高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令《本則》

法番号:2022年経済産業省令第97号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(2022年法律第74号)附則第4条第1項の規定に基づき、 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 を次のように定める。


1条 (小規模事業用電気工作物に係る届出)

1項 高圧ガス保安法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第4条第1項の小規模事業用電気工作物であって経済産業省令で定めるものは、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法 2011年法律第108号第9条第4項 《4 経済産業大臣は、第1項の規定による申…》 請があった場合において、その申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 1 再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気につ の認定(同法第10条第1項の変更又は追加の認定を含む。)に係るもの以外の 改正法 附則第4条第1項に規定する小規模事業用電気工作物とする。

2条

1項 改正法 附則第4条第1項の規定による届出をしようとする者は、別記様式の小規模事業用電気工作物既設置届出書を提出しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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