法番号:2022年国土交通省令第85号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、2022年12月1日から施行する。
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための デジタル社会形成基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日(2025年12月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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