制定文
航空法 (1952年法律第231号)
第132条の57第1項第3号
《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》
、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、か
及び第4号(これらの規定を同法第132条の59第2項において準用する場合を含む。)、第132条の60第2項及び第6項、第132条の61第3項、第132条の67第3項並びに第137条の4の規定に基づき、 無人航空機操縦士試験機関に関する省令 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 航空法 (1952年法律第231号。以下「 法 」という。)
第132条の56第1項
《国土交通大臣は、申請により指定する者に、…》
第132条の47第1項第132条の52第2項において準用する場合を含む。の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定試験機関の指定に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
3条 (指定の申請)
1項 法
第132条の56第1項
《国土交通大臣は、申請により指定する者に、…》
第132条の47第1項第132条の52第2項において準用する場合を含む。の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 試験事務を行おうとする者の名称、住所及びその代表者の氏名
2号 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 前号の事務所ごとの無人航空機操縦士試験員の数
4号 試験事務の開始予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録
3号 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び予算書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 役員又は事業主の氏名及び履歴、
第4条
《登録の要件 左の各号の1に該当する者が…》
所有する航空機は、これを登録することができない。 1 日本の国籍を有しない人 2 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの 3 外国の法令に基いて設立された法人その他の団体 4 法人であつて、前
の 構成員 (以下この号において「 構成員 」という。)のうち主たる者の氏名(当該構成員が法人である場合には、その法人の名称)並びに構成員の構成割合を記載した書類
6号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
7号 試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
8号 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
9号 無人航空機操縦士試験員の選任に関する事項を記載した書類
10号 無人航空機操縦士試験員の研修に関する計画を記載した書類
11号 指定を受けようとする者が現に行っている業務の概要を記載した書類
12号 申請者が 法
第132条の57第2項
《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が第132条の66第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうち
各号に該当しないことを証明する書類
13号 その他参考となる事項を記載した書類
4条 (指定試験機関に係る構成員の構成)
1項 法
第132条の57第1項第3号
《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》
、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、か
の国土交通省令で定める 構成員 は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 一般社団法人又は一般財団法人社員又は基本財産の拠出者
2号 会社法(2005年法律第86号)第2条第1号の株式会社株主
3号 会社法第575条第1項の持分会社社員
4号 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合組合員
5号 中小企業等協同組合法
第3条
《種類 中小企業等協同組合以下「組合」と…》
いう。は、次に掲げるものとする。 1 事業協同組合 1の2 事業協同小組合 2 信用協同組合 3 協同組合連合会 4 企業組合
の協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者
6号 その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの
5条 (その他の基準)
1項 法
第132条の57第1項第4号
《国土交通大臣は、指定をしようとするときは…》
、指定の申請が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 1 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が定められ、か
の国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
1号 特定の者を差別的に取り扱うものでないこと。
2号 法
第132条の47第1項
《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》
第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
(法第132条の52第2項において準用する場合を含む。)の試験(以下単に「試験」という。)を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。
3号 前2号に掲げるもののほか、試験の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。
6条 (指定試験機関の名称等の変更の届出)
1項 指定試験機関は、 法
第132条の58第2項
《2 指定試験機関は、その名称若しくは住所…》
又は試験事務を行う事務所の所在地の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地
ロ 変更しようとする日
ハ 変更の理由
2号 試験事務を行う事務所を新設又は廃止しようとする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 新設又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
ロ 新設又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止する日
ハ 新設又は廃止の理由
7条 (無人航空機操縦士試験員の要件)
1項 法
第132条の60第2項
《2 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験…》
員を国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
の国土交通省令で定める無人航空機操縦士試験員の要件は、次に掲げるとおりとする。
1号 22歳以上の者であること。
2号 試験事務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。
8条 (無人航空機操縦士試験員の選任届等)
1項 指定試験機関は、 法
第132条の60第3項
《3 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験…》
員を選任したときは、その日から2週間以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。
前段の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 無人航空機操縦士試験員の氏名及び履歴
2号 前号の者が 法
第132条の60第1項
《指定試験機関は、試験事務を行う場合におい…》
て、無人航空機操縦士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、無人航空機操縦士試験員に行わせなければならない。
の事務を行う事務所の名称及び所在地
2項 前項の届出書には、同項第1号の者が前条各号に該当すること及び 法
第132条の60第5項
《5 前項の規定による命令により無人航空機…》
操縦士試験員の職を解任され、解任の日から2年を経過しない者は、無人航空機操縦士試験員となることができない。
の者に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。
3項 指定試験機関は、無人航空機操縦士試験員について第1項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は無人航空機操縦士試験員を解任したときは、その日から2週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
