制定文 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行に伴い、並びに 日本農林規格等に関する法律 (1950年法律第175号)及び 日本農林規格等に関する法律施行令 (1951年政令第291号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 日本農林規格等に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (農林物資の品質等に準ずる事項)
1項 日本農林規格等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項第4号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
の主務省令で定める事項は、農林物資、農林物資の取扱い等(同項第2号に規定する農林物資の取扱い等をいう。以下同じ。)又は試験等(同項第3号に規定する試験等をいう。以下同じ。)に関する用語とする。
2条 (手続の進捗状況に関する情報の公表)
1項 主務大臣は、 法
第3条
《日本農林規格の制定 主務大臣は、第1条…》
に規定する目的を達成するため必要があると認めるときは、農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは前条第2項第4号に掲げる事項の区分を指定して、これらについての規格を制定する。 2
(法第5条において準用する場合を含む。)の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止(以下「 確認等 」と総称する。)に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
3条 (日本農林規格調査会への諮問)
1項 主務大臣は、日本農林規格の案について、広く一般の意見を求める手続を行った上で、日本農林規格調査会の審議に付すものとする。
2項 主務大臣は、日本農林規格の案について日本農林規格調査会の審議に付すときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 当該日本農林規格の案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果
2号 前項の規定による広く一般の意見を求める手続の結果
4条 (日本農林規格の制定又は確認等の申出)
1項 法
第4条第1項
《都道府県又は利害関係人は、主務省令で定め…》
るところにより、原案を添えて、日本農林規格を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
の規定による申出を行おうとする者は、同項の原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向を考慮するとともに、実質的に利害関係を有する者の意向を反映するように、かつ、その適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別をすることがないように当該原案を作成しなければならない。
5条
1項 法
第4条第1項
《都道府県又は利害関係人は、主務省令で定め…》
るところにより、原案を添えて、日本農林規格を制定すべきことを主務大臣に申し出ることができる。
(法第5条において準用する場合を含む。)の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。ただし、日本農林規格の確認又は廃止を申し出る場合には、その確認又は廃止しようとする日本農林規格を原案とみなす。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所並びに申出人の従事している事業の種類とその内容
2号 制定又は 確認等 をしようとする日本農林規格に係る農林物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
に掲げる事項の区分及び制定、確認、改正又は廃止の別
3号 制定、確認、改正又は廃止の理由
4号 当該申出に係る原案に係る農林物資の品質若しくは生産、販売その他の取扱い又は当該農林物資に関する取引の現況及び将来の見通し並びに国際的な規格の動向に関する調査の結果の概要
5号 制定又は改正の申出のときは、当該申出に係る原案に実質的に利害関係を有する者の意見の概要
6条 (日本農林規格の制定等の公示)
1項 法
第7条第1項
《日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その…》
施行期日を定め、その期日の少なくとも30日前に公示してしなければならない。
に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。
1号 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
に掲げる事項の区分
2号 当該日本農林規格の番号
3号 制定、改正又は廃止の別
4号 施行期日
2項 法
第7条第2項
《2 日本農林規格の確認は、これを公示して…》
しなければならない。
に規定する公示は、次に掲げる事項を官報に掲載することによって行う。
1号 農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法、試験等の方法若しくは 法
第2条第2項第4号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
に掲げる事項の区分
2号 当該日本農林規格の番号
3号 当該日本農林規格が確認された旨
3項 主務大臣は、 法
第7条第1項
《日本農林規格の制定、改正又は廃止は、その…》
施行期日を定め、その期日の少なくとも30日前に公示してしなければならない。
又は第2項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
7条 (公聴会)
1項 法
第9条第2項
《2 日本農林規格に実質的な利害関係を有す…》
る者は、日本農林規格が全ての実質的な利害関係を有する者の意向を反映し、又はその適用に当たって同様な条件の下にある者に対して不公正に差別を付するものでないかどうかについて、主務大臣に公聴会の開催を請求す
の規定により公聴会の開催を請求する者は、次に掲げる事項を記載した公聴会開催請求書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 請求者の氏名又は名称及び住所
2号 請求事項
3号 請求の理由
4号 意見
8条
1項 主務大臣は、公聴会を開催しようとするときは、少なくともその10日前までに、日時、場所及び公聴会において意見を聞こうとする事項を公示しなければならない。
9条
1項 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で当該事項に対する賛否及びその理由を主務大臣に申し出なければならない。
10条
1項 公聴会においてその意見を聞こうとする利害関係人(以下「 公述人 」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、主務大臣が定め、本人にその旨を通知する。
2項 あらかじめ申し出た者のうちに、当該事項に対する賛成者及び反対者があるときは、その両方から 公述人 を選ばなければならない。
11条
1項 公聴会は、主務大臣又はその指名する財務省若しくは農林水産省の職員が、議長として主宰する。
12条
1項 公聴会には、議長が必要と認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人を出席させて意見を述べさせることができる。
13条
1項 公述人 の発言は、当該事項の範囲を超えてはならない。
2項 議長は、 公述人 の発言が当該事項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
14条
1項 第12条
《 公聴会には、議長が必要と認めるときは、…》
学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人を出席させて意見を述べさせることができる。
の規定により出席した参考人は、 公述人 に対して質疑を行うことができる。
2項 公述人 は、前項の参考人に対して質疑を行うことができない。
15条
1項 公述人 は、議長の承認を得たときは、文書で意見を提示し、又は代理人に意見を述べさせることができる。
16条 (取扱業者の認証の申請)
1項 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
の認証の申請は、次に掲げる事項(
第48条第2項
《2 農林水産大臣は、前項の届出があったと…》
きは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第4号を除く。)を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 格付を行おうとする農林物資の種類
3号 当該農林物資の生産、販売その他の取扱いを行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地
4号 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5号 その他参考となるべき事項
17条 (格付の表示)
1項 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
1号 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。
イ 日本農林規格を意味する事項
ロ 認証を行った登録認証機関の名称
ハ 格付に係る日本農林規格の内容
ニ 登録認証機関又は登録外国認証機関が認証ごとに付す番号(以下「 認証番号 」という。)
2号 表示の方法は、主務大臣が農林物資の種類ごとに告示で定める。
18条 (生産行程管理者)
1項 法
第10条第2項
《2 国内において農林物資を生産することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「生産行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種
の農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 当該農林物資の取扱業者( 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
に規定する取扱業者をいう。以下同じ。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
2号 当該農林物資の取扱業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
19条 (生産行程管理者の認証の申請)
1項 法
第10条第2項
《2 国内において農林物資を生産することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「生産行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種
の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 格付を行おうとする農林物資の種類(酒類について格付を行おうとする場合にあっては、その旨を含む。)
3号 当該農林物資の生産を行うほ場、工場又は事業所の名称及び所在地
4号 法
第10条第2項
《2 国内において農林物資を生産することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「生産行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種
の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5号 その他参考となるべき事項
20条 (流通行程管理者)
1項 法
第10条第3項
《3 国内において農林物資を販売することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「流通行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あ
の農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 当該農林物資の取扱業者であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
2号 当該農林物資の取扱業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの
21条 (流通行程管理者の認証の申請)
1項 法
第10条第3項
《3 国内において農林物資を販売することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「流通行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あ
の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 格付を行おうとする農林物資の種類
3号 当該農林物資の流通行程
4号 当該流通行程における取扱業者の氏名又は名称及び住所
5号 法
第10条第3項
《3 国内において農林物資を販売することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「流通行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あ
の認証の技術的基準に適合することを示す事項
6号 その他参考となるべき事項
22条 (農林物資についての検査の方法)
1項 法
第10条第4項第1号
《4 前3項の格付は、次の各号に掲げる基準…》
について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。 1 第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準 主務省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査 2 第2条第2項第1号ロに
の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。
1号 主務大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。
2号 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る格付の基準は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところによること。
23条 (農林物資の生産行程についての検査の方法)
1項 法
第10条第4項第2号
《4 前3項の格付は、次の各号に掲げる基準…》
について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。 1 第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準 主務省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査 2 第2条第2項第1号ロに
の農林物資の生産行程についての検査は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する生産についての記録及びほ場、工場又は事業所についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。
24条 (農林物資の流通行程についての検査の方法)
1項 法
第10条第4項第3号
《4 前3項の格付は、次の各号に掲げる基準…》
について、それぞれ当該各号に定める検査により行うものとする。 1 第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準 主務省令で定めるところにより行う当該農林物資についての検査 2 第2条第2項第1号ロに
の農林物資の流通行程についての検査は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する流通についての記録及び流通に係る施設についての実地の調査その他の調査の結果により行うものとする。
25条 (格付を行う取扱業者等の認証の技術的基準)
1項 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
から第3項までの認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
1号 認証に係る農林物資の生産、販売その他の取扱いの業務又は生産行程若しくは流通行程の管理若しくは把握の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
2号 格付の組織並びに格付の表示の貼付、格付に関する記録の作成及び保存その他の格付の実施方法
26条 (小分け業者の認証の申請)
1項 法
第11条第1項
《国内において農林物資を小分けすることを業…》
とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付し
の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 格付の表示を付そうとする農林物資の種類(酒類について格付の表示を付そうとする場合にあっては、その旨を含む。)
3号 当該農林物資の小分けを行う事業所の名称及び所在地
4号 法
第11条第1項
《国内において農林物資を小分けすることを業…》
とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付し
の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5号 その他参考となるべき事項
27条 (小分け業者の認証の技術的基準)
1項 法
第11条第1項
《国内において農林物資を小分けすることを業…》
とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付し
の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
1号 小分けの業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
2号 格付の表示を付する組織並びに格付の表示の貼付、格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の格付の表示の実施方法
