大型自動車免許の欠格事由等の特例に係る教習の課程の指定に関する規則《別表など》
法番号:2022年国家公安委員会規則第4号
略称:
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附則 >
別記様式第1号(
第2条
《指定の申請 届出自動車教習所を設置し、…》
又は管理する者は、令第32条の7第2号、第32条の8第2号又は第34条第2項、第4項、第5項、第7項、第8項若しくは第10項の規定による指定以下「指定」という。を受けようとするときは、別記様式第1号の
関係)
別記様式第2号(
第3条
《指定書の交付 公安委員会は、指定をした…》
ときは、別記様式第2号の指定書を交付するものとする。
関係)
別記様式第3号(
第5条
《修了証明書の発行 特例教習実施施設は、…》
特例教習課程を修了した者に対し、別記様式第3号の修了証明書を発行することができる。
関係)
別記様式第4号(
第9条
《指定の取消し等 公安委員会は、特例教習…》
課程が第1条第2項同条第3項、第6項及び第8項において読み替えて準用する場合を含む。又は第4項同条第5項、第7項及び第9項において読み替えて準用する場合を含む。の基準当該特例教習課程に係るものに限る。
関係)
《別表など》 ここまで
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