人事院規則9―一四八(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給)《本則》

法番号:2022年人事院規則9―148

略称:

附則 >  

制定文 人事院は、 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号)に基づき、同法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給に関し次の人事院規則を制定する。


1条 (趣旨)

1項 この規則は、給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1号 管理監督職 :法第81条の2第1項に規定する 管理監督職 をいう。

2号 異動期間 :法第81条の2第1項に規定する 異動期間 法第81条の5第1項から第4項までの規定により延長された期間を含む。)をいう。

3号 特例任用後降任等職員 :法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員であって、給与法附則第10項に規定する異動日(以下異動日という。)の前日において第1項特例任用職員(法第81条の5第1項又は第2項の規定により 異動期間 を延長された 管理監督職 を占める職員をいう。以下同じ。又は第3項特例任用職員(同条第3項又は第4項の規定により異動期間を延長された管理監督職を占める職員をいう。以下同じ。)であったものをいう。

4号 特定日 :給与法附則第8項に規定する 特定日 をいう。

5号 降格 :規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)第2条第3号に規定する 降格 のうち、法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等に伴うものを除いたものをいう。

6号 初任給基準異動 :給与法第6条第1項の俸給表(以下俸給表という。)の適用を異にしない規則9―八別表第2に定める初任給基準表( 第6条第1項第1号 《特例任用後降任等職員であって、仮定異動期…》 間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額異動日後に第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる において初任給基準表という。)に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

7号 俸給表異動 :俸給表の適用を異にする異動をいう。

8号 降号 :規則9―8 第2条第4号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 管理監督職 :dfn: 法第81条の2第1項に規定する管理監督職をいう。 2 異動期間 :dfn: 法第81条の2第1項に規定する異動期間法第 に規定する 降号 をいう。

9号 上限額 :給与法第8条第3項の規定により職員が属する職務の級における最高の号俸の俸給月額(育児休業法第12条第1項又は第22条の規定による勤務(以下育児短時間勤務等という。)をしている職員にあっては、当該俸給月額に育児休業法第17条(育児休業法第22条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間法第5条第1項ただし書の規定により定められた当該職員の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数(以下算出率という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。

10号 その者の号俸等 :当該職員に適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸(指定職俸給表の適用を受ける職員にあっては、当該職員の受ける号俸)をいう。

3条 (給与法附則第10項の人事院規則で定める職員)

1項 給与法附則第10項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1号 法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員( 特例任用後降任等職員 を除く。)のうち、次に掲げる職員

異動日以後に 初任給基準異動 をした職員

異動日から 特定日 までの間に 降格 又は 降号 をした職員

異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、 特定日 前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。

異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員

2号 異動日の前日から 特定日 までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定(俸給月額の改定をする法令が制定された場合において、当該法令による改定により当該改定前に受けていた俸給月額が増額又は減額されることをいう。以下同じ。)をされた職員

4条 (他の官職への降任等をされた職員に対する給与法附則第12項の規定による俸給の支給)

1項 法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員( 特例任用後降任等職員 を除く。)であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、 特定日 に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(特定日後に第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる職員となったものにあっては、特定日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に特定日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「 特定日俸給月額 」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第2号及び第4号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「 第4条 《他の官職への降任等をされた職員に対する給…》 与法附則第12項の規定による俸給の支給 法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員特例任用後降任等職員を除く。であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、特定日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、 第4条 《他の官職への降任等をされた職員に対する給…》 与法附則第12項の規定による俸給の支給 法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員特例任用後降任等職員を除く。であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の 基礎俸給月額 と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。

1号 異動日以後に 俸給表異動 又は 初任給基準異動 以下「 俸給表異動等 」という。)をした職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。)異動日の前日に当該俸給表異動等があったものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの俸給表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額

2号 異動日の前日において指定職俸給表の適用を受けていた職員であって、異動日以後に 俸給表異動 をした職員異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額

3号 異動日から 特定日 までの間に 降格 又は 降号 をした職員(第5号に掲げる職員を除く。)異動日の前日に当該職員が受けていた俸給月額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する俸給月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

4号 異動日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(異動日以後に育児短時間勤務等を開始し、 特定日 前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

特定日 以後に現に育児短時間勤務等をしている職員異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

イに掲げる職員以外の職員異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に100分の70を乗じて得た額

5号 異動日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第2号に掲げる職員を除く。)人事院の定める額

6号 異動日の前日から 特定日 までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員異動日の前日の その者の号俸等 に対応する特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額に100分の70を乗じて得た額

