制定文
航空法 (1952年法律第231号)
第132条
《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》
ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。
の二十四、
第132条の26第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者以下「登録申請者」という。が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 無人航空機
及び第3項第4号(これらの規定を同法第132条の27第2項において準用する場合を含む。)、第132条の28第2項、第132条の30第1項及び第2項、第132条の32第2項第3号及び第4号、第132条の三十七、第132条の38第2項並びに第137条の4の規定に基づき、 無人航空機登録検査機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 航空法 (1952年法律第231号。以下「 法 」という。)
第132条の24
《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》
施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか
の規定による登録検査機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
3条 (登録の申請)
1項 法
第132条の24
《登録検査機関による無人航空機検査事務の実…》
施 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、その登録を受けた者以下「登録検査機関」という。に、機体認証及び型式認証等に関する国土交通大臣の事務のうち、無人航空機が安全基準に適合するかどうか
の規定による登録は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
1号 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名
2号 無人航空機検査事務を行おうとする事業所の住所が前号の住所と異なる場合にあっては、当該事業所の名称及び所在地
3号 無人航空機検査事務を開始しようとする年月日
4号 行おうとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
4号 登録の申請に係る意思の決定を証する書類
5号 申請者が 法
第132条の26第1項
《国土交通大臣は、前条の規定により登録の申…》
請をした者以下「登録申請者」という。が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。 この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。 1 無人航空機
各号の規定に適合することを説明した書類
6号 申請者が 法
第132条の26第2項
《2 国土交通大臣は、登録申請者が、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、第132条の24の登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日
各号のいずれにも該当しないことを証する書類
7号 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類
8号 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項を記載した書類
4条 (登録検査機関登録簿の登録事項)
1項 法
第132条の26第3項第4号
《3 第132条の24の登録は、登録検査機…》
関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録を受けた者が無人航空機検査事務を
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 無人航空機検査事務を行う能力及び範囲並びに種類
2号 無人航空機検査事務を開始しようとする年月日
5条 (役員の選任の届出等)
1項 登録検査機関は、役員を選任したときは、その日から2週間以内に、選任した役員の氏名を記載した届出書にその者の住民票の写し、履歴書及び登記事項証明書を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 登録検査機関は、役員を解任したときは、その日から2週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した届出書に登記事項証明書を添えて国土交通大臣に届け出なければならない。
6条 (無人航空機検査事務の実施基準)
1項 法
第132条の28第2項
《2 登録検査機関は、公正に、かつ、国土交…》
通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機検査を実施しなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
1号 次に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ次に掲げる方法で無人航空機検査事務を行うこと。
イ 機体認証を受けようとする無人航空機次に掲げる方法
(1) 型式認証等を受けた型式の無人航空機にあっては、無人航空機がその型式認証等に係る型式の範囲内であることを確認すること。
(2) 提示させる無人航空機を特定すること。
(3) 試験設備が適切であるかどうかを確認すること。
(4) 無人航空機が安全基準に適合するかどうかを確認すること。
ロ 型式認証等を受けようとする型式の無人航空機次に掲げる方法
(1) 同1の型式に属する無人航空機の範囲が適切であることを確認すること。
(2) 提示させる無人航空機を特定すること。
(3) 試験設備が適切であるかどうかを確認すること。
(4) 無人航空機が安全基準に適合するかどうかを確認すること。
(5) 無人航空機が均一性基準に適合するかどうかを確認すること。
2号 無人航空機検査事務に関する業務を行う部門の管理責任者は、登録検査機関の役員又は当該部門を管理する上で必要な権限を有する者であること。
3号 登録検査機関は、検査員の資質の向上のために、その教育及び訓練の機会を確保すること。
2項 登録検査機関は、無人航空機検査事務を行ったときは、遅滞なく、当該無人航空機検査事務の結果を国土交通大臣に通知しなければならない。
3項 前項の規定による無人航空機検査事務の結果の通知は、次の各号に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。
1号 機体認証を受けようとする無人航空機次に掲げる事項を記載した機体認証検査結果通知書
イ 無人航空機の製造者等
ロ 無人航空機の型式及び製造番号
ハ 法
第132条の13第1項
《国土交通大臣は、申請により、無人航空機に…》
ついて機体認証を行う。
の申請をする者の氏名又は名称
ニ 検査結果
2号 型式認証等を受けようとする型式の無人航空機次に掲げる事項を記載した型式認証検査結果通知書
イ 無人航空機の製造者等
ロ 無人航空機の型式
ハ 法
第132条の16第1項
《国土交通大臣は、申請により、無人航空機の…》
型式の設計及び製造過程について型式認証を行う。
の申請をする者又は法第132条の17第1項の承認を受けようとする者の氏名又は名称
ニ 検査結果
7条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録検査機関は、 法
第132条の29
《登録事項の変更の届出 登録検査機関は、…》
第132条の26第3項第2号から第4号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
2項 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
8条 (無人航空機検査事務規程の認可の申請)
1項 登録検査機関は、 法
第132条の30第1項
《登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始…》
前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程次項、第132条の35第2項及び第132条の36第2項第2号において「無人航空機検査事務規程」という。を定め、国土交通大臣の
前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る無人航空機検査事務規程を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2項 登録検査機関は、 法
第132条の30第1項
《登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始…》
前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程次項、第132条の35第2項及び第132条の36第2項第2号において「無人航空機検査事務規程」という。を定め、国土交通大臣の
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該認可に係る無人航空機検査事務規程(変更に係る部分に限る。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
9条 (無人航空機検査事務規程の記載事項)
1項 法
第132条の30第1項
《登録検査機関は、無人航空機検査事務の開始…》
前に、国土交通省令で定めるところにより、無人航空機検査事務の実施に関する規程次項、第132条の35第2項及び第132条の36第2項第2号において「無人航空機検査事務規程」という。を定め、国土交通大臣の
