農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第42条第1項の農林水産省令・経済産業省令・財務省令で定める海外における中小企業者に準ずるもの及び金融機関を定める省令《附則》

法番号:2022年財務省・農林水産省・経済産業省令第2号

略称:

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附 則

1項 この省令は、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律 等の一部を改正する法律(2022年法律第49号)の施行の日(2022年10月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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