附 則
1項 この命令は、 法 の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
2項 この命令の公布の日から起算して6月を経過する日の前日までの間は、
第8条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの 3 申請の日の属する事業年度
中「申請の日の属する事業年度及び翌事業年度」とあるのは「申請の日の属する事業年度」と読み替えるものとする。