制定文
環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (2022年法律第37号)
第39条
《基盤確立事業実施計画の認定 基盤確立事…》
業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合にお
及び
第40条
《基盤確立事業実施計画の変更等 前条第1…》
項の認定を受けた者以下「認定基盤確立事業者」という。は、当該認定に係る基盤確立事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省
の規定に基づき、 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律に基づく基盤確立事業実施計画の認定等に関する省令 を次のように定める。
1条 (基盤確立事業実施計画の認定の申請)
1項 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第39条第1項
《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》
は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす
の規定により基盤確立事業実施計画の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長(北海道農政事務所長を含む。
第3条第1項
《環境と調和のとれた食料システムは、気候の…》
変動、生物の多様性の低下等、食料システムを取り巻く環境が変化する中で、将来にわたり農林漁業及び食品産業の持続的な発展並びに国民に対する食料の安定供給の確保を図るためには、農林水産物等の生産等の各段階に
において同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 基盤確立事業実施計画
2号 当該申請をしようとする者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面
3号 当該申請をしようとする者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
4号 当該申請をしようとする者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類)
5号 当該基盤確立事業の実施に際して他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「 許認可等 」という。)を必要とする場合にあっては、その 許認可等 を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類
6号 当該基盤確立事業実施計画に 法
第39条第3項第1号
《3 基盤確立事業実施計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容 ロ 当該設備
イ及びロに掲げる事項を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
7号 当該基盤確立事業実施計画に 法
第39条第5項
《5 主務大臣は、第3項第1号イ及びロに掲…》
げる事項同号ロ1の土地が農地又は採草放牧地であり、同号ロの施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地若しくは採草放牧地である当該土地を農地若しくは
に規定する事項を記載する場合にあっては、次に掲げる書類
イ 次に掲げる者が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び定款又はこれに代わる書面(その者が当該申請をしようとする者である場合にあっては、定款又はこれに代わる書面を除く。)
(1) 当該事項に係る農地を農地以外のものにする者
(2) 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者並びにその者のためにこれらの権利を設定し、又は移転しようとする者
ロ 当該事項に係る土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
ハ 当該事項に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
ニ 当該基盤確立事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
ホ 当該事項に係る農地又は採草放牧地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にあっては、その同意があったことを証する書面
ヘ 当該事項に係る農地又は採草放牧地が土地改良区の地区内にある場合にあっては、当該土地改良区の意見書(意見を求めた日から30日を経過してもなおその意見を得られない場合にあっては、その事由を記載した書面)
ト その他参考となるべき書類
8号 当該基盤確立事業実施計画に 法
第39条第3項第2号
《3 基盤確立事業実施計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容 ロ 当該設備
に掲げる事項を記載する場合にあっては、補助金等交付財産の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類
3項 法
第39条第1項
《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》
は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす
の代表者は、一名とする。
4項 主務大臣は、 法
第39条第1項
《基盤確立事業を行おうとする者は、単独で又…》
は共同して、主務省令で定めるところにより、基盤確立事業の実施に関する計画以下「基盤確立事業実施計画」という。を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。 この場合において、基盤確立事業を行おうとす
又は
第40条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定基盤…》
確立事業者」という。は、当該認定に係る基盤確立事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
の認定をしたときは、当該認定の日付、当該認定基盤確立事業者の名称及び当該認定基盤確立事業の内容を公表するものとする。
2条 (基盤確立事業の用に供する施設の整備に関して基盤確立事業実施計画に記載すべき事項)
1項 法
第39条第3項第1号
《3 基盤確立事業実施計画には、前項各号に…》
掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載することができる。 1 基盤確立事業の用に供する設備等の導入を行う場合にあっては、次に掲げる事項 イ 当該設備等の種類その他の当該設備等の導入の内容 ロ 当該設備
ロ(2)の主務省令で定める事項は、基盤確立事業実施計画に同条第5項に規定する事項を記載する場合には、次に掲げる事項とする。
1号 当該事項に係る農地を農地以外のものにする場合にあっては、次に掲げる事項
イ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
ロ 転用の時期
ハ 転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要
ニ その他参考となるべき事項
2号 当該事項に係る農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、次に掲げる事項
イ 権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
ロ 当該土地の所有者の氏名又は名称
ハ 当該土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合にあっては、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称
ニ 権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容
ホ 当該事項に係る土地の利用状況及び普通収穫高
ヘ 転用の時期
ト 転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要
チ その他参考となるべき事項
3条 (基盤確立事業実施計画の変更の認定の申請)
1項 法
第40条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定基盤…》
確立事業者」という。は、当該認定に係る基盤確立事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
の規定により基盤確立事業実施計画の変更の認定を受けようとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに変更しようとする理由を記載した申請書を当該基盤確立事業実施計画の代表者の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に主務大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
1号 変更後の基盤確立事業実施計画及び変更前の基盤確立事業実施計画に従って行われる基盤確立事業の実施状況を記載した書類
2号 第1条第2項第2号
《2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添…》
付しなければならない。 1 基盤確立事業実施計画 2 当該申請をしようとする者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 3 当該申請をしようとする者が法人でない団体である場合にあっては
から第8号までに掲げる書類
4条 (基盤確立事業実施計画の軽微な変更)
1項 法
第40条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定基盤…》
確立事業者」という。は、当該認定に係る基盤確立事業実施計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、
ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
1号 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の変更
2号 基盤確立事業の実施期間の6月以内の変更
3号 基盤確立事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法の変更であって、当該資金の額について10パーセント未満の増減を伴うもの
4号 前3号に掲げるもののほか、地域の名称又は地番の変更その他の基盤確立事業実施計画の内容の実質的な変更を伴わないと主務大臣が認める変更