人事院規則9―一四七(給与法附則第8項の規定による俸給月額)《本則》

法番号:2022年人事院規則9―147

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づき、同法附則第8項の規定による俸給月額に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、給与法附則第8項の規定による俸給月額に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (給与法附則第8項第1号の人事院規則で定める職員)

1項 給与法附則第8項第1号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員であって行政職俸給表()の適用を受ける職員とする。

1号 守衛、巡視等の監視、警備等の業務に従事する職員

2号 用務員、労務作業員等の庁務又は労務に従事する職員

3条 (給与法附則第8項第2号の人事院規則で定める職員及び年齢)

1項 給与法附則第8項第2号の人事院規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、同項第2号の人事院規則で定める年齢は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める年齢とする。

1号 次に掲げる職員62歳

事務次官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。ハにおいて同じ。)、会計検査院事務総長、人事院事務総長及び 内閣法 制次長

外局( 国家行政組織法 1948年法律第120号第3条第3項 《3 省は、内閣の統轄の下に第5条第1項の…》 規定により各省大臣の分担管理する行政事務及び同条第2項の規定により当該大臣が掌理する行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。 の庁に限る。ハにおいて同じ。)の長官、警察庁長官、消費者庁長官及びこども家庭庁長官

会計検査院事務総局次長、内閣衛星情報センター所長、内閣審議官のうちその職務と責任が事務次官又は外局の長官に相当するものとして人事院が定めるもの、内閣府審議官、地方創生推進事務局長、知的財産戦略推進事務局長、科学技術・イノベーション推進事務局長、公正取引委員会事務総長、警察庁次長、警視総監、カジノ管理委員会事務局長、金融国際審議官、デジタル審議官、総務審議官、外務審議官(外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるものを除く。)、財務官、文部科学審議官、厚生労働審議官、医務技監、農林水産審議官、経済産業審議官、技監、国土交通審議官、地球環境審議官及び原子力規制庁長官

イからハまでに掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

2号 次に掲げる職員63歳

研究所、試験所等の副所長(これに相当する職員を含む。)で人事院が定めるもの

宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員

(1) 内舎人、上皇内舎人及び東宮内舎人

(2) 式部副長(人事院が定めるものを除く。及び式部官

(3) たか師長及びたか

(4) 主膳長及び副主膳長

皇宮警察学校教育主事

在外公館に勤務する職員(行政職俸給表(又は指定職俸給表の適用を受ける職員に限る。及び外務省本省に勤務し、外交領事事務に従事する職員で人事院が定めるもの

海技試験官

原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員

(1) 上席原子力防災専門官

(2) 原子力防災専門官

(3) 原子力艦放射能調査専門官

(4) 上席放射線防災専門官

(5) 統括核物質防護対策官

(6) 主任安全審査官

(7) 主任監視指導官

(8) 原子力運転検査官

(9) 主任原子力専門検査官

(10) 原子力専門検査官

イからヘまでに掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

4条 (指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第8項の規定の適用)

1項 指定職俸給表の適用を受ける職員に対する給与法附則第8項の規定の適用については、同項中「第8条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第4項、第5項、第7項及び第8項」とあるのは「 第6条 《雑則 給与法第7条に規定する各庁の長又…》 はその委任を受けた者は、給与法附則第8項又は第9項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。 の二」と、「50円」とあるのは「500円」と、「100円」とあるのは「1,000円」とする。

5条 (給与法附則第9項第2号の人事院規則で定める職員)

1項 給与法附則第9項第2号の2023年旧 国家公務員法 第81条の2第2項第1号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に掲げる職員に相当する職員として人事院規則で定める職員は、病院、療養所、診療所その他の国の部局又は機関に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(法第81条の6第2項ただし書に規定する職員を除く。並びにこれらの職員に相当する職員として人事院が定めるものとする。

2項 給与法附則第9項第2号の2023年旧 国家公務員法 第81条の2第2項第3号 《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》 年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人 に掲げる職員に相当する職員のうち人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 研究所、試験所等の長で人事院が定めるもの

2号 迎賓館長

3号 宮内庁の職員のうち、次に掲げる職員

宮内庁次長

じゅ、上皇女じゅ及び東宮女じゅ

式部副長(人事院が定めるものに限る。

首席楽長、楽長及び楽長補

修補師長及び修補師長補

ちゅう及び副主ちゅう

4号 金融庁長官

5号 国税不服審判所長

6号 海難審判所の審判官及び理事官

7号 運輸安全委員会事務局の船舶事故及びその兆候に関する調査に従事する事故調査官で人事院が定めるもの

8号 原子力規制委員会の職員のうち、次に掲げる職員

地域原子力規制総括調整官

上席安全審査官

安全規制調整官

首席原子力専門検査官

統括監視指導官

上席原子力専門検査官

上席監視指導官

統括原子力運転検査官

教官

上席指導官

9号 前各号に掲げる職員に相当する職員として人事院が定めるもの

6条 (雑則)

1項 給与法第7条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者は、給与法附則第8項又は第9項の規定の適用により職員の俸給月額が異動することとなった場合には、人事院の定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

7条

1項 この規則に定めるもののほか、給与法附則第8項の規定による俸給月額その他同項及び給与法附則第9項並びにこの規則の規定の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。