制定文
航空法 (1952年法律第231号)
第132条の70第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その
及び第3項第5号(これらの規定を同法第132条の71第2項において準用する場合を含む。)、第132条の七十二、第132条の74第2項、第132条の七十五、第132条の76第2項第3号及び第4号、第132条の八十(これらの規定を同法第132条の83において準用する場合を含む。)、第132条の84第2項並びに第137条の4の規定に基づき、 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 を次のように定める。
1章 総則
1条 (趣旨)
1項 航空法 (1952年法律第231号。以下「 法 」という。)
第132条の69
《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》
う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の規定による登録講習機関の登録又は 法
第132条の82
《登録更新講習機関の登録 無人航空機更新…》
講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の規定による登録更新講習機関の登録に関しては、この省令の定めるところによる。
2条 (用語)
2章 登録講習機関
3条 (登録の手続)
1項 法
第132条の69
《登録講習機関の登録 無人航空機講習を行…》
う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の規定による登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 登録を受けようとする者の名称、住所及びその代表者の氏名
2号 登録を受けようとする者が無人航空機講習を行おうとする事務所の名称及び所在地
3号 登録を受けようとする 法
第132条の70第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その
の表の上欄に掲げる講習機関の種類
4号 登録を受けようとする者が無人航空機講習を開始する日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
2号 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類
3号 法
第132条の70第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その
の表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施設及び設備を用いて無人航空機講習が行われるものであることを証する書類
4号 無人航空機講習を行う講師が、 法
第132条の70第1項
《国土交通大臣は、前条の規定による登録の申…》
請に係る無人航空機講習が、次の表の上欄に掲げる講習機関の種類に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる施設及び設備を用いて、それぞれ同表の下欄に掲げる講師の条件に適合する者により行われるものであるときは、その
の表の下欄に掲げる条件のいずれにも適合する者であることを証する書類
5号 無人航空機講習を行う講師の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別を記載した書類
6号 登録を受けようとする者にあっては、その役員が 法
第132条の70第2項
《2 国土交通大臣は、前条の規定により登録…》
の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。 1 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつ
各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類
3項 登録講習機関は、前項各号に掲げる書類の記載事項(
第5条
《新規登録 登録を受けていない航空機の登…》
録以下「新規登録」という。は、所有者の申請により航空機登録原簿に左に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号を定め、これを航空機登録原簿に記載することによつて行う。 1 航空機の型式 2 航空機の製造者 3
又は
第7条
《変更登録 新規登録を受けた航空機以下「…》
登録航空機」という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登
の規定により届け出なければならない事項を除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨及び当該変更後の当該書類を国土交通大臣に届け出なければならない。
4条 (登録講習機関登録簿の記載事項)
1項 法
第132条の70第3項第5号
《3 第132条の69の登録は、登録講習機…》
関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。 1 登録年月日及び登録番号 2 無人航空機講習を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 3 登録講習機関の種類 4 無人
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 無人航空機講習事務を行う事務所の名称
2号 登録講習機関における無人航空機講習の開始日
5条 (役員の選任の届出等)
1項 登録講習機関は、役員を選任したときは、その日から2週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
2項 登録講習機関は、役員を解任したときは、その日から2週間以内に、その旨並びにその理由及び年月日を国土交通大臣に届け出なければならない。
6条 (無人航空機講習事務の実施基準)
1項 法
第132条の72
《無人航空機講習事務の実施に係る義務 登…》
録講習機関は、公正に、かつ、第132条の70第1項に規定する要件及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により無人航空機講習事務を行わなければならない。
の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 無人航空機の操縦に関する知識及び技能その他の無人航空機を飛行させる能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録講習機関の種類ごとに、国土交通大臣が告示で定める講習時間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の内容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
2号 次に掲げる要件に適合する者(以下「 登録講習機関管理者 」という。)が、無人航空機講習事務を管理すること。
イ 25歳以上の者であること。
ロ 過去2年間に登録講習機関の修了証明書の発行若しくは 法
第132条の47第1項
《国土交通大臣は、技能証明を行う場合には、…》
第132条の40の申請をした者が、その申請に係る資格について無人航空機を飛行させるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない。
