別記様式第1号 (第2条関係)別記様式第1号( 第2条 《指定の申請 届出自動車教習所を設置し、…》 又は管理する者は、令第32条の7第2号、第32条の8第2号又は第34条第2項、第4項、第5項、第7項、第8項若しくは第10項の規定による指定以下「指定」という。を受けようとするときは、別記様式第1号の 関係)
別記様式第4号 (第9条関係)別記様式第4号( 第9条 《指定の取消し等 公安委員会は、特例教習…》 課程が第1条第2項同条第3項、第6項及び第8項において読み替えて準用する場合を含む。又は第4項同条第5項、第7項及び第9項において読み替えて準用する場合を含む。の基準当該特例教習課程に係るものに限る。 関係)