農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第41条第1項第2号の農林水産省令・財務省令で定める農林漁業者の組織する法人を定める省令《附則》

法番号:2022年財務省・農林水産省令第4号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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