の無人航空機検査事務規程は、次の事項について定めるものとする。
1号 無人航空機検査事務の実施方法及び検査に用いる機器に関する事項
2号 無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類に関する事項
3号 無人航空機検査事務を行う時間及び休日に関する事項
4号 無人航空機検査事務を行う事業所及び区域に関する事項
5号 無人航空機検査事務の実施体制に関する事項
6号 無人航空機検査に関する料金の算定方法及びその収納の方法に関する事項
7号 無人航空機検査事務に関する秘密の保持に関する事項
8号 無人航空機検査事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
9号 法
第132条の32第2項
《2 無人航空機製造等事業者その他の利害関…》
係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の規定による開示請求に係る料金に関する事項
10号 国土交通大臣に対する無人航空機検査事務の結果の通知の方法に関する事項
11号 検査に要する期間に関する事項
12号 無人航空機検査事務の実施組織から独立した組織が行う監査に関する事項
13号 前各号に掲げるもののほか、無人航空機検査事務の実施に関し必要な事項
10条 (無人航空機検査事務の休廃止の許可の申請)
1項 登録検査機関は、 法
第132条の31
《無人航空機検査事務の休廃止 登録検査機…》
関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする無人航空機検査事務の能力及び範囲並びに種類
2号 休止又は廃止しようとする年月日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
11条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための財務諸表等の表示の方法)
1項 法
第132条の32第2項第3号
《2 無人航空機製造等事業者その他の利害関…》
係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
12条 (電磁的方法)
1項 法
第132条の32第2項第4号
《2 無人航空機製造等事業者その他の利害関…》
係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表等が書面をも
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録検査機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
13条 (帳簿)
1項 法
第132条の37
《帳簿の記載 登録検査機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 法
第132条の13第1項
《国土交通大臣は、申請により、無人航空機に…》
ついて機体認証を行う。
若しくは法第132条の16第1項の申請をする者又は法第132条の17第1項の承認を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 検査の申請を受けた年月日
3号 申請に係る無人航空機の製造者等、型式及び製造番号
4号 検査を行った年月日
5号 第6条第3項第1号
《3 前項の規定による無人航空機検査事務の…》
結果の通知は、次の各号に掲げる無人航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面により行うものとする。 1 機体認証を受けようとする無人航空機 次に掲げる事項を記載した機体認証検査結果通知書 イ 無
ニ又は同項第2号ニの検査結果の写し
6号 料金の収納に関する事項
2項 登録検査機関は、前項各号に掲げる事項を帳簿に記載するときは、無人航空機検査事務を行おうとする能力及び範囲並びに種類ごとに区分して、記載しなければならない。
3項 登録検査機関は、 法
第132条の37
《帳簿の記載 登録検査機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、無人航空機検査事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、登録検査機関における無人航空機検査事務を終了した日から3年間保存しなければならない。
14条 (帳簿の提出)
1項 登録検査機関は、 法
第132条の31
《無人航空機検査事務の休廃止 登録検査機…》
関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定による許可を受け、無人航空機検査事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合には、遅滞なく、法第132条の37の帳簿を国土交通大臣に提出しなければならない。
15条 (登録検査機関の無人航空機検査事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第132条の38第1項
《国土交通大臣は、登録検査機関が第132条…》
の31の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第132条の36第2項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関
の規定により無人航空機検査事務を行うこととするときは、当該無人航空機検査事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2項 登録検査機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機検査(第1号又は第3号に掲げる場合において、無人航空機検査事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
1号 法
第132条の31
《無人航空機検査事務の休廃止 登録検査機…》
関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、無人航空機検査事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により無人航空機検査事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受け、当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
2号 法
第132条の36第1項
《国土交通大臣は、登録検査機関が第132条…》
の26第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、第132条の24の登録を取り消さなければならない。
又は第2項の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日
3号 法
第132条の36第2項
《2 国土交通大臣は、登録検査機関が次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の29から第132条の三十一まで、第132条の32第1
の規定により期間を定めて無人航空機検査事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
4号 第1号又は前号に掲げる場合のほか 法
第132条の38第1項
《国土交通大臣は、登録検査機関が第132条…》
の31の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第132条の36第2項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関
の規定により国土交通大臣が無人航空機検査事務を行うこととなった場合前項の規定により公示する国土交通大臣が無人航空機検査事務を開始する日
3項 登録検査機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が 法
第132条の38第1項
《国土交通大臣は、登録検査機関が第132条…》
の31の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第132条の36第2項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関
の規定により無人航空機検査事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機検査事務の実施のために必要な書類(前項第1号又は第3号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
16条 (国土交通大臣の無人航空機検査事務等の登録検査機関への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第132条の38第1項
《国土交通大臣は、登録検査機関が第132条…》
の31の許可を受けてその無人航空機検査事務の全部若しくは一部を休止したとき、第132条の36第2項の規定により登録検査機関に対し無人航空機検査事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録検査機関
の規定により行っている無人航空機検査事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機検査事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機検査事務を終止する日以後において、当該無人航空機検査事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機検査事務を実施する登録検査機関に送付するものとする。