人事院規則2―一五(人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任)《本則》

法番号:2022年人事院規則2―15

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号)に基づき、人事院の職員に対する個人情報の取扱いに係る権限又は事務の委任に関し次の人事院規則を制定する。


1条

1項 総裁は、 個人情報の保護に関する法律 2003年法律第57号第126条 《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》 令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、第2節から前節まで第74条及び第4節第4款を除く。に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することがで の規定により、事務総長、局長、公務員研修所長、地方事務局長若しくは沖縄事務所長又は国家公務員倫理審査会事務局長に同法第5章第2節から第5節まで(同法第74条及び同章第4節第4款を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。

2条

1項 総裁は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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