附 則
1項 この省令は、 航空法 等の一部を改正する法律(2021年法律第65号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2022年12月5日)から施行する。
附 則(2024年3月13日国土交通省令第19号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 (次条において「 旧省令 」という。)
第3条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 3 法第132条の70第1項の表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施
の規定により提出されている書類は、この省令による改正後の 無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令 (次条において「 新省令 」という。)
第3条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 2 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類 3 法第132条の70第1項の表の中欄に掲げる施設及び設備の数、性能、所在の場所並びに当該施
の規定により提出されたものとみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現に 旧省令
第5条第1項
《登録講習機関は、役員を選任したときは、そ…》
の日から2週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定によりされている届出は、 新省令
第5条第1項
《登録講習機関は、役員を選任したときは、そ…》
の日から2週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定によりされている届出とみなす。