(法第132条の52第2項において準用する場合を含む。)の試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
ハ 無人航空機講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 無人航空機講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
3号 登録講習機関を運営するに十分な人数の 登録講習機関管理者 、講師その他の職員が常時当該登録講習機関に置かれていること。
4号 登録講習機関管理者 及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
5号 登録講習機関の課程において、第1号の必要履修科目を同号の基準により修得した者に対してのみ修了審査を行うこととなっていること。
6号 登録講習機関管理者 であって登録講習機関が選任した者が、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
7号 登録講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録講習機関における無人航空機講習が適切に行われていることを確認すること。
8号 登録講習機関は、前号の規定による監査の結果を、当該監査が終了した日から1月以内に国土交通大臣に報告すること。
9号 登録講習機関の課程において、第1号の基準により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録講習機関の課程を修了し、第5号の修了審査に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。
7条 (登録事項の変更の届出)
1項 登録講習機関は、 法
第132条の73
《登録事項の変更の届出 登録講習機関は、…》
第132条の70第3項第2号から第5号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その2週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする日
3号 変更の理由
2項 前項の届出書には、変更に係る事項を証する書類を添付しなければならない。
8条 (無人航空機講習事務規程の記載事項)
1項 法
第132条の74第2項
《2 無人航空機講習事務規程には、無人航空…》
機講習の実施方法、無人航空機講習に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 登録講習機関の入学の申請に関する事項
2号 登録講習機関の種類
3号 登録講習機関における無人航空機講習の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
4号 登録講習機関における無人航空機講習の日程、公示方法その他登録講習機関における無人航空機講習の実施の方法に関する事項
5号 教科書の名称、著者及び発行者
6号 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
7号 登録講習機関管理者 の氏名及び経歴
8号 無人航空機講習事務に関する秘密の保持に関する事項
9号 無人航空機講習事務に関する公正の確保に関する事項
10号 不正な受講者の処分に関する事項
11号 その他無人航空機講習事務に関し必要な事項
9条 (無人航空機講習事務の休廃止の届出)
1項 登録講習機関は、 法
第132条の75
《無人航空機講習事務の休廃止 登録講習機…》
関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする無人航空機講習事務の範囲
2号 休止又は廃止しようとする日
3号 休止しようとする場合にあっては、その期間
4号 休止又は廃止の理由
10条 (財務諸表等の表示の方法)
1項 法
第132条の76第2項第3号
《2 無人航空機講習を受講しようとする者そ…》
の他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表
の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
11条 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
1項 法
第132条の76第2項第4号
《2 無人航空機講習を受講しようとする者そ…》
の他の利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。 1 財務諸表
の国土交通省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。
1号 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
2号 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2項 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
12条 (帳簿の記載等)
1項 法
第132条の80
《帳簿の記載 登録講習機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 登録講習機関における無人航空機講習の料金の収納に関する事項
2号 登録講習機関の入学申請の受理に関する事項
3号 登録講習機関における無人航空機講習の修了証明書の交付及び再交付に関する事項
4号 その他登録講習機関における無人航空機講習の実施状況に関する事項
2項 登録講習機関は、 法
第132条の80
《帳簿の記載 登録講習機関は、国土交通省…》
令で定めるところにより、無人航空機講習事務に関し国土交通省令で定める事項を帳簿に記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿並びに登録講習機関の入学申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を備え、登録講習機関における無人航空機講習を終了した日から3年間これを保存しなければならない。
13条 (帳簿の提出)
1項 登録講習機関は、 法
第132条の75
《無人航空機講習事務の休廃止 登録講習機…》
関は、無人航空機講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止するときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定により無人航空機講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
3章 登録更新講習機関
14条 (無人航空機更新講習事務の実施基準)
1項 法
第132条の83
《準用 第132条の70から第132条の…》
八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
において準用する法第132条の72の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 次に掲げる要件に適合する者(以下「 登録更新講習機関管理者 」という。)が、無人航空機更新講習事務を管理すること。
イ 25歳以上の者であること。
ロ 過去2年間に無人航空機更新講習事務に関し不正な行為を行った者又は法若しくは 法 に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者でないこと。
