制定文
地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第64条第4項
《4 この法律による環境大臣、農林水産大臣…》
、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定める
の規定に基づき、 地球温暖化対策の推進に関する法律第64条第4項の規定により地方整備局長及び北海道開発局長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 地球温暖化対策の推進に関する法律 に規定する河川管理者である国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。