28条 (輸入業者の認証の申請)
1項 法
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 格付の表示を付そうとする農林物資の種類(酒類について格付の表示を付そうとする場合にあっては、その旨を含む。)
3号 当該農林物資の輸入を行う事業所の名称及び所在地
4号 法
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5号 その他参考となるべき事項
29条 (証明書に記載すべき事項)
1項 法
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 証明書を発行したものの名称及び住所
2号 証明書の発行年月日
3号 証明に係る農林物資の種類及び量
4号 当該農林物資に係る取扱業者、生産行程管理者( 法
第10条第2項
《2 国内において農林物資を生産することを…》
業とする者その他の国内において農林物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるもの以下「生産行程管理者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種
に規定する生産行程管理者をいう。以下同じ。)、流通行程管理者(同条第3項に規定する流通行程管理者をいう。以下同じ。)又は小分け業者(法第11条第1項に規定する小分け業者をいう。以下同じ。)の認証に相当する行為を行った外国の機関の名称及び住所
5号 当該農林物資について格付が行われたものである旨
30条 (農林物資について日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の証明書は、外国当該農林物資につ…》
いて日本農林規格による格付の制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国として主務省令で定めるものに限る。の政府機関その他これに準ずるものとして主務大臣が指定するものによって発行されたも
の主務省令で定める国は、次のとおりとする。
1号 有機農産物( 日本農林規格等に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第2条第1項
《法第2条第2項第1号ロの環境への負荷をで…》
きる限り低減して生産された農産物についての政令で定める要件は、当該農産物の生産に用いた種苗のは種又は植付けの2年前多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の3年前から当該農産物の収穫に至るま
に規定する農産物をいう。以下同じ。)及び有機加工食品(専ら有機農産物又は有機畜産物( 令
第2条第2項
《2 法第1号ロの環境への負荷をできる限り…》
低減し、及び家畜にできる限り苦痛を与えない方法によって生産された畜産物についての政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当する畜産物主務大臣が定める基準に適合するものに限る。であることとする。 1
に規定する畜産物をいう。以下同じ。)を原料又は材料として製造し、又は加工した飲食料品(令第18条第3号に規定する主務大臣が定める基準に適合するものに限る。)をいう。以下同じ。)のうち専ら有機農産物を原料又は材料として製造し、又は加工したものにあっては、カナダ
2号 有機農産物及び有機加工食品(前号に規定するもののうち、酒類を除く。)にあっては、アメリカ合衆国、アルゼンチン、英国、オーストラリア、スイス及びニュージーランド並びに欧州連合の加盟国
3号 有機畜産物及び有機加工食品(第1号に規定するものを除く。)にあっては、カナダ
4号 有機畜産物及び有機加工食品(第1号に規定するもの及び酒類を除く。)にあっては、アメリカ合衆国、オーストラリア及びスイス
31条 (主務大臣の指定する外国の政府機関に準ずるものの公示)
1項 法
第12条第3項
《3 主務大臣は、前項の指定をしたときは、…》
遅滞なく当該指定に係る外国の政府機関に準ずるものの名称その他の主務省令で定める事項を公示しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
1号 外国の政府機関に準ずるものの名称及び住所
2号 外国の政府機関に準ずるものが発行する証明書に係る農林物資の種類
32条 (輸入業者の認証の技術的基準)
1項 法
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
1号 輸入品の受入れ及び保管の業務に必要な組織並びに当該業務の管理運営に関する事項
2号 格付の表示を付する組織並びに格付の表示の貼付、格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の格付の表示の実施方法
33条 (外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の申請)
1項 法
第12条の2第1項
《農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生…》
産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資
の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 外国格付の表示を付そうとする農林物資の種類(酒類について外国格付の表示を付そうとする場合にあっては、その旨を含む。)
3号 当該農林物資に外国格付の表示を付そうとする事業所の名称及び所在地
4号 法
第12条の2第1項
《農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生…》
産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資
の認証の技術的基準に適合することを示す事項
5号 その他参考となるべき事項
34条 (外国格付の表示)
1項 法
第12条の2第1項
《農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生…》
産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資
の主務省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる国ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる農林物資について当該国の格付の制度により格付をしたことを示す表示とする。
35条 (外国格付の表示を付する取扱業者等の認証の技術的基準)
1項 法
第12条の2第1項
《農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生…》
産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資
の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。
1号 外国格付の表示を付そうとする農林物資の受入れ及び保管の業務に必要な組織並びに当該業務の管理運営に関する事項
2号 外国格付の表示を付する組織並びに外国格付の表示の貼付、外国格付の表示に関する記録の作成及び保存その他の外国格付の表示の実施方法
36条 (適合の表示を付する取扱業者の認証の申請)
1項 法
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所
2号 認証を受けようとする農林物資の取扱い等の方法の区分
3号 法
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
の認証の技術的基準に適合することを示す事項
4号 その他参考となるべき事項
37条 (農林物資の取扱い等に関する広告等)
1項 法
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
1号 農林物資の取扱い等に関する広告
2号 取扱業者に関する広告
3号 前2号に掲げるものに準ずるものとして主務大臣が定めるもの
38条 (適合の表示)
1項 法
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
の主務省令で定める方式は、次のとおりとする。
1号 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。
イ 日本農林規格を意味する事項
ロ 認証を行った登録認証機関の名称
ハ 適合に係る日本農林規格の内容
2号 表示の方法は、主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。
39条 (適合の表示を付する取扱業者の認証の技術的基準)
1項 法
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
の認証の技術的基準は、次に掲げる事項(認証の有効期間を定めない農林物資の取扱い等の方法の区分にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)について、主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに定めるものとする。
1号 農林物資の取扱い等の方法の業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項
2号 適合の表示を付する組織並びに適合の表示の貼付、適合の表示に関する記録の作成及び保存その他の適合の表示の実施方法
3号 認証の有効期間
40条 (登録認証機関の登録)
1項 法
第14条第1項
《登録認証機関の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は
の登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、これを主務大臣に提出してしなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 登記事項証明書(申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの)
2号 次の事項を記載した書類
イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項
ロ イに掲げるもののほか認証に関する業務の実施方法に関する事項
ハ 認証に関する業務以外の業務を行っている場合は、当該業務の種類及び概要並びに全体の組織に関する事項
3号 主要な株主の構成(当該株主が 法
第16条第1項第2号
《主務大臣は、第14条第1項の規定により登…》
録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国際標
に規定する被認証事業者である場合には、その旨を含む。)を記載した書類
4号 役員の氏名、略歴及び担当する業務の範囲を記載した書類
41条 (登録認証機関の登録の区分)
1項 法
第14条第1項
《登録認証機関の登録以下この節において単に…》
「登録」という。を受けようとする者国内にある事業所において第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、前条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は
の主務省令で定める区分は、次のとおりとする。
1号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(飲食料品に係るものに限り、当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含む。)
2号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(木材又は竹材に係るものに限り、当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含む。)
3号 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含み、前2号に掲げるものを除く。)
4号 法
第2条第2項第2号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
に掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格(個人の能力に関する基準を内容とするものに限る。)
5号 前各号に掲げる日本農林規格以外の日本農林規格(当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含む。)
42条 (登録認証機関登録台帳への記載)
1項 法
第16条第1項
《主務大臣は、第14条第1項の規定により登…》
録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国際標
の登録は、別記様式第2号による登録認証機関登録台帳に記載して行う。
43条 (外国生産行程管理者)
1項 第18条
《生産行程管理者 法第10条第2項の農林…》
物資の生産行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 当該農林物資の取扱業者法第10条第1項に規定する取扱業者をいう。以下同じ。であって当該農林物資の生産行程を
の規定は、 法
第16条第1項第2号
《主務大臣は、第14条第1項の規定により登…》
録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国際標
の農林物資の生産行程を外国において管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものについて準用する。
44条 (外国流通行程管理者)
1項 第20条
《流通行程管理者 法第10条第3項の農林…》
物資の流通行程を管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 当該農林物資の取扱業者であって当該農林物資の流通行程を管理し、又は把握するもの 2 当該農林物資の取扱業者
の規定は、 法
第16条第1項第2号
《主務大臣は、第14条第1項の規定により登…》
録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国際標
の農林物資の流通行程を外国において管理し、又は把握するものとして主務省令で定めるものについて準用する。
45条 (登録認証機関の登録の更新に係る準用)
1項 第40条
《登録認証機関の登録 法第14条第1項の…》
登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、これを主務大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 登記
の規定は 法
第17条第2項
《2 前3条の規定は、前項の登録の更新につ…》
いて準用する。
において準用する法第14条第1項の登録の更新の申請について、
第41条
《登録認証機関の登録の区分 法第14条第…》
1項の主務省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格飲食料品に係るものに限り、当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含む。 2
の規定は法第17条第2項において準用する法第14条第1項の主務省令で定める区分について、
第42条
《登録認証機関登録台帳への記載 法第16…》
条第1項の登録は、別記様式第2号による登録認証機関登録台帳に記載して行う。
の規定は法第17条第2項において準用する法第16条第1項の登録の更新について、それぞれ準用する。この場合において、
第40条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登記事項証明書申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの 2 次の事項を記載した書類 イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げ
中「
第16条第1項第2号
《法第10条第1項の認証の申請は、次に掲げ…》
る事項第48条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第4号を除く。を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 格付を行おうとする農
」とあるのは、「第17条第2項において準用する法第16条第1項第2号」と読み替えるものとする。
46条 (登録認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
1項 登録認証機関は、
第40条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登記事項証明書申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの 2 次の事項を記載した書類 イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げ
から第4号まで(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3号による届出書を、主務大臣に提出しなければならない。
47条 (登録認証機関の地位の承継の届出)
1項 法
第18条第2項
《2 前項の規定により登録認証機関の地位を…》
承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に登記事項証明書その他の登録認証機関の地位を承継したことを証する書面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
48条 (登録認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
1項 法
第19条第2項
《2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省…》
令で定める基準に適合する方法により認証、その取消しその他の認証に関する業務を行わなければならない。
の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
から第3項まで、
第11条第1項
《国内において農林物資を小分けすることを業…》
とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付し
、
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
