2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則《本則》

法番号:2022年農林水産省・経済産業省・国土交通省令第2号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 2022年法律第15号第2条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、一般社団法人又は一般財団法人であって、第4条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、国際園芸博覧会協会以下「博覧会協会」という。とし 及び第3項、 第5条第2項 《2 博覧会協会は、前項の事業計画書又は収…》 支予算書を変更するときは、主務省令で定めるところにより、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画書又は収支予算書を主務大臣に提出しなければならない。 及び第3項、 第6条 《役員の選任及び解任 博覧会協会は、役員…》 を選任し、又は解任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 並びに 第10条第3項 《3 第1項の規定により指定を取り消された…》 場合における博覧会業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (指定の申請)

1項 2027年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、一般社団法人又は一般財団法人であって、第4条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、国際園芸博覧会協会以下「博覧会協会」という。とし の規定による指定を受けようとする者(次項第3号及び第3項において「 指定申請者 」という。)は、様式第1による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 定款

2号 登記事項証明書

3号 次のイ又はロに掲げる 指定申請者 の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類

一般社団法人社員の氏名及び略歴(社員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書類

一般財団法人評議員の氏名及び略歴を記載した書類

4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類

5号 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録及び貸借対照表

6号 申請の日の属する事業年度における事業計画書及び収支予算書

7号 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類

8号 第4条 《業務 博覧会協会は、次に掲げる業務を行…》 うものとする。 1 博覧会の準備及び運営を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 各号に掲げる業務(次号及び 第6条 《役員の選任及び解任 博覧会協会は、役員…》 を選任し、又は解任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 において「 博覧会業務 」という。)の実施に関する基本的な計画書

9号 博覧会業務 を適正かつ確実に実施できることを証する書類

3項 主務大臣は、前2項に定めるもののほか、 指定申請者 に対し、指定のために必要な書類の提出を求めることができる。

2条 (名称等の変更の届出)

1項 第2条第1項 《主務大臣は、主務省令で定めるところにより…》 、一般社団法人又は一般財団法人であって、第4条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1個に限り、国際園芸博覧会協会以下「博覧会協会」という。とし の規定により指定された国際園芸 博覧会協会 以下「 博覧会協会 」という。)は、同条第3項の規定による届出をしようとするときは、様式第2による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

3条 (事業計画書等の提出)

1項 博覧会協会 は、 第5条第2項 《2 博覧会協会は、前項の事業計画書又は収…》 支予算書を変更するときは、主務省令で定めるところにより、当該変更に係る事業の開始又は予算の執行の日までに、変更後の事業計画書又は収支予算書を主務大臣に提出しなければならない。 の規定により変更後の事業計画書又は収支予算書を提出するときは、変更する事項及びその理由を記載した書類を添付しなければならない。

2項 博覧会協会 は、 第5条第3項 《3 博覧会協会は、毎事業年度、主務省令で…》 定めるところにより、博覧会業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後3月以内に、主務大臣に提出しなければならない。 の規定により事業報告書及び収支決算書を提出するときは、貸借対照表を添付しなければならない。

4条 (役員の選任及び解任の届出)

1項 博覧会協会 は、 第6条 《役員の選任及び解任 博覧会協会は、役員…》 を選任し、又は解任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、様式第3による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類

2号 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴を記載した書類

5条 (立入検査の証明書)

1項 第8条第1項 《主務大臣は、博覧会業務の適正かつ確実な実…》 施を確保するために必要な限度において、博覧会協会に対し、博覧会業務若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、又はその職員に、博覧会協会の事務所、博覧会の会場その他の必要な場所に立ち入り、博覧会業務の状 の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第4によるものとする。

6条 (博覧会業務の引継ぎ)

1項 第10条第1項 《主務大臣は、博覧会協会が次の各号のいずれ…》 かに該当するときは、その指定を取り消すことができる。 1 博覧会業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。 2 指定に関し不正の行為があったとき。 3 この章の規定又は当該規定に基づ の規定による指定の取消しに係る 博覧会協会 は、次に掲げる事項を行わなければならない。

1号 主務大臣が新たに指定する 博覧会協会 博覧会業務 を引き継ぐこと。

2号 主務大臣が新たに指定する 博覧会協会 博覧会業務 に関する帳簿、書類及び資料を引き継ぐこと。

3号 その他主務大臣が必要と認める事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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