溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する電気めっきによる工程を経て製造した亜鉛めっき鉄線である旨の証明書の発給に関する省令《附則》

法番号:2022年経済産業省令第91号

略称:

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令 の施行の日(2022年12月8日)から施行する。

2項 この省令は、2027年12月7日限り、その効力を失う。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

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