、
第12条の2第1項
《農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生…》
産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資
、
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
、
第30条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林
から第3項まで、
第31条第1項
《外国小分け業者は、主務省令で定めるところ…》
により、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容
及び
第33条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
の認証の実施方法に関する基準
イ 認証をしようとするときは、当該認証の申請に係る
第25条
《改善命令 主務大臣は、登録認証機関が第…》
19条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
各号(
第59条
《取扱業者が守るべき表示の基準 内閣総理…》
大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要が
において準用する場合を含む。)、
第27条
《帳簿の記載 登録認証機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
各号(
第61条
《表示に関する指示等 第59条第1項の規…》
定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨
において準用する場合を含む。)、
第32条
《認証品質外国取扱業者等の公示 主務大臣…》
は、第19条第3項第36条において準用する場合を含む。の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第1項の認証を
各号、
第35条
《登録の取消し等 主務大臣は、登録外国認…》
証機関が次条において準用する第15条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消
各号又は
第39条
《改善命令等 主務大臣は、第10条第1項…》
から第3項までの規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第5項、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証
各号(
第64条
《名称の表示の除去命令等 主務大臣は、前…》
条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳
において準用する場合を含む。)に掲げる事項(以下この項において「 認証事項 」という。)が
第25条
《改善命令 主務大臣は、登録認証機関が第…》
19条の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、認証に関する業務を行うべきこと又は認証の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(
第59条
《取扱業者が守るべき表示の基準 内閣総理…》
大臣は、飲食料品以外の農林物資で、一般消費者がその購入に際してその品質を識別することが特に必要であると認められるもののうち、一般消費者の経済的利益を保護するためその品質に関する表示の適正化を図る必要が
において準用する場合を含む。)、
第27条
《帳簿の記載 登録認証機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(
第61条
《表示に関する指示等 第59条第1項の規…》
定により定められた品質に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨
において準用する場合を含む。)、
第32条
《認証品質外国取扱業者等の公示 主務大臣…》
は、第19条第3項第36条において準用する場合を含む。の規定により報告を受けたときは、遅滞なく、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は前条第1項の認証を
、
第35条
《登録の取消し等 主務大臣は、登録外国認…》
証機関が次条において準用する第15条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、登録外国認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消
又は
第39条
《改善命令等 主務大臣は、第10条第1項…》
から第3項までの規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第5項、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証
(
第64条
《名称の表示の除去命令等 主務大臣は、前…》
条の規定に違反した者に対し、指定農林物資に係る日本農林規格において定める名称の表示若しくはこれと紛らわしい表示を除去若しくは抹消すべき旨を命じ、又は指定農林物資の販売、販売の委託若しくは販売のための陳
において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が定める認証の技術的基準であって当該申請をした者(以下この号において「 申請者 」という。)に係るもの(以下この項において単に「認証の技術的基準」という。)に適合することについて、書類審査及び実地の調査(個人の能力を認証しようとする場合にあっては、書類審査及び能力の試験)を行い、その結果を検証することにより確認すること。
ロ 申請者 が農林物資( 法
第2条第2項第1号
《2 この法律において「規格」とは、次に掲…》
げる事項酒類にあっては、第1号ロに掲げる事項についての基準及び当該事項に関する表示名称及び原産地の表示を含む。以下同じ。の基準をいい、「日本農林規格」とは、次条の規定により制定された規格をいう。 1
イに掲げる基準に係る日本農林規格が定められているものに限る。)の取扱業者又は外国取扱業者(法第16条第1項第2号に規定する外国取扱業者をいう。以下同じ。)である場合には、当該申請者が取り扱おうとする農林物資であって当該申請に係る種類の農林物資の製造工程を代表するもの(無作為に抽出したものに限る。)が当該農林物資の種類に係る日本農林規格に適合することを当該日本農林規格に定める試験等の方法を用いて確認し、その結果に基づき、必要に応じ、再度イの確認を行うことその他の措置を講じること。
ハ 申請者 (法人にあっては申請者又はその業務を行う役員、人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては申請者又はその代表者若しくは管理人)が次のいずれかに該当するときは、認証をしないこと。
(1) 法
第10条第6項
《6 前項の規定により当該農林物資又はその…》
包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第1項から第3項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
若しくは第7項(これらの規定を法第30条第5項において準用する場合を含む。)、第12条の2第3項若しくは第4項、
第37条
《農林物資の取扱い等に関する広告等 法第…》
13条第1項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。 1 農林物資の取扱い等に関する広告 2 取扱業者に関する広告 3 前2号に掲げるものに準ずるものとして主務大臣が定めるもの
若しくは
第38条
《適合の表示 法第13条第1項の主務省令…》
で定める方式は、次のとおりとする。 1 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格を意味する事項 ロ 認証を行った
の規定に違反し、法第39条の規定による格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消の命令に違反し、又は法第65条第2項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第66条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことにより、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から1年を経過しない者
(2) 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
から第3項まで、
第11条第1項
《国内において農林物資を小分けすることを業…》
とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付し
、
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
、
第12条の2第1項
《農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生…》
産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資
、
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
、
第30条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林
から第3項まで、
第31条第1項
《外国小分け業者は、主務省令で定めるところ…》
により、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容
又は
第33条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
の認証を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者
(3) 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
から第3項まで、
第11条第1項
《国内において農林物資を小分けすることを業…》
とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付し
、
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
、
第12条の2第1項
《農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生…》
産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資
、
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
、
第30条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林
から第3項まで、
第31条第1項
《外国小分け業者は、主務省令で定めるところ…》
により、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容
又は
第33条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
の認証の取消しの日前30日以内にその取消しに係る者(法人又は人格のない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものに限る。)の業務を行う役員(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)であった者でその取消しの日から1年を経過しないもの
ニ 認証をするときは、以下の事項を含む適正な条件を付すること。
(1) 認証事業者(認証品質取扱業者( 法
第10条第5項
《5 第1項の認証を受けた取扱業者以下「認…》
証品質取扱業者」という。、第2項の認証を受けた生産行程管理者以下「認証生産行程管理者」という。又は第3項の認証を受けた流通行程管理者以下「認証流通行程管理者」という。は、その表示を能率的に行うため特に
に規定する認証品質取扱業者をいう。以下同じ。)、認証生産行程管理者(同項に規定する認証生産行程管理者をいう。以下同じ。)、認証流通行程管理者(同項に規定する認証流通行程管理者をいう。以下同じ。)、認証小分け業者(法第37条第1項第4号に規定する認証小分け業者をいう。以下同じ。)、認証輸入業者(法第37条第1項第5号に規定する認証輸入業者をいう。以下同じ。)、認証外国格付表示業者(法第12条の2第2項に規定する認証外国格付表示業者をいう。以下同じ。)、認証方法取扱業者(法第38条第1項第1号に規定する認証方法取扱業者をいう。以下同じ。)、認証品質外国取扱業者(法第30条第5項に規定する認証品質外国取扱業者をいう。以下同じ。)、認証外国生産行程管理者(法第30条第5項に規定する認証外国生産行程管理者をいう。以下同じ。)、認証外国流通行程管理者(法第30条第4項に規定する認証外国流通行程管理者をいう。以下同じ。)、認証外国小分け業者(法第32条に規定する認証外国小分け業者をいう。以下同じ。)又は認証方法外国取扱業者(法第38条第1項第2号に規定する認証方法外国取扱業者をいう。以下同じ。)をいう。以下この項において同じ。)は、 認証事項 が認証の技術的基準に適合するように維持すること。
(2) 認証事業者は、 法
第10条第6項
《6 前項の規定により当該農林物資又はその…》
包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第1項から第3項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
及び第7項、
第12条の2第3項
《3 前項の規定により当該農林物資又はその…》
包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示が付された農林物資は、第10条第1項から第3項までの規定により格付が行われ、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された後でなければ、譲り
及び第4項、
第37条
《格付の表示等の禁止 何人も、次に掲げる…》
場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し、又は国内において外国格付の表示当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。を付
並びに
第38条
《適合の表示等の禁止 何人も、次に掲げる…》
場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。 1 第13条第1項の認証を受けた取扱業者以下「認証方法取扱業者」という。が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱
の規定を遵守すること。
(3) 認証事業者は、 法
第39条
《改善命令等 主務大臣は、第10条第1項…》
から第3項までの規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第5項、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証
の規定による主務大臣の命令に違反し、又は法第65条第2項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第66条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしてはならないこと。
(4) 認証事業者は、氏名若しくは名称、住所若しくは 認証事項 を変更しようとするとき又は格付に関する業務(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては格付の表示に関する業務、認証外国格付表示業者にあっては外国格付の表示に関する業務。以下この項及び次条第3項において同じ。)若しくは適合の表示に関する業務を廃止しようとするときは、あらかじめ登録認証機関にその旨を通知すること。
(5) 認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資若しくはその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資又は農林物資の取扱い等の方法について登録認証機関の認証を受けていると誤認させ、又は登録認証機関の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないようにすること。
(6) 認証事業者は、他人に認証を受けている旨の情報の提供を行うときは、その認証に係る種類の農林物資又はその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法が当該農林物資の種類又は当該農林物資の取扱い等の方法の区分に係る日本農林規格に適合していることを示す目的以外の目的で行ってはならないこと。
(7) 認証事業者は、登録認証機関が認証事業者に対し、(5)又は(6)の条件に違反すると認めて、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべき旨の請求をしたときは、これに応じること。
(8) (5)及び(6)に定めるもののほか、認証事業者は、他人にその認証又は格付、格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示に関する情報の提供を行うに当たっては、その認証に係る種類の農林物資以外の農林物資又はその認証に係る区分の農林物資の取扱い等の方法以外の農林物資の取扱い等の方法について登録認証機関の認証を受けていると誤認させ、又は登録認証機関の認証の審査の内容その他の認証に関する業務の内容について誤認させるおそれのないよう努めること。
(9) 認証事業者は、登録認証機関が定期的に、又は必要に応じて行う(1)の条件が遵守されているかどうかを確認するための調査に協力すること。
(10) 毎年6月末日までに、その前年度の格付実績(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては格付の表示の実績、認証外国格付表示業者にあっては外国格付の表示の実績、有機農産物、有機飼料又は有機畜産物の認証生産行程管理者又は認証外国生産行程管理者にあっては格付実績及び認証に係るほ場の面積)又は適合の表示の実績を登録認証機関に報告すること。
