2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある 日本農林規格等に関する法律施行規則 の一部を改正する省令(2022年農林水産省令第50号)による改正前の 日本農林規格等に関する法律施行規則 (1950年農林省令第62号)別記様式第1号から第11号まで及び第18号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、それぞれこの省令の別記様式第1号から第13号まで(次項において「 新様式 」という。)によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕ってそれぞれ 新様式 として使用することができる。