日本農林規格等に関する法律施行規則《附則》

法番号:2022年財務省・農林水産省令第3号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 日本農林規格等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2022年農林水産省令第50号)による改正前の 日本農林規格等に関する法律施行規則 1950年農林省令第62号)別記様式第1号から第11号まで及び第18号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令の別記様式第1号から第13号まで(次項において「 新様式 」という。)によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕ってそれぞれ 新様式 として使用することができる。

附 則(2023年4月28日財務省・農林水産省令第1号)

1項 この省令は、2023年4月29日から施行する。

附 則(2023年8月30日財務省・農林水産省令第2号)

1項 この省令は、2023年8月31日から施行する。

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