ところにより、主務大臣の許可を受けなければ、安定供給確保支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の規定による許可を受けようとするときは、様式第7による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 2の主務大臣に前項の申請書を提出する場合には、いずれか1の主務大臣を経由して、他の主務大臣に提出することができる。この場合において、当該申請書は、当該1の主務大臣が提出を受けた日において当該他の主務大臣に提出されたものとみなす。

14条 (安定供給確保支援業務の引継ぎ)

1項 第41条第1項 《主務大臣は、安定供給確保支援法人が第31…》 条第2項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。 又は第2項の規定による指定の取消しを受けた安定供給確保支援法人は、遅滞なく、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務を引き継ぐこと。

2号 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に帳簿その他の安定供給確保支援業務に関する書類を引き継ぐこと。

3号 主務大臣が選定する安定供給確保支援法人に安定供給確保支援業務に係る財産(次号による納付に係る金額に相当するものを除く。)を引き渡すこと。

4号 交付を受けた補助金のうち、主務大臣が定める金額を国庫に納付すること。

5号 その他主務大臣が必要と認める事項

15条 (立入検査の証明書)

1項 第48条第6項 《6 主務大臣は、この章の規定の施行に必要…》 な限度において、安定供給確保支援法人に対し、安定供給確保支援業務に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、安定供給確保支援法人の営業所若しくは事務所その他必要な場所に立ち入り、安定供給 の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第8によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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