(11) 認証事業者は、その行った格付(認証小分け業者、認証輸入業者又は認証外国小分け業者にあっては格付の表示、認証外国格付表示業者にあっては外国格付の表示。以下この(11)において同じ。)に関する記録を、次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める期間保存すること。
(i) 当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限(食品表示基準(2015年内閣府令第10号)第2条第7号に規定する消費期限をいう。以下この(i)及び(ii)において同じ。)又は賞味期限(食品表示基準
第2条第8号
《手続の進捗状況に関する情報の公表 第2条…》
主務大臣は、法第3条法第5条において準用する場合を含む。の規定による規格の制定並びに日本農林規格の確認、改正及び廃止以下「確認等」と総称する。に関する手続の進捗状況に関する情報を、インターネットの利
に規定する賞味期限をいう。以下この(i)及び(ii)において同じ。)までの期間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資が出荷されてから消費されるまでに通常要すると見込まれる期間。(ii)において同じ。)が1年以上である場合((iii)に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資の出荷の日から3年間)
(ii) 当該格付に係る農林物資の格付の日から消費期限又は賞味期限までの期間が1年未満である場合((iii)に掲げる場合に該当する場合を除く。)当該農林物資の格付の日から1年間(当該農林物資に消費期限又は賞味期限の定めがない場合にあっては、当該農林物資の出荷の日から1年間)
(iii) 当該格付が生産情報公表牛肉、生産情報公表豚肉、生産情報公表農産物、生産情報公表養殖魚又は人工種苗生産技術による水産養殖産品について行われた場合主務大臣が別に定める期間
(12) 登録認証機関は、認証事業者が(1)から(11)までに掲げる条件を遵守しているかどうかを確認するため必要があるときは、認証事業者に対し、その業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、認証に係るほ場、工場、事務所、事業所、倉庫その他の場所に立ち入り、格付、格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示、農林物資に係る広告若しくは表示、農林物資、その原料、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは従業者その他の関係者に質問させることができること。
(13) 登録認証機関は、認証事業者が(1)から(11)までに掲げる条件に違反し、又は(12)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは(12)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その認証を取り消し、又は当該認証事業者に対し、格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務若しくは格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等( 法
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
に規定する広告等をいう。以下同じ。)の使用を停止し、又は登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消をすることを請求することができること。
(14) 登録認証機関は、認証事業者が(13)の規定による請求に応じないときは、その認証を取り消すこと。
(15) 登録認証機関は、認証事業者の氏名又は名称及び住所、認証に係る農林物資の種類若しくは農林物資の取扱い等の方法の区分、認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所並びに認証の年月日のほか、(13)の規定による請求をしたとき又はその認証を取り消したときは当該請求又は取消しの年月日及び当該請求又は取消しをした理由並びに格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは当該廃止の年月日を公表すること。
(16) 認証事業者は、その認証を取り消されたときは、当該認証に係る格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用を停止すること及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消をすること。
(17) 登録認証機関は、認証事業者が、その認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用の停止及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消を行わない場合は、その旨を公表すること。
ホ イからニまでに定めるもののほか、 法
第16条第1項第1号
《主務大臣は、第14条第1項の規定により登…》
録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国際標
に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合する方法により認証の業務を行うこと。
2号 認証事項 の確認に関する基準
イ 認証事業者から 認証事項 を変更しようとする旨の通知を受けたときは、遅滞なく、当該変更後の認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。
ロ イの場合のほか、認証事業者が 認証事項 を変更したことを知ったときは、遅滞なく、当該変更後の認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。
ハ 認証事業者の認証をした日又は認証事業者に係る 認証事項 が認証の技術的基準に適合していることを確認した日(イ、ロ又はホの確認をした日を除く。)から主務大臣が農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに定める期間内に当該認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。
ニ ハに定める確認は、認証事業者に事前に通知して行うほか、当該登録認証機関の認証に係る認証事業者の全部又は一部に対し、事前に通知することなく行うものとすること。
ホ イからニまでに定めるもののほか、認証事業者に係る 認証事項 が認証の技術的基準に適合しないおそれのある事実を把握したときは、遅滞なく、当該認証事業者に係る認証事項が認証の技術的基準に適合することを確認すること。
ヘ イからホまでの確認は、前号イ及びロの基準に適合する方法により行うこと。ただし、イ又はロの確認においては、同号イの書類審査の結果、当該認証事業者に係る 認証事項 が認証の技術的基準に適合すると認めるときは、同号イの実地の調査(個人の能力を認証しようとする場合にあっては、能力の試験)及び同号ロの確認を省略することができること。
ト イからヘまでに定めるもののほか、 法
第16条第1項第1号
《主務大臣は、第14条第1項の規定により登…》
録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国際標
に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合する方法により 認証事項 の確認を行うこと。
3号 認証事業者の認証の取消しその他の措置の実施方法に関する基準
イ 認証事業者に係る 認証事項 が認証の技術的基準に適合しなくなったとき(ホ(1)に該当するときを除く。)又は適合しなくなるおそれが大きいと認めるときは、当該認証事業者に対し、当該認証の技術的基準に適合するため必要な措置をとるべきことを請求すること。
ロ 認証事業者が 法
第10条第6項
《6 前項の規定により当該農林物資又はその…》
包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第1項から第3項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
若しくは第7項、
第12条の2第3項
《3 前項の規定により当該農林物資又はその…》
包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示が付された農林物資は、第10条第1項から第3項までの規定により格付が行われ、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された後でなければ、譲り
若しくは第4項、
第37条
《格付の表示等の禁止 何人も、次に掲げる…》
場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し、又は国内において外国格付の表示当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。を付
又は
第38条
《適合の表示等の禁止 何人も、次に掲げる…》
場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。 1 第13条第1項の認証を受けた取扱業者以下「認証方法取扱業者」という。が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱
の規定に違反したとき(ホ(2)に該当するときを除く。)は、当該認証事業者に対し、格付に関する業務又は適合の表示に関する業務及び格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用を停止すること、当該格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示を除去又は抹消すること並びに格付に関する業務又は適合の表示に関する業務の改善に関し必要な措置をとるべきことを請求すること。
ハ 認証事業者が第1号ニ(5)又は(6)の条件に違反したときは、当該認証事業者に対し、情報の提供の方法を改善し、又は情報の提供をやめるべきことを請求すること。
ニ 認証事業者に対してイ又はハの規定による請求をする場合において、当該認証事業者が当該請求に係る措置を速やかに講ずることが見込まれないときは、当該認証事業者に対し、当該認証事業者が当該請求に係る措置を講ずるまでの間、格付に関する業務又は適合の表示に関する業務(当該請求に係るものに限る。)及び格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資(当該請求に係る種類の農林物資に限る。)の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用を停止することを請求すること。
ホ 認証事業者が次のいずれかに該当するときは、その認証を取り消すこと。
(1) 認証事業者に係る 認証事項 が認証の技術的基準に適合しなくなった場合であって、当該認証の技術的基準に適合するものとなることが見込まれないとき。
(2) 認証事業者が 法
第10条第6項
《6 前項の規定により当該農林物資又はその…》
包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された農林物資は、第1項から第3項までの規定による格付が行われた後でなければ、譲り渡し、譲渡しの委託をし、又は譲渡しのために陳列してはならない。
若しくは第7項、
第12条の2第3項
《3 前項の規定により当該農林物資又はその…》
包装、容器若しくは送り状に外国格付の表示が付された農林物資は、第10条第1項から第3項までの規定により格付が行われ、当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示が付された後でなければ、譲り
若しくは第4項、
第37条
《格付の表示等の禁止 何人も、次に掲げる…》
場合を除き、農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示を付し、又は国内において外国格付の表示当該外国の政府機関その他これに準ずるものから認証又はこれに相当するものを受けて行うものを除く。を付
又は
第38条
《適合の表示等の禁止 何人も、次に掲げる…》
場合を除き、農林物資又は農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付してはならない。 1 第13条第1項の認証を受けた取扱業者以下「認証方法取扱業者」という。が、同項の規定に基づき、農林物資の取扱
の規定に違反した場合(軽微な違反である場合を除く。)であって、当該違反行為が当該認証事業者の故意又は重大な過失によるとき。
(3) 認証事業者がイ又はハの規定による請求に係る措置を講ずるまでに要する期間が1年を超えると見込まれるとき。
(4) 認証事業者が正当な理由がなくてロ又はニの規定による請求に応じないとき。
(5) 認証事業者が正当な理由がなくて第1号ニ(12)の報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は同号ニ(12)の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同号ニ(12)の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき又は前号イからホまでの確認のための書類審査、実地の調査若しくは能力の評価を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(6) 主務大臣が登録認証機関に対し、当該登録認証機関が認証した認証事業者が正当な理由がなくて、 法
第39条第1項
《主務大臣は、第10条第1項から第3項まで…》
の規定による格付又はこれらの規定若しくは同条第5項、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定に基づく格付の表示が適当でないと認めるときは、当該格付を行い、又は当該格付の表示を付した認証品質取扱業者、
から第3項までの規定による命令に違反し、又は法第65条第2項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第66条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたことを理由として当該認証事業者の認証を取り消すことを求めたとき。
ヘ イからニまでに定めるもののほか、認証事業者が認証に付された条件に違反したときは、適切な指導を行い、当該認証事業者が当該指導に従わないときは、認証の取消しその他の適切な措置を講ずること。
ト 認証事業者の認証の取消しをしようとするときは、その1週間前までに当該認証事業者にその旨を通知し、弁明の機会を付与すること。
チ イからトまでに定めるもののほか、 法
第16条第1項第1号
《主務大臣は、第14条第1項の規定により登…》
録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める。 1 国際標
に規定する国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関に関する基準であって農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに主務大臣が定めるものに適合する方法により認証事業者の認証の取消しその他の措置を実施すること。
4号 認証事業者の認証等に係る公表に関する基準
イ 認証事業者の認証をしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)の提供をすること。
(1) 認証を受けた者の氏名又は名称及び住所
(2) 認証に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
(3) 認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 認証に係る 認証番号
(5) 認証の年月日
ロ 認証事業者に対し、前号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項(これらの事項に変更があったときは、変更後のもの)の提供をすること。
(1) 請求に係る認証事業者の氏名又は名称及び住所
(2) 請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分(請求が当該認証事業者の認証に係る農林物資又は農林物資の取扱い等の方法の全てに係るものであるときは、その旨)並びに格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務若しくは格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等の使用を停止すること又は登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消を請求している旨
(3) 請求に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分に係る 認証番号
(5) 請求の年月日
(6) 請求の理由
ハ 認証事業者が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
(1) 廃止に係る認証事業者の氏名又は名称及び住所
(2) 廃止に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
(3) 廃止に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 廃止に係る認証事業者に係る 認証番号
(5) 廃止の年月日
ニ 認証の有効期間が定められた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき(認証事業者が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。)は、遅滞なく、当該認証に係る次の事項を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
(1) 認証事業者の氏名又は名称及び住所
(2) 農林物資の取扱い等の方法の区分
(3) 認証事業者に係る 認証番号
(4) 有効期間満了の年月日
ホ 認証の取消しをしたときは、遅滞なく、次の事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、(3)に掲げる事項を除く。)を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法によりこれらの事項の提供をすること。
