制定文
警察法施行令 (1954年政令第151号)
第13条第1項
《国家公安委員会が法第5条第4項の規定によ…》
る管理に係る事務又は同条第5項若しくは第6項の事務を行うために必要な手続その他の事項については、国家公安委員会規則で定める。
の規定に基づき、この規則を制定する。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この規則は、警護に関し必要な基本的事項を定めることにより、警護の適切かつ確実な実施を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 警護対象者 :内閣総理大臣、国賓その他その生命及び身体に危害が及ぶことが国の公安に係ることとなるおそれがある者として警察庁長官(以下長官という。)が定める者をいう。
2号 警護計画 :警護を適切かつ確実に実施するための計画をいう。
3号 警護員 : 警護計画 に基づき警護に従事する警察官をいう。
4号 現場指揮官 :警護の現場において 警護員 に対する指揮を行う警察官をいう。
2章 警護の基本
3条 (警護の基本)
1項 警護は、 警護対象者 の身辺の安全を確保することを本旨とする。
2項 警護は、 警護計画 を作成する段階から警護における危険度を評価し、それに十分対応できるものでなければならない。
3項 警護は、組織的かつ計画的に行うとともに、警護の現場の状況に即して柔軟に対応できるものでなければならない。
4項 警護は、一元的な指揮の下、第1号及び第2号に掲げる 警護員 のほか、必要に応じて第3号に掲げる警護員を配置するとともに、これらの警護員の間での適切な任務の分担の下、重層的に行わなければならない。
1号 警護対象者 の直近又は付近において、警護対象者の周囲の警戒、不審者の接近阻止、警護対象者に対する危害の排除、警護対象者の防護及び警護対象者に対する更なる危害の防止に当たる 警護員
2号 警護対象者 の周辺において、不審者及び危険物の発見並びに不審者の接近阻止、警護対象者に対する危害の排除及び危険物の除去に当たる 警護員
3号 交通整理、雑踏整理その他の警護において必要な措置を執る 警護員
4条 (警護対象者及びその関係者との連携)
1項 警護計画 の作成及び警護の実施に当たっては、 警護対象者 及びその関係者と緊密な連絡を保ち、警護に関し必要な事項を適切に説明し、その理解と協力を得て、これを行うようにしなければならない。
3章 警護員
5条 (警護員の心構え)
1項 警護員 は、 現場指揮官 の指揮の下に、相互に緊密に連携して任務に当たらなければならない。
2項 警護員 は、犯罪、事故その他の事態により 警護対象者 に対し危害が切迫した場合においても、冷静かつ沈着に必要な対応ができるよう、平素から訓練に努めなければならない。
3項 警護員 は、 警護対象者 の生命及び身体の安全の確保という重要な役割を担っていることを自覚して任務に当たらなければならない。
4項 警護員 は、 警護対象者 及びその関係者との意思の疎通を図り、その信頼を得るように努めなければならない。
6条 (警護員の服装及び言動)
1項 警護員 の服装及び言動は、その任務、場所及び状況にふさわしいものとするように努めなければならない。
4章 情報の収集等
7条 (長官による情報の収集等)
1項 長官は、国内外のテロリズム等警護において想定すべき事態その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集並びに当該情報及び次条第2項の規定による報告の内容の分析及び整理を行い、その結果を管区警察局長並びに警視総監、道府県 警察本部長 及び方面本部長(以下「 警察本部長 」という。)に通報するものとする。
8条 (警察本部長による情報の収集等)
1項 警察本部長 は、管轄区域内における治安情勢及び 警護対象者 に関連する情勢並びに警護対象者の日程その他の警護を的確に実施するために必要な情報(
第15条
《警護措置等の徹底 警察本部長は、警護の…》
実施に当たっては、あらかじめ、警護員に、当該警護員の任務に係る警護実施情報及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。
において「 警護実施情報 」という。)の収集及び分析を行わなければならない。
2項 警察本部長 は、前項の規定による情報の分析の結果のうち重要なものについては、速やかに、長官が定めるところにより、長官及び管区警察局長(以下「 長官等 」という。)に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。
5章 警護計画
9条 (警護計画の基準)
1項 長官は、
第7条
《長官による情報の収集等 長官は、国内外…》
のテロリズム等警護において想定すべき事態その他の警護を的確に実施するために必要な情報の収集並びに当該情報及び次条第2項の規定による報告の内容の分析及び整理を行い、その結果を管区警察局長並びに警視総監、
