附 則
1項 この省令は、 地球温暖化対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律(2021年法律第54号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。
附 則(2023年3月28日農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
附 則(2024年3月29日農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。