9条 (無人航空機操縦士試験員の研修)
1項 指定試験機関は、研修要領及び研修計画を定め、すべての無人航空機操縦士試験員についてその職務の遂行に必要な研修を実施しなければならない。
10条 (指定試験機関の事務所の管轄区域の公示)
1項 国土交通大臣は、 法
第132条の61第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の認可をしたときは、
第12条第2号
《型式証明 第12条 国土交通大臣は、申請…》
により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければな
の管轄区域を官報で公示するものとする。当該管轄区域の変更に係る同項後段の規定による認可をしたときも、同様とする。
11条 (試験事務規程の変更の認可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第132条の61第1項
《指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験…》
事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
12条 (試験事務規程の記載事項)
1項 法
第132条の61第3項
《3 試験事務規程で定めるべき事項は、国土…》
交通省令で定める。
の国土交通省令で定める試験事務規程で定めるべき事項は、次に掲げる事項とする。
1号 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
2号 試験事務を行う事務所ごとの管轄区域に関する事項
3号 試験の実施の方法に関する事項
4号 手数料の収納の方法に関する事項
5号 試験に係る合格証明書の交付及び再交付に関する事項
6号 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
7号 帳簿書類の管理に関する事項
8号 その他試験事務の実施に関し必要な事項
13条 (試験事務の実施に係る報告)
1項 指定試験機関は、毎事業年度において3月ごとに一回、その期間内に行った試験の結果について、その報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
14条 (役員の変更の報告等)
1項 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を記載した報告書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 役員に変更があった場合
2号 第4条
《指定試験機関に係る構成員の構成 法第1…》
32条の57第1項第3号の国土交通省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人又は一般財団法人 社員又は基本財産の拠出者 2 会社法2
の 構成員 (第3項において単に「構成員」という。)のうち主たる者に変更があった場合
2項 新たに役員が選任されたことにより前項第1号の報告をするときは、報告書に当該役員が 法
第132条の57第2項第2号
《2 国土交通大臣は、指定の申請が次の各号…》
のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 1 申請者が第132条の66第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であること。 2 法人にあつては、その役員のうち
に該当しないことを証明する書類を添えなければならない。
3項 第1項第2号の報告をするときは、報告書に次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 新たに 構成員 となった者がある場合にあってはその氏名(法人にあってはその法人の名称)
2号 変更後の 構成員 の構成割合
15条 (不正受験者の処分の報告)
1項 指定試験機関は、 法
第132条の56第2項
《2 前項の規定による指定以下この款におい…》
て単に「指定」という。を受けた者以下「指定試験機関」という。は、試験事務の実施に関し第132条の49第1項第132条の52第2項において準用する場合を含む。に規定する国土交通大臣の職権を行うことができ
の規定により法第132条の49第1項(法第132条の52第2項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 処分の内容及び年月日
2号 不正行為に関係ある者の現住所、氏名及び生年月日
3号 不正行為のあった試験の種別及び年月日
4号 不正行為の内容
16条 (試験事務の休廃止の許可の申請)
1項 指定試験機関は、 法
第132条の65第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする試験事務に関する業務の範囲
2号 休止し、又は廃止しようとする日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
17条 (指定試験機関の試験事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第132条の67第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が第132条…》
の65第1項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災そ
の規定により試験事務を行うこととするときは、当該試験事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2項 指定試験機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る試験(第1号又は第3号に掲げる場合において、試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに手数料を、速やかに申請者に返還しなければならない。
1号 法
第132条の65第1項
《指定試験機関は、国土交通大臣の許可を受け…》
なければ、試験事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の規定により試験事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の許可を受け、当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
2号 法
第132条の66第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の57第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなくな
の規定により指定を取り消された場合当該指定を取り消された日
3号 法
第132条の66第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が次の各号の…》
いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第132条の57第1項第1号から第4号までのいずれかに適合しなくな
の規定により期間を定めて試験事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
4号 第1号又は前号に掲げる場合のほか 法
第132条の67第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が第132条…》
の65第1項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災そ
の規定により国土交通大臣が試験事務を行うこととなった場合前項の規定により公示する国土交通大臣が試験事務を開始する日
3項 指定試験機関は、前項各号に掲げる場合には、速やかに試験事務の実施のために必要な書類(同項第1号又は第3号に掲げる場合において試験事務に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
18条 (国土交通大臣の試験事務等の指定試験機関への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第132条の67第1項
《国土交通大臣は、指定試験機関が第132条…》
の65第1項の規定により試験事務に関する業務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第1項の規定により指定試験機関に対し試験事務に関する業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災そ
の規定により行っている試験事務を行わないものとする場合には、当該試験事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該試験事務を終止する日以後において、前条第3項の規定により提出された書類を指定試験機関に返還するものとする。
3項 国土交通大臣は、第1項に規定する場合又は指定をした場合においては、試験事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を指定試験機関に送付するものとする。