別記様式 (第14条関係)
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる関係)
法番号:2022年国家公安委員会規則第8号
略称:
げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体電磁的記録電磁的方法で作られる関係)
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