人事院規則1―七八(年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認)《本則》

法番号:2022年人事院規則1―78

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 国家公務員法 1947年法律第120号)に基づき、年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、年齢60年に達する職員等に対する法附則第9条の規定による任用、給与及び退職手当に関する措置その他必要な 情報の提供 以下「 情報の提供 」という。及び同条の規定による 勤務の意思の確認 以下「 勤務の意思の確認 」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (任命権者)

1項 法附則第9条の任命権者には、併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。

3条 (情報の提供及び勤務の意思の確認の対象から除く職員)

1項 法附則第9条の 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)第1条の規定による改正前の法(次項及び次条において「 2023年旧法 」という。)第81条の2第2項第1号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、規則9―一四七(給与法附則第8項の規定による俸給月額)第5条第1項に規定する職員とする。

2項 法附則第9条の同条の規定を適用する職員から除く職員として 2023年旧法 第81条の2第2項第3号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、規則9―147 第5条第2項 《2 法附則第9条の人事院規則で定める期間…》 は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。 1 前項第1号に掲げる職員 当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間 2 前項第2号に掲げる職員 当該職員 に規定する職員とする。

3項 法附則第9条のその他人事院規則で定める職員は、法第81条の6第2項ただし書に規定する職員(前項に規定する職員を除く。)とする。

4条 (情報の提供及び勤務の意思の確認の時期の特例)

1項 法附則第9条の 2023年旧法 第81条の2第2項第2号に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、規則9―147 第2条 《任命権者 法附則第9条の任命権者には、…》 併任に係る官職の任命権者は含まれないものとする。 に規定する職員とする。

2項 法附則第9条の同条に規定する年齢60年を 2023年旧法 第81条の2第2項第3号に定める年齢とする同号に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、規則9―147 第3条 《情報の提供及び勤務の意思の確認の対象から…》 除く職員 法附則第9条の国家公務員法等の一部を改正する法律2021年法律第61号第1条の規定による改正前の法次項及び次条において「2023年旧法」という。第81条の2第2項第1号に掲げる職員に相当す に規定する職員(同条第1号ニ及び第2号トに規定する職員を除く。)とする。

5条

1項 法附則第9条の 情報の提供 及び意思の確認を行うことができない職員として人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 年齢60年(前条第1項に規定する職員にあっては年齢63年、同条第2項に規定する職員にあっては規則9―147 第3条 《情報の提供及び勤務の意思の確認の対象から…》 除く職員 法附則第9条の国家公務員法等の一部を改正する法律2021年法律第61号第1条の規定による改正前の法次項及び次条において「2023年旧法」という。第81条の2第2項第1号に掲げる職員に相当す 各号に定める年齢。次条及び 第7条第2項第2号 《2 勤務の意思の確認においては、次に掲げ…》 る事項を確認するものとする。 1 引き続き常時勤務を要する官職を占める職員として勤務する意思 2 年齢60年等に達する日以後の退職の意思 3 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向 4 その他任 において「 年齢60年等 」という。)に達する日の属する年度の前年度(以下この項において「 情報の提供及び 勤務の意思の確認 を行うべき年度 」という。)に職員でなかった者で、当該 情報の提供 及び勤務の意思の確認を行うべき年度の末日後に採用された職員(次号に掲げる職員を除く。

2号 異動等により 情報の提供 及び 勤務の意思の確認 を行うべき年度の末日を経過することとなった職員

2項 法附則第9条の人事院規則で定める期間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

1号 前項第1号に掲げる職員当該職員が採用された日から同日の属する年度の末日までの期間

2号 前項第2号に掲げる職員当該職員の異動等の日が属する年度(当該日が年度の初日である場合は、当該年度の前年度

3項 第1項各号に掲げる職員に対する 情報の提供 及び 勤務の意思の確認 は、前項各号に掲げる期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

6条 (情報の提供)

1項 法附則第9条の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号、第3号及び第4号に掲げる情報にあっては、当該職員が 年齢60年等 に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

1号 法第81条の2から第81条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報

2号 法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 次条第2項第3号において「 定年前再任用短時間勤務職員 」という。)の任用に関する情報

3号 給与法附則第8項から第16項までの規定による 年齢60年等 に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の俸給月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報

4号 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)附則第12項から第15項までの規定による当該職員が 年齢60年等 に達した日から法第81条の6第2項に規定する定年に達する日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に同条第1項の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報

5号 前各号に掲げるもののほか、法附則第9条の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

7条 (勤務の意思の確認)

1項 任命権者は、法附則第9条の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2項 勤務の意思の確認 においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

1号 引き続き常時勤務を要する官職を占める職員として勤務する意思

2号 年齢60年等 に達する日以後の退職の意思

3号 定年前再任用短時間勤務職員 として勤務する意向

4号 その他任命権者が必要と認める事項

8条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、 情報の提供 及び 勤務の意思の確認 の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

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