別表 (第3条関係)
項名 |
歳入等 |
1 |
イ 道路運送車両法(1951年法律第185号)第102条第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第10号に掲げる者又は第11号に掲げる者(自動車検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料 ロ 道路運送車両法第102条第2項に規定する者が同項又は同条第3項の規定により国に納めなければならない手数料 |
法番号:2022年国土交通省令第85号
略称:
項名 |
歳入等 |
1 |
イ 道路運送車両法(1951年法律第185号)第102条第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第10号に掲げる者又は第11号に掲げる者(自動車検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料 ロ 道路運送車両法第102条第2項に規定する者が同項又は同条第3項の規定により国に納めなければならない手数料 |
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