制定文
自転車競技法 (1948年法律第209号)
第7条
《競輪の開催 競輪施行者は、次に掲げる事…》
項について経済産業省令で定める範囲を超えて、競輪を開催することができない。 1 一競輪場当たりの年間開催回数 2 一施行者当たりの年間開催回数 3 一回の開催日数 4 1日の競走回数
及び 小型自動車競走法 (1950年法律第208号)
第10条
《小型自動車競走の開催 小型自動車競走施…》
行者は、次に掲げる事項について経済産業省令で定める範囲を超えて、小型自動車競走を開催することができない。 1 一小型自動車競走場当たりの年間開催回数 2 一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数 3
の規定に基づき、並びにこれらの法律を実施するため、 2025年日本国際博覧会協賛のための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例等に関する省令 を次のように制定する。
1条 (趣旨)
1項 この省令は、2025年に開催される2025年日本国際 博覧会 (以下「 博覧会 」という。)に協賛するための競輪及び小型自動車競走の開催の範囲及び日取りに関する 自転車競技法施行規則 (2002年経済産業省令第97号。以下「 競輪規則 」という。)及び 小型自動車競走法施行規則 (2002年経済産業省令第98号。以下「 競走規則 」という。)の特例等について定めるものとする。
2条 (競輪の開催の範囲及び日取りの特例)
1項 競輪施行者は、 博覧会 に協賛するための競輪(以下「 協賛競輪 」という。)として、 競輪規則
第16条第1項
《法第7条第1項に規定する競輪開催の範囲は…》
、次に掲げるところによる。 1 一競輪場当たりの年間開催回数毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下同じ。は、競輪場ごとに二十四回以内とする。 2 削除 3 一競輪施行者当たりの
及び第2項並びに
第17条
《施設等改善競輪の開催についての特例 競…》
輪施行者は、使用する競輪場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。に資するための競輪以下「施
の規定にかかわらず、同令第16条第1項第1号及び第3号並びに第2項に規定する開催回数の競輪並びに同令第17条に規定する開催回数の施設等改善競輪のほか、次の各号に掲げる回数の競輪を一回の開催日数を4日以内として開催することができる。
1号 一競輪場当たりの年間開催回数(毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下同じ。)は、三回以内
2号 一競輪施行者当たりの年間開催回数は、三回以内
3条 (協賛競輪の開催の届出)
1項 競輪施行者は、前条の規定による 協賛競輪 を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該協賛競輪を行おうとする競輪場の所在地を管轄する経済産業局長(以下「 所轄経済産業局長 」という。)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
1号 協賛競輪 の開催の年月日並びに競走の回数及び種類
2号 協賛競輪 を行おうとする競輪場の名称及び所在地並びに競輪場を借用する場合にあっては借用契約書の写し
3号 協賛競輪 に関する収支予算見積書
2項 競輪施行者は、前項の規定による届出をした後においてその内容を変更することとしたときは、その変更の内容を前項に規定する 所轄経済産業局長 を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
4条 (収支の報告)
1項 競輪施行者は、 協賛競輪 の終了後3月以内に、当該協賛競輪の開催に関する収支決算書を 所轄経済産業局長 を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
5条 (小型自動車競走の開催の範囲及び日取りの特例)
1項 小型自動車競走施行者は、 博覧会 に協賛するための小型自動車競走(以下「 協賛小型自動車競走 」という。)として、 競走規則
第14条第1項
《法第10条第1項に規定する競走開催の範囲…》
は、次に掲げるところによる。 1 一競走場当たりの年間開催回数毎年4月1日から翌年3月31日までに開催される回数をいう。以下同じ。は、競走場ごとに十八回以内とする。 2 一施行者当たりの年間開催回数二
、
第15条
《施設等改善競走の開催についての特例 施…》
行者は、使用する競走場の施設若しくは周辺環境の改善又は当該施行者が使用する場外車券売場の施設若しくは周辺環境の改善場外車券発売施設の設置を含む。以下「施設等改善」という。に資するための競走以下「施設等
及び
第15条の2
《事業活性化推進競走の開催についての特例 …》
施行者は、競走の事業の活性化の推進以下「事業活性化推進」という。に資するための競走以下「事業活性化推進競走」という。として、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第1項及び第2項に規定する
の規定にかかわらず、同令第14条第1項第1号及び第2号に規定する開催回数の小型自動車競走並びに同令第15条に規定する施設等改善競走並びに同令第15条の2に規定する事業活性化推進競走のほか、次の各号に掲げる回数の小型自動車競走を一回の開催日数を5日以内として開催することができる。
1号 一競走場当たりの年間開催回数は、二回以内
2号 一小型自動車競走施行者当たりの年間開催回数は、二回以内
6条 (準用)
1項 第3条
《協賛競輪の開催の届出 競輪施行者は、前…》
条の規定による協賛競輪を開催しようとするときは、次に掲げる事項を当該協賛競輪を行おうとする競輪場の所在地を管轄する経済産業局長以下「所轄経済産業局長」という。を経由して経済産業大臣に届け出なければなら
及び
第4条
《収支の報告 競輪施行者は、協賛競輪の終…》
了後3月以内に、当該協賛競輪の開催に関する収支決算書を所轄経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定は、小型自動車競走施行者が行う 協賛小型自動車競走 について準用する。