国土交通省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則《別表など》

法番号:2022年国土交通省令第85号

略称:

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別表 (第3条関係)

項名

歳入等

1

イ 建築基準法(1950年法律第201号)第77条の58第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村又は都道府県の職員である者を除く。)が同法第77条の65の規定により国に納めなければならない手数料

ロ 建築基準法第77条の66第1項の登録又は登録証の訂正若しくは再交付の申請をしようとする者が同条第2項において準用する同法第77条の65の規定により国に納めなければならない手数料

2

イ 道路運送車両法(1951年法律第185号)第102条第1項第1号から第4号まで、第7号若しくは第10号に掲げる者又は第11号に掲げる者(自動車検査証又は検査標章の再交付を申請する場合に限る。)が同項の規定により国に納めなければならない手数料

ロ 道路運送車両法第102条第2項に規定する者が同項又は同条第3項の規定により国に納めなければならない手数料

別記様式

別記様式

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