の規定による分析及び整理の結果に基づき、次に掲げる事項について、 警護計画 の基準を定めるものとする。
1号 屋内又は屋外その他の警護を実施する場所の種別
2号 講演、視察、会合その他の警護を実施する場所における 警護対象者 の行動の態様
3号 警護を実施する場所における不特定多数の者の有無
4号 前3号に掲げるもののほか、警護の態勢を決定するために重要な事項
10条 (警護計画)
1項 警察本部長 は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を内容とする 警護計画 を作成しなければならない。
1号 警護の基本方針に関すること。
2号 警護本部に関することその他警護体制に関すること。
3号 警護対象者 の到着する前における不審者、危険物の発見その他の警護対象者に対する危害及び事故の防止並びに警護上の障害の除去のための必要な措置に関すること。
4号 警護対象者 への不審者の接近阻止及び警護対象者に対する危害の防止のための措置その他の警護対象者の周囲及び高所の警戒に関する措置に関すること。
5号 交通整理及び雑踏整理の措置に関すること。
6号 突発事案が発生した際における 警護対象者 に対する危害の排除、警護対象者の防護及び警護の現場からの警護対象者の退避のための措置に関すること。
7号 各 警護員 の具体的な任務及び配置に関すること。
8号 現場指揮官 の氏名及び階級並びに当該現場指揮官が行う指揮の内容に関すること。
9号 警察法 (1954年法律第162号。以下「 法 」という。)
第61条の2第1項
《警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警…》
察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の1の警察官第6
の規定に基づき、関係都道府県警察の1の警察官に指揮を行わせる場合は、同項の規定により相互に協議して定める事項並びに当該警察官の氏名及び階級並びに当該警察官が行う指揮の内容に関すること。
10号 警護員 が着装し、又は携帯する装備品及び通信用機材並びに警護の現場に配備する装備資機材に関すること。
11号 前各号に掲げるもののほか、警護の実施に関し必要な事項
2項 警護計画 は、
第9条
《委員の失職及び罷免 委員は、第7条第4…》
項各号の1に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。 2 内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行が
の警護計画の基準に適合するものでなければならない。
3項 警護計画 は、
第7条
《委員の任命 委員は、任命前5年間に警察…》
又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同
及び
第8条第2項
《2 委員は、一回に限り再任されることがで…》
きる。
の規定による通報の内容並びに同条第1項の規定による情報の分析の結果に基づき、 警護対象者 の意向、警護に伴う警備実施その他の警護に関連する事項を考慮して作成しなければならない。
4項 警察本部長 は、 警護計画 の作成に当たっては、
第7条
《委員の任命 委員は、任命前5年間に警察…》
又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同
及び
第8条第2項
《2 委員は、一回に限り再任されることがで…》
きる。
の規定による通報の内容並びに同条第1項の規定による情報の分析の結果を踏まえ、 警護対象者 に対する危害を想定し、警護対象者の生命及び身体の安全を確保するために必要な態勢を確保しなければならない。
11条 (実地踏査)
1項 警察本部長 は、 警護計画 の作成及び警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、 警護対象者 の日程に関係のある場所の実地踏査を行い、警護上の問題点を的確に把握しなければならない。
12条 (警護計画の案の報告等)
1項 警察本部長 は、長官が定めるところにより、 警護計画 の案を 長官等 に報告しなければならない。
2項 長官等 は、前項の規定による報告を受けた場合において必要があると認めるときは、 警護計画 の案を修正するよう指示し、又は警護の実施において留意すべき事項を指示するものとする。
6章 警護の実施
13条 (警護の実施)
1項 警察本部長 は、 警護計画 に基づき、警護を実施しなければならない。
14条 (現場指揮官)
1項 警察本部長 は、長官が定めるところにより、 現場指揮官 を指名するとともに、警護の現場における指揮に必要な権限を当該現場指揮官に付与しなければならない。
2項 警護を実施する場所の状況その他の事情によって 警護計画 により難い場合は、
