地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地域脱炭素化促進事業計画の認定等に関する省令《別表など》

法番号:2022年農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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別表 (第3条関係)

行為

書類

法第22条の2第4項第1号に掲げる行為(温泉法(1948年法律第125号)第3条第1項の許可に係るものに限る。

別記様式第2の1による書類及び温泉法施行規則(1948年厚生省令第35号)第1条第2項各号に掲げる書類

法第22条の2第4項第1号に掲げる行為(温泉法第11条第1項の許可に係るものに限る。

別記様式第2の2による書類及び温泉法施行規則第6条第2項各号に掲げる書類

法第22条の2第4項第2号に掲げる行為

別記様式第2の3による書類及び森林法施行規則(1951年農林省令第54号)第4条各号に掲げる書類

法第22条の2第4項第3号に掲げる行為(森林法(1951年法律第249号)第34条第1項の許可に係るものに限る。

別記様式第2の4による書類及び森林法施行規則第59条第1項各号に掲げる書類(同条第2項の規定により添付を省略することができるものを除く。

法第22条の2第4項第3号に掲げる行為(森林法第34条第2項の許可に係るものに限る。

別記様式第2の5による書類及び森林法施行規則第61条第1項各号に掲げる書類(同条第2項の規定により添付を省略することができるものを除く。

法第22条の2第4項第4号に掲げる行為(農地法(1952年法律第229号)第4条第1項の許可に係るものに限る。

別記様式第2の6による書類及び農地法施行規則(1952年農林省令第79号)第30条第1項各号に掲げる書類

法第22条の2第4項第4号に掲げる行為(農地法第5条第1項の許可に係るものに限る。

別記様式第2の7による書類及び農地法施行規則第57条の4第2項各号(第5号を除く。)に掲げる書類

法第22条の2第4項第5号又は第6号に掲げる行為(自然公園法(1957年法律第161号)第20条第3項の許可に係るものに限る。

別記様式第2の8による書類並びに自然公園法施行規則(1957年厚生省令第41号)第10条第2項各号に掲げる図面、同条第3項に規定する書類及び同条第4項各号に掲げる事項を記載した書類

法第22条の2第4項第5号又は第6号に掲げる行為(自然公園法第33条第1項の届出に係るものに限る。

別記様式第2の9による書類及び自然公園法施行規則第10条第2項各号に掲げる図面

法第22条の2第4項第7号に掲げる行為

別記様式第2の10による書類、河川法施行規則(1965年建設省令第7号)第11条の2第2項第1号から第4号まで及び第9号に掲げる図書並びに上欄に掲げる行為が河川法(1964年法律第167号)第26条第1項の許可を要しない工作物の新築、改築又は除却を伴う場合にあっては、当該工事の計画の概要を記載した図書

法第22条の2第4項第8号に掲げる行為(熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。)の認定に係るものに限る。

別記様式第2の11による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(1971年厚生省令第35号)第5条の5の5第2項各号に掲げる書類及び図面

法第22条の2第4項第8号に掲げる行為(熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。)の認定に係るものに限る。

別記様式第2の12による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の11の5第2項において準用する第5条の5の5第2項各号に掲げる書類及び図面

法第22条の2第4項第9号に掲げる行為

別記様式第2の13による書類並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の35第2項各号に掲げる書類及び図面

別記様式第1 (地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の2関係)

別記様式第1( 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22条の2 《地域脱炭素化促進事業計画の認定 地域脱…》 炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省 関係)

別記様式第2の1

別記様式第2の1

別記様式第2の2

別記様式第2の2

別記様式第2の3

別記様式第2の3

別記様式第2の4

別記様式第2の4

別記様式第2の5

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別記様式第2の6

別記様式第2の6

別記様式第2の7

別記様式第2の7

別記様式第2の8

別記様式第2の8

別記様式第2の9

別記様式第2の9

別記様式第2の10

別記様式第2の10

別記様式第2の11

別記様式第2の11

別記様式第2の12

別記様式第2の12

別記様式第2の13

別記様式第2の13

別記様式第3 (地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の3第1項関係)

別記様式第3( 地球温暖化対策の推進に関する法律 第22条の3第1項 《前条第3項の認定を受けた者以下「認定地域…》 脱炭素化促進事業者」という。は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省 関係)

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