(1) 取消しに係る認証事業者の氏名又は名称及び住所
(2) 取り消した認証に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分
(3) 取り消した認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
(4) 取り消した認証に係る 認証番号
(5) 取消しの年月日
(6) 取消しの理由
ヘ 取消しに係る認証事業者が、認証を取り消された日から相当の期間が経過した後も、当該認証に係る格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷又は適合の表示の付してある広告等の使用の停止及び登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示又は適合の表示の除去又は抹消を行わないときは、その旨を事務所において公衆の閲覧に供するほか、インターネットの利用その他適切な方法により提供をすること。
ト イからヘまでに掲げる事項の閲覧及び提供は、次に掲げる区分に応じ、次に定める期間行うこと。
(1) イに掲げる事項の閲覧及び提供認証をした日から当該認証に係る認証事業者が格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務を廃止する日、当該認証事業者に係る認証の有効期間が満了する日又は当該認証に係る認証事業者の認証の取消しをする日までの間
(2) ロに掲げる事項の閲覧及び提供前号ロ又はニに規定する格付に関する業務、格付の表示若しくは外国格付の表示の付してある農林物資の出荷若しくは適合の表示の付してある広告等の使用の停止の期間又は登録認証機関が適当でないと認める格付の表示、外国格付の表示若しくは適合の表示の除去若しくは抹消の請求をした日から当該除去若しくは抹消を終了した日までの間
(3) ハからホまでに掲げる事項の閲覧及び提供認証事業者が格付に関する業務若しくは適合の表示に関する業務を廃止する日、認証の有効期間が満了する日又は認証の取消しをする日から1年を経過する日までの間
(4) ヘに規定する事項の閲覧及び提供当該事項の閲覧及び提供の開始の日から1年を経過する日までの間
5号 認証事業者その他の農林物資を本邦から輸出しようとする者からの求めに応じて、当該農林物資について日本農林規格により格付をしたことを証する書面を発行するときは、その発行に関し必要な審査を行うこと。
2項 登録認証機関は、
第22条
《業務の休廃止 登録認証機関は、認証に関…》
する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項
(
第60条
《品質に関する表示の基準の遵守 取扱業者…》
は、前条第1項の規定により定められた品質に関する表示の基準に従い、飲食料品以外の農林物資の品質に関する表示をしなければならない。
において準用する場合を含む。)の検査の方法が定められている農林物資であって当該検査を各個に行うもの(主務大臣が定めるものに限る。)の取扱業者又は外国取扱業者の認証その他の認証に関する業務を行うときは、前項第1号イ、ロ及びニ、第2号イからヘまで、第3号イからトまで並びに第4号の規定にかかわらず、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところにより当該認証に関する業務を行うことができる。
49条 (登録認証機関の認証等の報告)
1項 登録認証機関は、 法
第10条第1項
《国内において農林物資の生産、販売その他の…》
取扱いを業とする者以下「取扱業者」という。は、主務省令で定めるところにより、ほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資につい
から第3項まで、
第11条第1項
《国内において農林物資を小分けすることを業…》
とする者小分けして自ら販売することを業とする者を含む。以下「小分け業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付し
、
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
、
第12条の2第1項
《農林物資の輸出をしようとする取扱業者、生…》
産行程管理者又は流通行程管理者は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資
、
第13条第1項
《取扱業者は、主務省令で定めるところにより…》
、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告その他の主務省令で定めるもの以下「広告等」という。に、その農林物資の取扱い等の方法が日本
、
第30条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林
から第3項まで、
第31条第1項
《外国小分け業者は、主務省令で定めるところ…》
により、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分け後の当該農林物資又はその包装、容
又は
第33条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
の認証(前条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証を除く。第3項において同じ。)をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第5号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。
1号 当該認証に係る者の氏名又は名称及び住所
2号 当該認証に係る者の認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者の別
3号 当該認証に係る農林物資の種類(酒類に係る認証を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
4号 当該認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
5号 当該認証に係る 認証番号
6号 当該認証の年月日
2項 登録認証機関は、前条第1項第3号ロ又はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第6号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。その報告をした事項に変更があったときも、同様とする。
1号 当該請求に係る者の氏名又は名称及び住所
2号 当該請求に係る農林物資の種類(酒類に係る請求を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
3号 当該請求に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
4号 当該請求に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分に係る 認証番号
5号 当該請求の年月日
6号 当該請求の理由
3項 登録認証機関は、その認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者(以下この条において「 認証事業者 」と総称する。)が格付に関する業務又は適合の表示に関する業務を廃止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第7号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該廃止に係る者の氏名又は名称及び住所
2号 当該廃止に係る農林物資の種類(酒類に係る廃止を行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
3号 当該廃止に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
4号 当該廃止に係る 認証事業者 に係る 認証番号
5号 当該廃止の年月日
4項 登録認証機関は、認証の有効期間が定められた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき( 認証事業者 が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した別記様式第8号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該期間が満了した認証に係る者の氏名又は名称及び住所
2号 当該期間が満了した認証に係る農林物資の取扱い等の方法の区分
3号 当該期間が満了した認証に係る 認証番号
4号 当該期間が満了した年月日
5項 登録認証機関は、 認証事業者 の認証を取り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第3号に掲げる事項を除く。)を記載した別記様式第9号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 当該取消しに係る者の氏名又は名称及び住所
2号 当該取り消した認証に係る農林物資の種類(酒類に係る取消しを行った場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
3号 当該取り消した認証に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
4号 当該取り消した認証に係る 認証番号
5号 当該取消しの年月日
6号 当該取消しの理由
6項 前条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証を受けた者の氏名又は名称、住所その他の事項の主務大臣への報告は、主務大臣が別に定めるところによるものとする。
7項 登録認証機関は、 法
第69条第1項
《何人も、次に掲げる場合には、主務省令で定…》
める手続に従い、その旨を主務大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。 1 格付の表示を付された農林物資その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む
各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告するものとする。
50条 (登録認証機関が他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報)
1項 法
第19条第4項
《4 登録認証機関は、その保有する情報登録…》
認証機関が認証に関する業務を円滑に行うために他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報として主務省令で定めるものに限る。について、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、正当な理由がある場
の主務省令で定めるものは、登録認証機関が認証を行おうとし、又は行った取扱業者、生産行程管理者及び流通行程管理者について他の登録認証機関が保有する情報であって、次の各号に掲げるものとする。
1号 第48条第1項第1号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
イ及びロの規定による確認の結果並びに認証の可否に係る判断の根拠
2号 第48条第1項第1号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
ニ(4)の規定により通知された事項
3号 第48条第1項第1号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
ニ(7)及び(13)並びに同項第3号イ、ロ及びニの規定による請求の理由及び請求した事項並びに当該請求への対応の状況
4号 第48条第1項第1号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
ニ(9)の規定による調査の結果及び遵守の有無に係る判断の根拠
5号 第48条第1項第1号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
ニ(10)の規定により報告された過去の格付実績
6号 第48条第1項第1号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
ニ(12)の規定により報告された事項及び提出された物件並びに職員による立入検査及び質問により確認した事項
7号 第48条第1項第2号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
イ、ロ、ハ及びホの規定による確認の結果並びに適合の有無に係る判断の根拠
8号 第48条第1項第3号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
ヘの規定による指導の理由及び内容並びに認証の取消しその他の措置を講じた場合は当該措置の内容
9号 第48条第1項第5号
《登録試験業者は、試験等に関する業務の全部…》
又は一部を休止し、又は廃止したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
の規定による審査の結果及び書面の発行の可否に係る判断の根拠
10号 前条第7項の規定により報告した事項
51条 (登録認証機関の事業所の変更の届出)
1項 法
第20条第1項
《登録認証機関は、認証に関する業務を行う事…》
業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第10号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
52条 (登録認証機関の業務規程)
1項 法
第21条第1項
《登録認証機関は、認証に関する業務に関する…》
規程次項において「業務規程」という。を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定による業務規程の届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第11号による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の規定は、 法
第21条第1項
《登録認証機関は、認証に関する業務に関する…》
規程次項において「業務規程」という。を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による業務規程の変更の届出について準用する。
3項 法
第21条第2項
《2 業務規程には、認証の実施方法、認証に…》
関する料金の算定方法その他の主務省令で定める事項を定めておかなければならない。
の主務省令で定める事項は、次の事項とする。
1号 事業所の所在地及びその事業所において認証に関する業務を行う区域に関する事項
2号 認証を行う農林物資の種類(酒類に係る認証を行う場合にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
3号 認証に関する業務を行う時間及び休日に関する事項
4号 認証の実施方法、認証の取消しの実施方法その他の認証に関する業務の実施方法に関する事項
5号 認証に関する料金の算定方法に関する事項
6号 認証に関する業務を行う組織に関する事項
7号 認証に関する業務を行う者の職務及び必要な能力に関する事項
8号 認証に関する業務の公正な実施のために必要な事項
9号 その他認証に関する業務に関し必要な事項
53条 (登録認証機関の業務の休廃止の届出)
1項 法
第22条第1項
《登録認証機関は、認証に関する業務の全部又…》
は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、休止し、又は廃止しようとする日の6月前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第12号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
54条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 法
第23条第2項第3号
《2 被認証事業者その他の利害関係人は、登…》
録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成さ
の主務省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
2項 法
第23条第2項第4号
《2 被認証事業者その他の利害関係人は、登…》
録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録認証機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をもって作成さ
の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
55条 (登録認証機関の帳簿)
1項 登録認証機関は、次項に掲げる事項を農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。
2項 法
第27条
《帳簿の記載 登録認証機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、認証に関する業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項(認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第5号に掲げる事項を除く。)とする。
1号 認証を申請した者の氏名又は名称及び住所
2号 認証を申請した者の取扱業者、生産行程管理者、流通行程管理者、小分け業者、輸入業者( 法
第12条第1項
《農林物資を輸入することを業とする者以下「…》
輸入業者」という。は、主務省令で定めるところにより、事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、主務省令で定める事項が記載されている証明書又はその写しが添付されている当該認証
に規定する輸入業者をいう。)、外国取扱業者、外国生産行程管理者、外国流通行程管理者又は外国小分け業者の別(認証を申請した者が取扱業者、生産行程管理者又は流通行程管理者であって、外国格付の表示を付そうとするものである場合には、その旨を含む。)
3号 認証の申請を受理した年月日
4号 認証の申請に係る農林物資の種類(酒類に係る認証の申請にあっては、その旨を含む。)又は農林物資の取扱い等の方法の区分
5号 認証の申請に係るほ場、工場若しくは事業所の名称及び所在地又は流通行程並びに当該流通行程における取扱業者の氏名若しくは名称及び住所