2項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が 上限額 を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「 第4条 《他の官職への降任等をされた職員に対する給…》 与法附則第12項の規定による俸給の支給 法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員特例任用後降任等職員を除く。であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の 基礎俸給月額 特定日 俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3項 第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する職員であって同項第6号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第4号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される 第4条 《他の官職への降任等をされた職員に対する給…》 与法附則第12項の規定による俸給の支給 法第81条の2第3項に規定する他の官職への降任等をされた職員特例任用後降任等職員を除く。であって、異動日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の 基礎俸給月額 は、同項第1号から第4号までに規定する俸給月額について 特定日 の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4項 第1項第1号から第6号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。

5条 (特例任用後降任等職員に対する給与法附則第12項の規定による俸給の支給)

1項 特例任用後降任等職員 であって、仮定 異動期間 末日(法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。)の前日から引き続き同1の俸給表の適用を受ける職員のうち、異動日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「 異動日俸給月額 」という。)が異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この項において「 第5条 《特例任用後降任等職員に対する給与法附則第…》 12項の規定による俸給の支給 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。の 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員(次条第1項第1号及び第4号から第7号まで、第3項並びに第4項に該当する職員を除く。)には、異動日以後、 第5条 《特例任用後降任等職員に対する給与法附則第…》 12項の規定による俸給の支給 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。の 基礎俸給月額 異動日俸給月額 との差額に相当する額を、給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。

2項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が 上限額 を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「 第5条 《特例任用後降任等職員に対する給与法附則第…》 12項の規定による俸給の支給 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。の 基礎俸給月額 異動日俸給月額 との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

6条

1項 特例任用後降任等職員 であって、仮定 異動期間 末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(異動日後に第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる職員となったものにあっては、異動日に当該各号に掲げる職員になったものとした場合に異動日に同項の規定により当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「 異動日俸給月額 」という。)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(第3号及び第5号イに掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「 第6条 《 特例任用後降任等職員であって、仮定異動…》 期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額異動日後に第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げ 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員(次の各号のうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(第3項の規定の適用を受ける職員を除く。)を除く。)には、異動日以後の当該各号に掲げる職員となった日以後、 第6条 《 特例任用後降任等職員であって、仮定異動…》 期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額異動日後に第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げ 基礎俸給月額 異動日俸給月額 との差額に相当する額を、給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。

1号 仮定 異動期間 末日以後に 俸給表異動 等をした職員(次号、第3号及び第6号に掲げる職員を除く。)仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動等があり、同日から異動日の前日まで当該俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合(俸給表異動等が二回以上あった場合にあっては、仮定異動期間末日の前日にそれらの俸給表異動等が順次あり、同日から異動日の前日までこれらの俸給表異動等後に適用されている俸給表及び初任給基準表における初任給の定めが引き続き適用されているものとした場合)の同日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額(これらの場合において、仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2号 異動日以後に他の俸給表の適用を受ける職員から専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員に 俸給表異動 をし、現に専門スタッフ職俸給表の適用を受けている職員(次号及び第6号に掲げる職員を除く。)異動日の前日に当該俸給表異動があったものとした場合の同日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額(仮定 異動期間 末日の前日から異動日の前々日までのいずれかの日において当該俸給表異動があったものとした場合のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

3号 仮定 異動期間 末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員であって、同日後に 俸給表異動 をした職員異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額

4号 仮定 異動期間 末日から異動日までの間に 降格 規則9―8第24条第3項に該当するものを除く。以下この号において同じ。又は 降号 をした職員(第6号に掲げる職員を除く。)異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合の同日のその者の号俸等に対応する俸給月額に相当する額と当該降格又は降号後のその者の号俸等に対応する俸給月額との差額(降格又は降号を二回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額を合算した額)に相当する額を減じた額に100分の70を乗じて得た額

5号 仮定 異動期間 末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

異動日以後に現に育児短時間勤務等をしている職員異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額(仮定 異動期間 末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額

イに掲げる職員以外の職員異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額(仮定 異動期間 末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

6号 仮定 異動期間 末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(第3号に掲げる職員を除く。)人事院の定める額

7号 仮定 異動期間 末日の前日から異動日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員異動日の前日の その者の号俸等 に対応する異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額(仮定異動期間末日の前日から異動日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額に、これよりも多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が 上限額 を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「 第6条 《 特例任用後降任等職員であって、仮定異動…》 期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額異動日後に第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げ 基礎俸給月額 異動日俸給月額 との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3項 第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する職員であって、第7号に掲げる職員に該当する職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員は第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する職員であるものとし、当該職員について適用される 第6条 《 特例任用後降任等職員であって、仮定異動…》 期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員となり、異動日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額異動日後に第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げ 基礎俸給月額 は、同項第1号から第5号までに規定する俸給月額について異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4項 第1項第1号から第7号までのうち二以上の号に掲げる職員に該当する職員(前項の規定の適用を受ける職員を除く。)には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第12項の規定による俸給として支給する。

