農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第41条第1項第2号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令《本則》

法番号:2022年財務省・農林水産省令第4号

略称:

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制定文 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 令和元年法律第57号第41条第1項第2号 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号。以下この条及び次条において「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健 の規定に基づき、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第41条第1項第2号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令 を次のように定める。


1項 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 第41条第1項第2号 《公庫は、株式会社日本政策金融公庫法200…》 7年法律第57号。以下この条及び次条において「公庫法」という。第11条に規定する業務のほか、認定輸出事業者であって次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健 の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人は、次に掲げる法人とする。

1号 農業協同組合、農業協同組合連合会及び農事組合法人

2号 漁業協同組合及び漁業協同組合連合会

3号 森林組合及び森林組合連合会

4号 前3号に掲げるもののほか、農林漁業者又はこれらの号に掲げる法人の出資又は拠出に係る法人であって、農林漁業の振興を図ることを目的とするもの

《本則》 ここまで 附則 >  

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