制定文
地球温暖化対策の推進に関する法律 (1998年法律第117号)
第64条第4項
《4 この法律による環境大臣、農林水産大臣…》
、国土交通大臣及び主務大臣の権限は、環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定める
の規定に基づき、 地球温暖化対策の推進に関する法律第64条第4項の規定により地方環境事務所長に委任する権限を定める省令 を次のように定める。
1項 地球温暖化対策の推進に関する法律
第22条の2第4項第5号
《4 計画策定市町村は、前項の認定をしよう…》
とする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第2項第4号の整備又は同項第5号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画につ
の規定による環境大臣の権限は、計画策定市町村(同条第1項に規定する計画策定市町村をいう。)の区域を管轄する地方環境事務所長に委任する。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。