7条 (降任等相当俸給表異動をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給)

1項 降任等相当 俸給表異動 法第81条の2第1項ただし書に規定する他の官職への転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものをいう。以下この条及び次条において同じ。)をした職員(第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当俸給表異動をした職員を除く。第4項において同じ。)であって、降任等相当転任日(当該降任等相当俸給表異動をした日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、 特定日 に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「 特定日俸給月額 」という。)が降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額(降任等相当転任日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては、同日に当該職員が受けていた俸給月額)に100分の70を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額。以下この条において「 第7条 《降任等相当俸給表異動をした職員に対する給…》 与法附則第13項の規定による俸給の支給 降任等相当俸給表異動法第81条の2第1項ただし書に規定する他の官職への転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員には、特定日以後、 第7条 《降任等相当俸給表異動をした職員に対する給…》 与法附則第13項の規定による俸給の支給 降任等相当俸給表異動法第81条の2第1項ただし書に規定する他の官職への転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給 基礎俸給月額 と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

2項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が 上限額 を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「 第7条 《降任等相当俸給表異動をした職員に対する給…》 与法附則第13項の規定による俸給の支給 降任等相当俸給表異動法第81条の2第1項ただし書に規定する他の官職への転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給 基礎俸給月額 特定日 俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3項 降任等相当転任日の前日から 特定日 までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される 第7条 《降任等相当俸給表異動をした職員に対する給…》 与法附則第13項の規定による俸給の支給 降任等相当俸給表異動法第81条の2第1項ただし書に規定する他の官職への転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給 基礎俸給月額 は、第1項に規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4項 降任等相当 俸給表異動 をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

1号 降任等相当転任日後に 俸給表異動 等をした職員

2号 降任等相当転任日から 特定日 までの間に 降格 又は 降号 をした職員

3号 降任等相当転任日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員(降任等相当転任日以後に育児短時間勤務等を開始し、 特定日 前に当該育児短時間勤務等を終了した職員を除く。

4号 降任等相当転任日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(降任等相当転任日の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。

8条

1項 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当 俸給表異動 をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、降任等相当転任日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「 転任日俸給月額 」という。)が次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(第3号に掲げる職員以外の職員にあっては、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「 第8条 《 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職…》 員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員第4項各号に掲げる職員を除く。のうち、降任等相当転任日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員には、降任等相当転任日以後、 第8条 《 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職…》 員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員第4項各号に掲げる職員を除く。のうち、降任等相当転任日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受 基礎俸給月額 転任日俸給月額 との差額に相当する額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

1号 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員降任等相当転任日の前日に降任等相当転任日において適用される俸給表の適用を受けるものとした場合の降任等相当転任日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額(仮定 異動期間 末日の前日に当該俸給表の適用を受け、同日から降任等相当転任日の前日まで当該俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2号 降任等相当転任日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員(次号に掲げる職員を除く。)降任等相当転任日の前日に専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への 俸給表異動 があったものとした場合の同日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額(仮定 異動期間 末日の前日から降任等相当転任日の前々日までのいずれかの日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

3号 仮定 異動期間 末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員降任等相当転任日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額(仮定異動期間末日の前日から降任等相当転任日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額

2項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が 上限額 を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「 第8条 《 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職…》 員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員第4項各号に掲げる職員を除く。のうち、降任等相当転任日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受 基礎俸給月額 転任日俸給月額 との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3項 仮定 異動期間 末日の前日から降任等相当転任日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される 第8条 《 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職…》 員から降任等相当俸給表異動をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員第4項各号に掲げる職員を除く。のうち、降任等相当転任日に給与法附則第8項の規定により当該職員が受 基礎俸給月額 は、第1項各号に規定する俸給月額について降任等相当転任日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4項 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員から降任等相当 俸給表異動 をした職員であって、降任等相当転任日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

1号 降任等相当転任日後に 俸給表異動 等をした職員

2号 仮定 異動期間 末日から降任等相当転任日までの間に 降格 規則9―8第24条第3項に該当するものを除く。又は 降号 をした職員

3号 仮定 異動期間 末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

4号 仮定 異動期間 末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。

9条 (特例任用期間降格等職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給)

1項 特例任用期間 降格 等職員(第3項特例任用職員のうち、仮定 異動期間 末日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格(規則9―8第24条第3項の規定によるものに限る。)をされた職員、 俸給表異動 により当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となった職員又は指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をした職員をいう。以下この条において同じ。)であって、仮定異動期間末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、特例任用期間降格等職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「 降格等相当日俸給月額 」という。)が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額、仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額。以下この条において「 第9条 《特例任用期間降格等職員に対する給与法附則…》 第13項の規定による俸給の支給 特例任用期間降格等職員第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員には、特例任用期間降格等職員となった日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、 第9条 《特例任用期間降格等職員に対する給与法附則…》 第13項の規定による俸給の支給 特例任用期間降格等職員第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格 基礎俸給月額 と降格等相当日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

