附 則
1項 この省令は、 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令 の施行の日(2022年12月8日)から施行する。
2項 この省令は、2027年12月7日限り、その効力を失う。
法番号:2022年経済産業省令第91号
略称:
1項 この省令は、 溶融亜鉛めっき鉄線に対して課する不当廉売関税に関する政令 の施行の日(2022年12月8日)から施行する。
2項 この省令は、2027年12月7日限り、その効力を失う。
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