6号 認証をするかどうかを決定した年月日
7号 前号の決定の結果
8号 認証をすることを決定した場合にあっては、当該認証に係る 認証番号
9号 認証に従事した者の氏名
3項 第1項の帳簿は、最終の記載の日から5年間保存しなければならない。
56条 (格付を行う外国取扱業者の認証の申請)
1項 第16条
《取扱業者の認証の申請 法第10条第1項…》
の認証の申請は、次に掲げる事項第48条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第4号を除く。を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所
の規定は、 法
第30条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林
の認証の申請について準用する。この場合において、
第16条
《登録の基準 主務大臣は、第14条第1項…》
の規定により登録を申請した者第2号において「登録申請者」という。が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、主務省令で定める
中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
57条 (外国生産行程管理者の認証の申請)
1項 第19条
《生産行程管理者の認証の申請 法第10条…》
第2項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 格付を行おうとする農林物資の種類酒類について格付を行おうとする場合にあって
の規定は、 法
第30条第2項
《2 外国生産行程管理者は、主務省令で定め…》
るところにより、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その生産行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日
の認証の申請について準用する。この場合において、
第19条
《認証に関する業務の実施 登録認証機関は…》
、認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認証のための審査を行わなければならない。 2 登録認証機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により認証、その
中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
58条 (外国流通行程管理者の認証の申請)
1項 第21条
《流通行程管理者の認証の申請 法第10条…》
第3項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 格付を行おうとする農林物資の種類 3 当該農林物資の流通行程 4 当該流通
の規定は、 法
第30条第3項
《3 外国流通行程管理者は、主務省令で定め…》
るところにより、農林物資の流通行程及び種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その流通行程を管理し、又は把握している当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を
の認証の申請について準用する。この場合において、
第21条
《業務規程 登録認証機関は、認証に関する…》
業務に関する規程次項において「業務規程」という。を定め、認証に関する業務の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 業務規程には、認証の実施方法、認
中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
59条 (格付を行う外国取扱業者等の認証の技術的基準)
1項 第25条
《格付を行う取扱業者等の認証の技術的基準 …》
法第10条第1項から第3項までの認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 1 認証に係る農林物資の生産、販売その他の取扱いの業務又は生産行程若しく
の規定は、 法
第30条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、外国にあるほ場、工場又は事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その取り扱う当該認証に係る農林物資について日本農林規格による格付を行い、当該農林
から第3項までの認証について準用する。
60条 (格付を行う外国取扱業者等の行う農林物資についての検査の方法等に係る準用)
1項 第22条
《農林物資についての検査の方法 法第10…》
条第4項第1号の農林物資についての検査は、次に掲げるところによるものとする。 1 主務大臣の定めるところに従い、各個に又は抽出して行うこと。 2 抽出して行う検査の場合における抽出の割合及び検査に係る
の規定は 法
第30条第5項
《5 第10条第4項から第7項までの規定は…》
第1項の認証を受けた外国取扱業者以下「認証品質外国取扱業者」という。、第2項の認証を受けた外国生産行程管理者以下「認証外国生産行程管理者」という。及び認証外国流通行程管理者について、同条第9項の規定は
において準用する法第10条第4項第1号の検査について、
第23条
《農林物資の生産行程についての検査の方法 …》
法第10条第4項第2号の農林物資の生産行程についての検査は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する生産についての記録及びほ場、工場又は事業所についての実地
の規定は法第30条第5項において準用する法第10条第4項第2号の検査について、
第24条
《農林物資の流通行程についての検査の方法 …》
法第10条第4項第3号の農林物資の流通行程についての検査は、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるところに従い、当該農林物資の取扱業者が作成する流通についての記録及び流通に係る施設についての実地の調査
の規定は法第30条第5項において準用する法第10条第4項第3号の検査について、それぞれ準用する。
61条 (外国小分け業者の認証に係る準用)
1項 第26条
《小分け業者の認証の申請 法第11条第1…》
項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 格付の表示を付そうとする農林物資の種類酒類について格付の表示を付そうとする場合
及び
第27条
《小分け業者の認証の技術的基準 法第11…》
条第1項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項について、主務大臣が農林物資の種類ごとに定めるものとする。 1 小分けの業務に必要な組織及び当該業務の管理運営に関する事項 2 格付の表示を付する組織並びに
の規定は、 法
第31条
《外国小分け業者による格付の表示 外国小…》
分け業者は、主務省令で定めるところにより、外国にある事業所及び農林物資の種類ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、小分
の認証について準用する。この場合において、
第26条
《登録の取消し等 主務大臣は、登録認証機…》
関が第15条各号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。 2 主務大臣は、登録認証機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は1年以内の期間を定め
中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
62条 (認証品質外国取扱業者等の公示)
1項 主務大臣は、
第49条第1項
《登録認証機関は、法第10条第1項から第3…》
項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は第33条第1項の認証前条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証を除く。
(
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
において準用する場合を含む。)の規定により報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項を公示しなければならない。
2項 主務大臣は、
第49条第2項
《2 登録認証機関は、前条第1項第3号ロ又…》
はニの規定による請求をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した別記様式第6号による報告書を主務大臣に提出しなけ
(
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
3項 主務大臣は、
第49条第3項
《3 登録認証機関は、その認証に係る認証品…》
質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国
(
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
4項 主務大臣は、
第49条第4項
《4 登録認証機関は、認証の有効期間が定め…》
られた農林物資の取扱い等の方法の区分に係る認証について、当該有効期間が満了したとき認証事業者が当該有効期間の満了の日までに再び当該区分に係る認証を受けたときを除く。は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載し
(
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
5項 主務大臣は、
第49条第5項
《5 登録認証機関は、認証事業者の認証を取…》
り消したときは、遅滞なく、次に掲げる事項認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の認証にあっては、第3号に掲げる事項を除く。を記載した別記様式第9号による報告書を主務大臣に提出しなければならない。 1
(
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
において準用する場合を含む。)の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者、認証外国小分け業者又は認証方法外国取扱業者に係る同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
6項 第49条第6項
《6 前条第2項の主務大臣が定めるところに…》
より行う認証を受けた者の氏名又は名称、住所その他の事項の主務大臣への報告は、主務大臣が別に定めるところによるものとする。
(
第72条
《登録外国認証機関の認証等の報告 第49…》
条の規定は、法第36条において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。 この場合において、第49条第1項中「前条第2項」とあるのは「第71条において準用する第48条第2項」と、同条第
において準用する場合を含む。)の規定による報告に係る事項の公示については、主務大臣が別に定めるところによるものとする。
63条 (適合の表示を付する外国取扱業者の認証の申請)
1項 第36条
《適合の表示を付する取扱業者の認証の申請 …》
法第13条第1項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 認証を受けようとする農林物資の取扱い等の方法の区分 3 法第1
の規定は、 法
第33条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
の認証の申請について準用する。この場合において、
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
中「登録認証機関」とあるのは「登録認証機関又は登録外国認証機関」と読み替えるものとする。
64条 (適合の表示を付する外国取扱業者の認証の技術的基準)
1項 第39条
《適合の表示を付する取扱業者の認証の技術的…》
基準 法第13条第1項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項認証の有効期間を定めない農林物資の取扱い等の方法の区分にあっては、第3号に掲げる事項を除く。について、主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区
の規定は、 法
第33条第1項
《外国取扱業者は、主務省令で定めるところに…》
より、農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに、あらかじめ登録認証機関又は登録外国認証機関の認証を受けて、その農林物資の取扱い等に関する広告等に適合の表示を付することができる。
の認証について準用する。
65条 (登録外国認証機関の登録に係る準用)
1項 第40条
《登録認証機関の登録 法第14条第1項の…》
登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、これを主務大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 登記
の規定は 法
第34条
《登録外国認証機関の登録 登録外国認証機…》
関の登録以下この節において単に「登録」という。を受けようとする者外国にある事業所において第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は前条第1項の認証以下この節において単に「認証」という。を行おうと
の登録の申請について、
第41条
《格付の表示の除去等 取扱業者は、その所…》
有する農林物資主務省令で定めるものに限る。であって格付の表示の付してあるものその包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。に日本農林規格に適合しないことが確実となる事
の規定は法第34条の主務省令で定める区分について、
第42条
《登録認証機関登録台帳への記載 法第16…》
条第1項の登録は、別記様式第2号による登録認証機関登録台帳に記載して行う。
の規定は法第36条において準用する法第16条第1項の登録について、それぞれ準用する。この場合において、
第40条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登記事項証明書申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの 2 次の事項を記載した書類 イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げ
中「
第16条第1項第2号
《法第10条第1項の認証の申請は、次に掲げ…》
る事項第48条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第4号を除く。を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 格付を行おうとする農
」とあるのは、「
第36条
《適合の表示を付する取扱業者の認証の申請 …》
法第13条第1項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 認証を受けようとする農林物資の取扱い等の方法の区分 3 法第1
において準用する法第16条第1項第2号」と読み替えるものとする。
66条 (登録外国認証機関の登録に係る旅費の額の計算の細目)
1項 令
第7条第5項
《5 旅費の額は、出張をする職員が一般職の…》
職員の給与に関する法律1950年法律第95号。以下「給与法」という。第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表一による職務の級が四級である者であるものとして、国家公務員等の旅費に関する法律1950年法
の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。
1号 登録の審査のためその地に出張する者の 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号。以下「 旅費法 」という。)
第2条第1項第6号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 各庁の長 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、会計検査院長及び人事院総裁をいう。 2 内国旅行 本邦本州、北海道、四国、九州及び
の在勤官署の所在地については、東京都千代田区霞が関一丁目二番1号とすること。
2号 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の支度料は、旅費相当額に算入しないこと。
3号 登録の審査を実施する日数については、5日を超えない範囲内で主務大臣が必要と認める日数とすること。
4号 旅費法
第6条第1項
《旅費は、旅行に要する実費を弁償するための…》
ものとして政令で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。 ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法に
の旅行雑費については、20,000円とすること。
5号 主務大臣が 旅費法
第46条第1項
《登録認証機関は、第40条第2項第2号から…》
第4号までこれらの規定を前条において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3号による届出書を、主務大臣に提出しなければならない。
の規定による旅費の調整を行った場合における当該調整により支給しない部分に相当する額については、算入しないこと。
67条 (登録外国認証機関の事務所等における検査に係る旅費の額の計算の細目)
1項 前条の規定は、 令
第8条
《登録外国認証機関の事務所等における検査に…》
要する費用の負担 法第35条第4項の政令で定める費用は、財務省、農林水産省又はセンターの職員2人が同条第2項第6号の検査のため当該検査に係る事務所、事業所又は倉庫の所在地に出張するのに要する旅費の額
の規定による旅費の額の計算について準用する。この場合において、前条第1号中「登録の審査」とあるのは「検査」と、同条第3号中「登録の審査」とあるのは「検査」と読み替えるものとする。
68条 (登録外国認証機関の登録の更新に係る準用)
1項 第40条
《登録認証機関の登録 法第14条第1項の…》
