別表 (第3条関係)項名歳入等1イ 建築基準法(1950年法律第201号)第77条の58第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)が同法第77条の65の規定により国に納めなければならない手数料ロ 建築基準法第77条の66第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者が同条第2項において準用する同法第77条の65の規定により国に納めなければならない手数料2イ 道路運送車両法(1951年法律第185号)第102条第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第10号に掲げる者又は第11号に掲げる者(自動車検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料ロ 道路運送車両法第102条第2項に規定する者が同項又は同条第3項の規定により国に納めなければならない手数料