第3条
《警護の基本 警護は、警護対象者の身辺の…》
安全を確保することを本旨とする。 2 警護は、警護計画を作成する段階から警護における危険度を評価し、それに十分対応できるものでなければならない。 3 警護は、組織的かつ計画的に行うとともに、警護の現場
の警護の基本にのっとり、 現場指揮官 が必要な指揮を行わなければならない。
15条 (警護措置等の徹底)
1項 警察本部長 は、警護の実施に当たっては、あらかじめ、 警護員 に、当該警護員の任務に係る 警護実施情報 及び警護措置その他必要な事項を、周知徹底させなければならない。
16条 (警護本部の設置)
1項 警察本部長 は、警護の実施に当たっては、長官が定めるところにより、警護本部を設置しなければならない。
2項 警護本部長は、警護の実施に関する事項を統括し、 現場指揮官 に対して必要な指示を行わなければならない。
17条 (広域にわたる警護の実施等)
1項 都道府県警察は、 警護対象者 の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたるときは、当該警護対象者に係る警護の態勢、関係都道府県警察の管轄区域の境界における警護の引継ぎに係る支障その他の事項を考慮して長官が定める基準に従い、 法
第61条
《管轄区域外における権限 都道府県警察は…》
、居住者、滞在者その他のその管轄区域の関係者の生命、身体及び財産の保護並びにその管轄区域における犯罪の鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕その他公安の維持に関連して必要がある限度においては、その管轄区域外にも、
の規定に基づき、その管轄区域外に、権限を及ぼすものとする。
2項 前項の場合において、 警護計画 には、警護の実施に係る関係都道府県警察の任務の分担に係る事項を定めるものとする。
3項 第1項の場合において、突発事案の発生に伴う混乱を回避し、その他 警護員 の活動の一体性を確保することが必要であると認められるときは、関係都道府県警察の警視総監又は道府県 警察本部長 は、 法
第61条の2第1項
《警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警…》
察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の1の警察官第6
の規定に基づき、関係都道府県警察の1の警察官に指揮を行わせるものとする。
4項 前項の1の警察官の任務その他同項の指揮に関し必要な事項は、 法
第61条の2第1項
《警視総監又は警察本部長は、当該都道府県警…》
察が、他の都道府県警察の管轄区域に権限を及ぼし、その他他の都道府県警察と共同して事案を処理する場合において、必要があると認めるときは、相互に協議して定めたところにより、関係都道府県警察の1の警察官第6
の規定により相互に協議して定めるものとする。
5項 関係 警察本部長 は、第1項の場合に係る 警護計画 を作成するときは、あらかじめ、長官が定める事項を 長官等 に報告するものとする。この場合において、長官等は、警護計画の作成に関し所要の調整を行うものとする。
6項 関係都道府県警察は、第1項の場合に係る警護の実施に当たっては、相互に緊密な連携を図らなければならない。
7章 警護の実施に関する報告等
18条
1項 警察本部長 は、警護に関し突発事案その他の特異事案が発生したときは、当該事案及びこれに対し執った措置の概要その他参考事項を速やかに 長官等 に報告するとともに、関係警察本部長に通報しなければならない。
2項 警察本部長 は、 警護対象者 の日程が二以上の都道府県警察の管轄区域にわたる警護を実施したときは、当該警護の状況及び当該警護に係る参考事項を関係警察本部長に通報しなければならない。
3項 警察本部長 は、警護を実施したときは、長官が定めるところにより、当該警護の状況を確認した上で、今後の警護において留意すべき事項その他参考事項を 長官等 に報告しなければならない。
8章 教養訓練
19条
1項 長官は、警護の指揮を行う幹部及び 警護員 の育成のため、これらの教養訓練に係る体系的な計画を作成するとともに、 警護対象者 への攻撃その他の突発事案が発生した場合における措置に関する訓練その他の高度な教養訓練を行うものとする。
2項 警察本部長 は、前項の計画に基づき、平素から、所属の警察官に対し、その職務、経験及び技能の別に応じ、警護に関し必要な実践的教養訓練を行わなければならない。
3項 長官は、前2項の規定による教養訓練が円滑かつ効果的に行われるよう、所要の調整を行うものとする。
9章 装備資機材
20条
1項 長官は、警護の高度化に資する装備資機材に関する情報の収集を行うとともに、その開発及び導入に努めるものとする。
10章 雑則
21条 (長官への委任)
1項 この規則に定めるもののほか、警護に関し必要な事項は、長官が定める。