登録の申請は、別記様式第1号による申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、これを主務大臣に提出してしなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 登記
の規定は 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の登録の更新の申請について、
第41条
《登録認証機関の登録の区分 法第14条第…》
1項の主務省令で定める区分は、次のとおりとする。 1 法第2条第2項第1号イに掲げる事項についての基準を内容とする日本農林規格飲食料品に係るものに限り、当該日本農林規格に係る外国格付の表示を含む。 2
の規定は法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の主務省令で定める区分について、
第42条
《登録認証機関登録台帳への記載 法第16…》
条第1項の登録は、別記様式第2号による登録認証機関登録台帳に記載して行う。
の規定は法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第16条第1項の登録の更新について、
第66条
《登録外国認証機関の登録に係る旅費の額の計…》
算の細目 令第7条第5項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 1 登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下「旅費法
の規定は 令
第10条第4項
《4 第7条第5項の規定は、旅費の額の計算…》
について準用する。
において準用する令第7条第5項の規定による旅費の額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、
第40条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登記事項証明書申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの 2 次の事項を記載した書類 イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げ
中「
第16条第1項第2号
《法第10条第1項の認証の申請は、次に掲げ…》
る事項第48条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証の申請にあっては、第4号を除く。を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 格付を行おうとする農
」とあるのは「
第36条
《適合の表示を付する取扱業者の認証の申請 …》
法第13条第1項の認証の申請は、次に掲げる事項を記載した書類を登録認証機関に提出してしなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 認証を受けようとする農林物資の取扱い等の方法の区分 3 法第1
において準用する法第17条第2項において準用する法第16条第1項第2号」と、
第66条第1号
《登録外国認証機関の登録に係る旅費の額の計…》
算の細目 第66条 令第7条第5項の規定による旅費の額の計算は、次に掲げるところによるものとする。 1 登録の審査のためその地に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律1950年法律第114号。以下
及び第3号中「登録」とあるのは「登録の更新」と読み替えるものとする。
69条 (登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更の届出)
1項 第46条
《登録認証機関の申請書の添付書類の記載事項…》
の変更の届出 登録認証機関は、第40条第2項第2号から第4号までこれらの規定を前条において準用する場合を含む。に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、別記様式第3号による届出書を、主務大臣に提出
の規定は、登録外国認証機関の申請書の添付書類の記載事項の変更について準用する。この場合において、同条中「
第40条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登記事項証明書申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの 2 次の事項を記載した書類 イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げ
」とあるのは「
第65条
《登録外国認証機関の登録に係る準用 第4…》
0条の規定は法第34条の登録の申請について、第41条の規定は法第34条の主務省令で定める区分について、第42条の規定は法第36条において準用する法第16条第1項の登録について、それぞれ準用する。 この
において準用する
第40条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登記事項証明書申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの 2 次の事項を記載した書類 イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げ
」と、「(これらの規定を前条において準用する場合を含む。)」とあるのは「又は
第68条
《登録外国認証機関の登録の更新に係る準用 …》
第40条の規定は法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第14条第1項の登録の更新の申請について、第41条の規定は法第36条において準用する法第17条第2項において準用する法第1
において準用する
第40条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 登記事項証明書申請者が外国法令に基づいて設立された法人である場合には、これに準ずるもの 2 次の事項を記載した書類 イ 認証に関する業務を行う組織に関する事項 ロ イに掲げ
から第4号まで」と読み替えるものとする。
70条 (登録外国認証機関の地位の承継の届出)
1項 第47条
《登録認証機関の地位の承継の届出 法第1…》
8条第2項の規定による届出をしようとする者は、別記様式第4号による届出書に登記事項証明書その他の登録認証機関の地位を承継したことを証する書面を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
の規定は、 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第18条第2項の規定による届出について準用する。
71条 (登録外国認証機関の認証に関する業務の方法に関する基準)
1項 第48条
《登録認証機関の認証に関する業務の方法に関…》
する基準 法第19条第2項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 法第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項、第30条第1項から第3
(第1項第5号を除く。)の規定は、 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第19条第2項の主務省令で定める基準について準用する。この場合において、
第48条第1項第1号
《法第19条第2項の主務省令で定める基準は…》
、次のとおりとする。 1 法第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項及び第33条第1項の認証の実施
中「
第10条第1項
《公聴会においてその意見を聞こうとする利害…》
関係人以下「公述人」という。は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者のうちから、主務大臣が定め、本人にその旨を通知する。
から第3項まで、
第11条第1項
《公聴会は、主務大臣又はその指名する財務省…》
若しくは農林水産省の職員が、議長として主宰する。
、
第12条第1項
《公聴会には、議長が必要と認めるときは、学…》
識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人を出席させて意見を述べさせることができる。
、第12条の2第1項、
第13条第1項
《公述人の発言は、当該事項の範囲を超えては…》
ならない。
、
第30条
《農林物資について日本農林規格による格付の…》
制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国 法第12条第2項の主務省令で定める国は、次のとおりとする。 1 有機農産物日本農林規格等に関する法律施行令以下「令」という。第2条第1項に
」とあるのは「
第30条
《農林物資について日本農林規格による格付の…》
制度と同等の水準にあると認められる格付の制度を有している国 法第12条第2項の主務省令で定める国は、次のとおりとする。 1 有機農産物日本農林規格等に関する法律施行令以下「令」という。第2条第1項に
」と、同号ニ(2)中「並びに
第38条
《適合の表示 法第13条第1項の主務省令…》
で定める方式は、次のとおりとする。 1 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格を意味する事項 ロ 認証を行った
」とあるのは「、
第38条
《適合の表示 法第13条第1項の主務省令…》
で定める方式は、次のとおりとする。 1 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格を意味する事項 ロ 認証を行った
の規定並びに法第30条第5項において準用する法第10条第6項及び第7項」と、同号ニ(3)中「
第39条
《適合の表示を付する取扱業者の認証の技術的…》
基準 法第13条第1項の認証の技術的基準は、次に掲げる事項認証の有効期間を定めない農林物資の取扱い等の方法の区分にあっては、第3号に掲げる事項を除く。について、主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区
」とあるのは「第39条第5項において準用する法第39条第1項、第3項若しくは第4項」と、「命令に違反し、又は法第65条第2項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第66条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をして」とあるのは「請求を拒んで」と、同項第3号ロ及びホ(2)中「又は
第38条
《適合の表示 法第13条第1項の主務省令…》
で定める方式は、次のとおりとする。 1 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格を意味する事項 ロ 認証を行った
」とあるのは「、
第38条
《適合の表示 法第13条第1項の主務省令…》
で定める方式は、次のとおりとする。 1 表示する事項は、おおむね次のとおりとし、その様式は主務大臣が農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに告示で定める。 イ 日本農林規格を意味する事項 ロ 認証を行った
又は法第30条第5項において準用する法第10条第6項若しくは第7項の規定」と、同号ホ(6)中「、法第39条第1項から第3項までの規定による命令に違反し、又は法第65条第2項の規定による報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、若しくは同項若しくは法第66条第2項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした」とあるのは「法第39条第5項において準用する法第39条第1項又は第3項の規定による請求に応じなかった」と読み替えるものとする。
72条 (登録外国認証機関の認証等の報告)
1項 第49条
《登録認証機関の認証等の報告 登録認証機…》
関は、法第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は第33条第1項の認証前条第2項の主務大臣が定め
の規定は、 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第19条第3項の規定による報告について準用する。この場合において、
第49条第1項
《登録認証機関は、法第10条第1項から第3…》
項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項又は第33条第1項の認証前条第2項の主務大臣が定めるところにより行う認証を除く。
中「前条第2項」とあるのは「
第71条
《登録外国認証機関の認証に関する業務の方法…》
に関する基準 第48条第1項第5号を除く。の規定は、法第36条において準用する法第19条第2項の主務省令で定める基準について準用する。 この場合において、第48条第1項第1号中「第10条第1項から第
において準用する
第48条第2項
《2 登録認証機関は、第22条第60条にお…》
いて準用する場合を含む。の検査の方法が定められている農林物資であって当該検査を各個に行うもの主務大臣が定めるものに限る。の取扱業者又は外国取扱業者の認証その他の認証に関する業務を行うときは、前項第1号
」と、同条第2項中「前条第1項第3号ロ」とあるのは「
第71条
《登録外国認証機関の認証に関する業務の方法…》
に関する基準 第48条第1項第5号を除く。の規定は、法第36条において準用する法第19条第2項の主務省令で定める基準について準用する。 この場合において、第48条第1項第1号中「第10条第1項から第
において準用する
第48条第1項第3号
《法第19条第2項の主務省令で定める基準は…》
、次のとおりとする。 1 法第10条第1項から第3項まで、第11条第1項、第12条第1項、第12条の2第1項、第13条第1項、第30条第1項から第3項まで、第31条第1項及び第33条第1項の認証の実施
ロ」と、同条第6項中「前条第2項」とあるのは「
第71条
《登録外国認証機関の認証に関する業務の方法…》
に関する基準 第48条第1項第5号を除く。の規定は、法第36条において準用する法第19条第2項の主務省令で定める基準について準用する。 この場合において、第48条第1項第1号中「第10条第1項から第
において準用する
第48条第2項
《2 登録認証機関は、第22条第60条にお…》
いて準用する場合を含む。の検査の方法が定められている農林物資であって当該検査を各個に行うもの主務大臣が定めるものに限る。の取扱業者又は外国取扱業者の認証その他の認証に関する業務を行うときは、前項第1号
」と読み替えるものとする。
73条 (登録外国認証機関の事業所の変更の届出)
1項 第51条
《登録認証機関の事業所の変更の届出 法第…》
20条第1項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第10号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定は、 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第20条第1項の規定による届出について準用する。
74条 (登録外国認証機関の業務規程)
1項 第52条第1項
《法第21条第1項前段の規定による業務規程…》
の届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第11号による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定は 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第21条第1項の規定による届出について、
第52条第3項
《3 法第21条第2項の主務省令で定める事…》
項は、次の事項とする。 1 事業所の所在地及びその事業所において認証に関する業務を行う区域に関する事項 2 認証を行う農林物資の種類酒類に係る認証を行う場合にあっては、その旨を含む。又は農林物資の取扱
の規定は法第36条において準用する法第21条第2項の主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。
75条 (登録外国認証機関の業務の休廃止の届出)
1項 第53条
《登録認証機関の業務の休廃止の届出 法第…》
22条第1項の規定による届出をしようとする登録認証機関は、別記様式第12号による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
の規定は、 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第22条第1項の規定による届出について準用する。
76条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
1項 第54条第1項
《法第23条第2項第3号の主務省令で定める…》
方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
の規定は 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第23条第2項第3号の主務省令で定める方法について、
第54条第2項
《2 法第23条第2項第4号の主務省令で定…》
める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録認証機関が定めるものとする。 1 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって
の規定は法第36条において準用する法第23条第2項第4号の主務省令で定める電磁的方法について、それぞれ準用する。
77条 (登録外国認証機関の帳簿)
1項 第55条
《登録認証機関の帳簿 登録認証機関は、次…》
項に掲げる事項を農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法の区分ごとに記載した帳簿を保存しなければならない。 2 法第27条の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱
の規定は、 法
第36条
《準用 第14条第2項、第15条から第2…》
5条まで、第26条第4項から第6項まで及び第27条の規定は、登録外国認証機関について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあり、及び第16条第1項中「第14条第1項」とあるのは「第3
において準用する法第27条の規定による帳簿の記載について準用する。
78条 (格付の表示の除去等を行う農林物資)
1項 法
第41条第1項
