1項 この省令の施行の際現に 旧省令 第5条第1項
《登録講習機関は、役員を選任したときは、そ…》
の日から2週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定によりされている届出は、 新省令 第5条第1項
《登録講習機関は、役員を選任したときは、そ…》
の日から2週間以内に、選任した役員の氏名及び住所を記載した届出書にその者の経歴を記載した書類を添えて、国土交通大臣に届け出なければならない。
の規定によりされている届出とみなす。