附 則
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第3条
《派遣除外職員 2027年国際園芸博覧会…》
特措法第14条第1項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 1 条件付採用期間中の職員 2 法第81条の5第1項から第4項までの規定により異動期間これらの規定により延長された期間を含む。を
(第2号に係る部分に限る。)、
第10条第1項
《派遣職員には、博覧会協会から受ける特定業…》
務に係る報酬等通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当以下この項において「通勤手当等」という。に相当するものを除く。以下この条において
(次項及び附則第3項に関する部分に限る。)、次項及び附則第3項の規定は、2023年4月1日から施行する。
2項 派遣職員が給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった場合には、当分の間、同項の規定の適用を受ける職員となった日を派遣の期間の初日の前日とみなして、
第10条第1項
《派遣職員には、博覧会協会から受ける特定業…》
務に係る報酬等通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当以下この項において「通勤手当等」という。に相当するものを除く。以下この条において
及び第3項の規定の例により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとする。
3項 前項の規定により、俸給等の支給割合を決定し、又は俸給等を支給しないものとした場合における
第10条
《派遣職員の給与 派遣職員には、博覧会協…》
会から受ける特定業務に係る報酬等通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当以下この項において「通勤手当等」という。に相当するものを除く。
の規定の適用については、同条第1項中「派遣の期間の初日の前日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前2項」と、同条第4項中「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日附則第3項の規定により読み替えられた」と、「第1項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第5項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、「第1項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第1項」と、同条第6項中「前項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、「第4項」とあるのは「附則第3項の規定により読み替えられた第4項」と、「派遣の期間の初日」とあるのは「給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員となった日附則第3項の規定により読み替えられた」とする。
附 則(2022年7月1日人事院規則1―80―一)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2024年1月23日人事院規則9―一五一) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。