1条 (期間の計算)
1項 期間の計算については、 民法 (1896年法律第89号)の期間に関する規定に従う。
2項 期間の末日が 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
4条 (命令書の送達等)
1項 委員会 は、 法 第40条に規定する処分をする場合は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる文書を送達して、これを行わなければならない。
1号 出頭を命じる場合出頭命令書
2号 必要な報告、情報又は資料の提出を求める場合報告命令書又は提出命令書
2項 前項の文書には、次の事項を記載し、毎葉に契印しなければならない。
1号 相手方の氏名又は名称
2号 相手方に求める事項
3号 出頭命令書又は提出命令書については出頭又は提出すべき日時及び場所
4号 命令に応じない場合の法律上の制裁
3項 提出命令書には、提出を命じる物件を記載し、又はその品目を記載した目録を添付しなければならない。