《取扱業者は、その所有する農林物資主務省令…》
で定めるものに限る。であって格付の表示の付してあるものその包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む。に日本農林規格に適合しないことが確実となる事由として主務省令で定め
の主務省令で定める農林物資は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の主務省令で定める事由は、当該農林物資について同表の下欄に掲げるとおりとする。
2項 法
第41条第2項
《2 認証流通行程管理者又は認証外国流通行…》
程管理者は、その認証に係る農林物資当該農林物資又はその包装、容器若しくは送り状に格付の表示の付してあるものであって主務省令で定めるものに限る。の流通行程の管理又は把握が他の認証流通行程管理者又は認証外
の主務省令で定める農林物資は、フードチェーン情報公表農産物とする。
79条 (法第65条第1項から第5項までの規定による立入検査及び質問をする職員の身分を示す証明書)
1項 法
第65条第6項
《6 前各項の規定により立入検査又は質問を…》
する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式第13号による。
80条 (主務大臣に対する申出の手続)
1項 法
第69条第1項
《何人も、次に掲げる場合には、主務省令で定…》
める手続に従い、その旨を主務大臣に申し出て適切な措置をとるべきことを求めることができる。 1 格付の表示を付された農林物資その包装、容器又は送り状に格付の表示の付してある場合における当該農林物資を含む
の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した文書をもってしなければならない。
1号 申出人の氏名又は名称及び住所
2号 申出に係る農林物資の種類又は農林物資の取扱い等の方法若しくは試験等の方法の区分
3号 申出の理由
4号 申出に係る取扱業者又は試験業者( 法
第42条
《試験等 試験等を業とする者国内において…》
試験等を行う者に限る。第44条第2項第2号において「試験業者」という。は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の登録を受けて、日本農林規格第2条第2項第3号に掲げる事項についての基
に規定する試験業者をいう。)の氏名又は名称及び住所
5号 申出に係る農林物資の申出時における所在場所及び所有者の氏名又は名称
81条 (農林水産大臣の権限の委任)
1項 法 に規定する農林水産大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第61条第1項
《第59条第1項の規定により定められた品質…》
に関する表示の基準を守らない取扱業者があるときは、内閣総理大臣又は主務大臣内閣府令・主務省令で定める表示の方法については、内閣総理大臣は、当該取扱業者に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができ
の規定による指示及び当該指示に係る法第62条の規定による公表(いずれも取扱業者であって、その主たる事務所並びに事業所、工場及び店舗が1の地方農政局の管轄区域内のみにあるものに関するもの( 令
第21条第1項
《法に規定する農林水産大臣の権限及び法第7…》
6条第1項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者が行うこととする。 ただし、第3号から第6号までに掲げる事務第3号から第5号までに掲げる
本文の規定により都道府県知事及び 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する指定都市の長が行うこととされる事務に係るものを除く。)に限る。)当該地方農政局の長
2号 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事
の規定による登録認証機関に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該登録認証機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。次号から第10号まで及び第14号から第16号までにおいて同じ。)
3号 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事
の規定による登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
4号 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事
の規定による登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
5号 法
第65条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者
の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
6号 法
第65条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者
の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者又は指定農林物資の取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
7号 法
第65条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者
の規定による認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者、認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
8号 法
第65条第3項
《3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、登録試験業者若しくはその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対し、試験等に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の
の規定による登録試験業者(法第44条第2項第2号に規定する登録試験業者をいう。以下同じ。)に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該登録試験業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
9号 法
第65条第3項
《3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、登録試験業者若しくはその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対し、試験等に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の
の規定による登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
10号 法
第65条第3項
《3 農林水産大臣は、この法律の施行に必要…》
な限度において、登録試験業者若しくはその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に対し、試験等に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の
の規定による登録試験業者又はその登録試験業者とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
11号 法
第65条第4項
《4 内閣総理大臣又は主務大臣第61条第1…》
項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若し
の規定による取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
12号 法
第65条第4項
《4 内閣総理大臣又は主務大臣第61条第1…》
項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若し
の規定による取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
13号 法
第65条第4項
《4 内閣総理大臣又は主務大臣第61条第1…》
項の内閣府令・主務省令で定める表示の方法に係る事項については、内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第59条第1項の規定により品質に関する表示の基準が定められている農林物資の取扱業者若し
の規定による取扱業者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
14号 法
第65条第5項
《5 主務大臣は、第68条の規定の施行に必…》
要な限度において、同条第1項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場
の規定による法第68条第1項の表示を行った者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
15号 法
第65条第5項
《5 主務大臣は、第68条の規定の施行に必…》
要な限度において、同条第1項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場
の規定による法第68条第1項の表示を行った者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
16号 法
第65条第5項
《5 主務大臣は、第68条の規定の施行に必…》
要な限度において、同条第1項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場
の規定による法第68条第1項の表示を行った者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する地方農政局長
17号 法
第70条第1項
《何人も、飲食料品以外の農林物資の品質に関…》
する表示が適正でないため一般消費者の利益が害されていると認めるときは、内閣府令・主務省令で定める手続に従い、その旨を内閣総理大臣又は主務大臣当該農林物資の品質に関する表示が適正でないことが第61条第1
の規定による申出の受付及び同条第2項の規定による調査当該申出の対象とする取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長
82条 (国税庁長官の権限の委任)
1項 令
第20条
《権限の委任 法に規定する財務大臣の権限…》
法第3条第1項及び第4項並びに第4条これらの規定を法第5条において準用する場合を含む。、第6条並びに第9条第1項から第4項までに規定するものを除く。は、国税庁長官に委任する。 ただし、財務大臣が自らそ
の規定により国税庁長官に委任された権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者に委任する。ただし、国税庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
1号 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事
の規定による登録認証機関に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該登録認証機関の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)
2号 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事
の規定による登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長
3号 法
第65条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、登録認証機関若しくはその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に対し、認証に関する業務に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者の事務所、事
の規定による登録認証機関又はその登録認証機関とその業務に関して関係のある事業者に関する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長
4号 法
第65条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者
の規定による認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者又は指定農林物資の取扱業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者又は指定農林物資の取扱業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
5号 法
第65条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者
の規定による認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者又は指定農林物資の取扱業者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
6号 法
第65条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは認証方法取扱業者若しくは指定農林物資の取扱業者、販売業者若しくは輸入業者
の規定による認証生産行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証外国格付表示業者若しくは指定農林物資の取扱業者又はこれらの者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
7号 法
第65条第5項
《5 主務大臣は、第68条の規定の施行に必…》
要な限度において、同条第1項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場
の規定による法第68条第1項の表示を行った者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
8号 法
第65条第5項
《5 主務大臣は、第68条の規定の施行に必…》
要な限度において、同条第1項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場
の規定による法第68条第1項の表示を行った者とその事業に関して関係のある事業者に対する報告の徴収及び物件の提出の要求当該事業者の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
9号 法
第65条第5項
《5 主務大臣は、第68条の規定の施行に必…》
要な限度において、同条第1項の表示を行った者若しくはその者とその事業に関して関係のある事業者に対し、その表示に関し必要な報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を求め、又はその職員に、これらの者のほ場
の規定による法第68条第1項の表示を行った者又はその者とその事業に関して関係のある事業者に対する立入検査及び質問当該立入検査又は質問の場所の所在地を管轄する国税局長又は税務署長
83条 (添付書類の省略等)
1項 同時に二以上の法又はこの省令若しくは 農林水産省関係日本農林規格等に関する法律施行規則 (1950年農林省令第62号)の規定による申請又は届出(登録認証機関、登録外国認証機関、登録試験業者若しくは登録外国試験業者( 法
第55条第1項
《農林水産大臣は、登録を受けた外国試験業者…》
以下「登録外国試験業者」という。が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は当該登録外国試験業者に対し、1年以内の期間を定めて試験等に関する業務の全部若しくは一部の停止を請求すること
に規定する登録外国試験業者をいう。)又はこれらの登録を受けようとする者が行うものに限る。次項において「申請等」という。)の手続をする場合において、各申請書又は各届出書に添付すべき書類の内容が同一であるときは、1の申請書又は届出書にこれを添付し、他の申請書又は届出書にはその旨を記載してその添付を省略することができる。
2項 申請等の手続において申請書又は届出書に添付すべき書類は、当該書類と内容が同一である書類を他の申請等の手続において既に提出しており、かつ、当該書類の内容に変更がないときは、申請書又は届出書にその旨を記載してその添付を省略することができる。ただし、主務大臣は、特に必要があると認められるときは、当該添付すべき書類の提出を求めることができる。
84条 (格付実績等の報告)
1項 登録認証機関又は登録外国認証機関は、毎年9月末日までにその前年度のこれらの者の認証に係る認証品質取扱業者、認証生産行程管理者、認証流通行程管理者、認証小分け業者、認証輸入業者、認証品質外国取扱業者、認証外国生産行程管理者、認証外国流通行程管理者又は認証外国小分け業者の農林物資の種類ごとの格付実績又は格付の表示の実績(有機農産物、有機飼料又は有機畜産物の認証生産行程管理者又は認証外国生産行程管理者にあっては、認証に係るほ場の面積を含む。)、認証外国格付表示業者の農林物資の種類ごとの外国格付の表示の実績及び認証方法取扱業者又は認証方法外国取扱業者の農林物資の取扱い等の方法の区分ごとの適合の表示の実績を取りまとめ、主務大臣に報告しなければならない。
2項 登録認証機関は、毎年1月末日までにその前年の格付をしたことを証する書面の発行の実績を取りまとめ、主務大臣に報告しなければならない。
85条 (経由官庁等)
1項 法又はこの省令の規定により財務大臣及び農林水産大臣に書類を提出するときは、提出する書類のうち財務大臣に提出するものを、農林水産大臣を経由して提出するものとする。
2項 前項の場合において、提出する書類の部数は、正本一通及び写し一通とする。
3項 法又はこの省令の規定により農林水産大臣に書類を提出するときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センターを経由して提出するものとする。
86条 (公示の方法)
1項 法及びこの省令に規定する公示は、別に定めがある場合を除き、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。