附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第3条
《定年前再任用希望者に明示する事項及び定年…》
前再任用希望者の同意 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。に次に掲げる事項を明示し、そ
の規定による定年前再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。
3条 (2021年改正法附則第3条第2項の人事院規則で定める短時間勤務の官職並びに人事院規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
1項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号。次項及び第3項において「 2021年改正法 」という。)附則第3条第2項の人事院規則で定める短時間勤務の官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新 国家公務員法 定年相当年齢が基準日の前日における新 国家公務員法 定年相当年齢を超える短時間勤務の官職(当該官職に係る新 国家公務員法 定年相当年齢が新 国家公務員法
第81条の6第2項
《前項の定年は、年齢65年とする。 ただし…》
、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢65年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師及び歯科医師その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、
本文に規定する定年である短時間勤務の官職に限る。)とする。
1号 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の官職
2号 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の官職
2項 2021年改正法 附則第3条第2項の人事院規則で定める者は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新 国家公務員法 定年相当年齢に達している者とする。
3項 2021年改正法 附則第3条第2項の人事院規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第1項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新 国家公務員法 定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。