制定文 自衛隊法 (1954年法律第165号) 第6条 《礼式 自衛隊の礼式は、防衛省令の定める…》 ところによる。 の規定に基づき、 故安倍晋三国葬儀における自衛隊の礼式に関する省令 を次のように定める。
2条 (礼式の目的)1項 儀じょうは、ひつぎを警衛し、及びこれに敬意を表するために行う。2項 と列は、ひつぎを途上において送迎し、及びこれに敬意を表するために行う。3項 弔砲は、故人に対し弔意を表するために行う。
3条 (委任規定)1項 第1条 《礼式 故安倍晋三国葬儀に際し、自衛隊が…》 儀礼を行う場合の礼式は、儀じょう、と列及び弔砲とする。 儀じょうに際しては、弔銃を行うものとする。 の礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。