国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:2022年国土交通省令第50号

略称:

附則 >  

制定文 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令 2005年政令第282号第9条 《集団移転促進事業に係る防災のための集団移…》 転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令の特例 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する において読み替えて適用する 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令 1972年政令第432号第3条 《国の補助 国は、集団移転促進事業計画に…》 基づいて法第2条第2項に規定する集団移転促進事業を実施する市町村又は都道府県に対し、当該集団移転促進事業に要する法第8条各号に掲げる経費について、それぞれその4分の3を補助するものとする。 この場合に の規定に基づき、 国土交通省関係日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1項 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則 1972年自治省令第28号第7条 《法第8条各号に掲げる経費 法第8条各号…》 に掲げる経費の範囲及びその算定方法に関しては、次の各号に掲げる経費の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。 1 法第8条第1号に掲げる経費 適正な時価を基準として算定した住宅団地の用地の取得に要す の規定の適用については、同条中「法第8条各号」とあるのは「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 2004年法律第27号第15条 《集団移転促進法の特例 津波避難対策緊急…》 事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第8条第1号に係る部分に限る。の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経 の規定により読み替えて適用する法第8条各号」と、同条第1号中「法第8条第1号」とあるのは「 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第15条 《集団移転促進法の特例 津波避難対策緊急…》 事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法第8条第1号に係る部分に限る。の規定の適用については、同号中「場合を除く」とあるのは、「場合であつて、当該譲渡に係る対価の額が当該経 の規定により読み替えて適用する法第8条第1号」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあつては、当該合算額から適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。