制定文 人事院は、 国家公務員法 (1947年法律第120号)及び 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)に基づき、年齢60年以上退職者等の定年前再任用に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (総則)
1項 この規則は、法第60条の2第1項に規定する年齢60年以上退職者及び同項に規定する 自衛隊法 による年齢60年以上退職者(次条第2項において「 年齢60年以上退職者等 」と総称する。)の定年前再任用(法第60条の2第1項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2条
1項 定年前再任用を行うに当たっては、法第27条に定める平等取扱いの原則、法第27条の2に定める人事管理の原則及び法第33条に定める任免の根本基準並びに法第55条第3項の規定に違反してはならない。
2項 年齢60年以上退職者等 が法第108条の2第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第108条の7に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
3条 (定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
1項 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「 定年前再任用希望者 」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該 定年前再任用希望者 の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
1号 定年前再任用を行う官職に係る職務内容
2号 定年前再任用を行う日
3号 定年前再任用に係る勤務地
4号 定年前再任用をされた場合の給与
5号 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
6号 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
4条 (定年前再任用の選考に用いる情報)
1項 法第60条の2第1項の人事院規則で定める情報は、 定年前再任用希望者 についての次に掲げる情報とする。
1号 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
2号 定年前再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項
5条 (指定職に準ずる行政執行法人の官職)
1項 法第60条の2第1項の人事院規則で定める官職は、行政執行法人の官職であってその職務と責任が給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員が占める官職に相当するもののうち人事院が定める官職とする。
6条 (人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による 人事異動通知書 (以下この条において「 人事異動通知書 」という。)を交付しなければならない。ただし、第2号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
1号 定年前再任用を行う場合
2号 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(法第60条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)が当然に退職する場合
7条 (報告)
1項 任命権者(法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年5月末日までに、前年度における定年前再任用の状況を人事院に報告しなければならない。
8条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、定年前再任用の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。