人事院規則9―一四七(給与法附則第8項の規定による俸給月額)《附則》

法番号:2022年人事院規則9―147

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2023年3月31日人事院規則9―147―一)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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