ハ 無人航空機更新講習事務を適正に管理できると認められる者であること。
ニ 無人航空機更新講習について必要な知識及び経験を有する者であること。
2号 告示で定める必要履修科目の講習時間等の講習の内容及び講習の方法が、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
3号 登録更新講習機関管理者 であって登録更新講習機関が選任した者が、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを定期的に確認すること。
4号 登録更新講習機関は、毎事業年度、外部の者による監査の受検により、当該登録更新講習機関における無人航空機更新講習が適切に行われていることを確認すること。
5号 登録更新講習機関は、前号の規定による監査の結果を当該監査が終了した日から1月以内に国土交通大臣に報告すること。
6号 登録更新講習機関管理者 及び講師の知識及び能力の維持のため、当該登録更新講習機関管理者及び講師に対し、告示で定める基準に適合する研修を受講させること。
15条 (登録更新講習機関の無人航空機更新講習事務等の国土交通大臣への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第132条の84第1項
《国土交通大臣は、登録更新講習機関がいない…》
とき、前条において準用する第132条の75の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第132条の79の規定により第132条の82
の規定により無人航空機更新講習事務を行うこととするときは、当該無人航空機更新講習事務を開始する日を官報で公示するものとする。
2項 登録更新講習機関は、次の各号に掲げる場合においてそれぞれ当該各号に掲げる日前に受け付けた申請に係る無人航空機更新講習(第1号又は第3号に掲げる場合において、無人航空機更新講習に関する業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)を同日前に開始していないときは、当該申請に係る申請書及びその添付書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)(申請者からの申出があった場合に限る。)並びに料金を、速やかに申請者に返還しなければならない。
1号 法
第132条の83
《準用 第132条の70から第132条の…》
八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
において準用する法第132条の75の届出をして無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する場合当該業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する日
2号 法
第132条の83
《準用 第132条の70から第132条の…》
八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
において準用する法第132条の79の規定により登録を取り消された場合当該登録を取り消された日
3号 法
第132条の83
《準用 第132条の70から第132条の…》
八十一までの規定は、前条の登録、無人航空機更新講習及び登録更新講習機関に関する事務について準用する。
において準用する法第132条の79の規定により期間を定めて無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合当該定められた期間の初日
4号 第1号又は前号に掲げる場合のほか 法
第132条の84第1項
《国土交通大臣は、登録更新講習機関がいない…》
とき、前条において準用する第132条の75の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第132条の79の規定により第132条の82
の規定により国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を行うこととなった場合前項の規定により公示する国土交通大臣が無人航空機更新講習事務を開始する日
3項 登録更新講習機関は、前項各号に掲げる場合に該当し、国土交通大臣が 法
第132条の84第1項
《国土交通大臣は、登録更新講習機関がいない…》
とき、前条において準用する第132条の75の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第132条の79の規定により第132条の82
の規定により無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部を行う場合には、速やかに無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(前項第1号又は第3号に掲げる場合において当該業務の一部を休止し、又は停止するときは、当該休止又は停止に係るものに限る。)(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
16条 (国土交通大臣の無人航空機更新講習事務等の登録更新講習機関への引継ぎ)
1項 国土交通大臣は、 法
第132条の84第1項
《国土交通大臣は、登録更新講習機関がいない…》
とき、前条において準用する第132条の75の規定による無人航空機更新講習事務に関する業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条において準用する第132条の79の規定により第132条の82
の規定により行っている無人航空機更新講習事務を行わないものとする場合には、当該無人航空機更新講習事務を終止する日を官報で公示するものとする。
2項 国土交通大臣は、前項に規定する場合には、同項の当該無人航空機更新講習事務を終止する日以後において、当該無人航空機更新講習事務の実施のために必要な書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を当該無人航空機更新講習事務を実施する登録更新講習機関に送付するものとする。
17条 (準用)
1項 第3条
《登録の手続 法第132条の69の規定に…》
よる登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 1 登録を受けようとする者の名称、住所及びその代表者の氏名 2 登録を受けようとする者が無人航空機
から
第13条
《帳簿の提出 登録講習機関は、法第132…》
条の75の規定により無人航空機講習事務を休止し、又は廃止した場合その他当該事務を行わないこととなった場合は、遅滞なく、前条第2項の帳簿その他の書類当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を
まで(
第6条
《無人航空機講習事務の実施基準 法第13…》
2条の72の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 1 無人航空機の操縦に関する知識及び技能その他の無人航空機を飛行させる能力を習得させるための課程を設置するものであって、登録講習機関の種
を除く。)の規定は 法
第132条の82
《登録更新講習機関の登録 無人航空機更新…》
講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
の登録、登録更新講習機関、無人航空機更新講習事務及び無人航空機更新講習事務規程について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。