1号 次号に掲げる職員以外の職員特例任用期間 降格 等職員となった日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額(仮定 異動期間 末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これより多い俸給月額がある場合は、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2号 仮定 異動期間 末日以後に 俸給表異動 当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となるものに限る。)をした職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。)特例任用期間 降格 等職員となった日の前日に特例任用期間降格等職員となった日において適用される俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の特例任用期間降格等職員となった日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額(仮定異動期間末日の前日に当該俸給表異動があり、同日から特例任用期間降格等職員となった日の前日まで当該俸給表異動後に適用されている俸給表が引き続き適用されているものとした場合に、仮定異動期間末日の前日から特例任用期間降格等職員となった日の前々日までの間のその者の号俸等に対応する俸給月額に、これよりも多い俸給月額があるときは、そのうち最も多い俸給月額に相当する額)に100分の70を乗じて得た額

2項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が 上限額 を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「 第9条 《特例任用期間降格等職員に対する給与法附則…》 第13項の規定による俸給の支給 特例任用期間降格等職員第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格 基礎俸給月額 降格 等相当日俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3項 仮定 異動期間 末日の前日から特例任用期間 降格 等職員となった日までの間の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前2項の規定の適用については、当該職員について適用される 第9条 《特例任用期間降格等職員に対する給与法附則…》 第13項の規定による俸給の支給 特例任用期間降格等職員第3項特例任用職員のうち、仮定異動期間末日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間において、降格 基礎俸給月額 は、第1項各号に規定する俸給月額について特例任用期間降格等職員となった日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4項 特例任用期間 降格 等職員であって、仮定 異動期間 末日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間、人事院の定める額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

1号 特例任用期間 降格 等職員となった日の翌日から法第81条の2第1項に規定する他の官職への昇任、降任又は転任をされる日の前日までの間に規則9―8 第2条第2号 《定義 第2条 この規則において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 管理監督職 :dfn: 法第81条の2第1項に規定する管理監督職をいう。 2 異動期間 :dfn: 法第81条の2第1項に規定する異動期間法第 に規定する昇格をした職員

2号 特例任用期間 降格 等職員となった日以後に 俸給表異動 等(俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものを除く。)をした職員

3号 仮定 異動期間 末日から特例任用期間 降格 等職員となった日までの間に降格(規則9―8第24条第3項に該当するものを除く。又は 降号 をした職員

4号 仮定 異動期間 末日の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

5号 仮定 異動期間 末日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員(仮定異動期間末日の前日以後に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。

10条 (人事交流等職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給)

1項 規則9―8第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて 管理監督職 以外の官職に採用された職員(以下この条において「 人事交流等職員 」という。)のうち 人事交流等職員 となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日。以下この条において同じ。)前に職員であったものとした場合に異動日とみなされる日(以下この条において「 みなし異動日 」という。)がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第4項各号に掲げる職員を除く。)のうち、 特定日 に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(人事交流等職員となった日が60歳(給与法附則第8項各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める年齢)に達した日後における最初の4月1日(以下この条において「 仮定特定日 」という。)後であるときは、 仮定特定日 に職員であったものとして給与法附則第8項の規定が適用された場合に仮定特定日に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額。以下この項において「特定日俸給月額」という。)が みなし異動日 の前日に職員となったものとした場合に当該職員が受けることとなる俸給月額に相当する額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「 第10条 《人事交流等職員に対する給与法附則第13項…》 の規定による俸給の支給 規則9―8第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員以下この条において「人事交流等職員」という。のうち人事交流等職員となった日当 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員には、人事交流等職員となった日(特定日前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後、 第10条 《人事交流等職員に対する給与法附則第13項…》 の規定による俸給の支給 規則9―8第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員以下この条において「人事交流等職員」という。のうち人事交流等職員となった日当 基礎俸給月額 と特定日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

2項 前項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が 上限額 を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「 第10条 《人事交流等職員に対する給与法附則第13項…》 の規定による俸給の支給 規則9―8第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員以下この条において「人事交流等職員」という。のうち人事交流等職員となった日当 基礎俸給月額 特定日 俸給月額との差額」とあるのは、「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

3項 俸給月額の改定をする法令の制定により、 みなし異動日 の前日から 特定日 人事交流等職員 となった日が 仮定特定日 後であるときは、仮定特定日。以下この項において同じ。)までの間の俸給表の俸給月額が改定された場合における前2項の規定の適用については、人事交流等職員について適用される 第10条 《人事交流等職員に対する給与法附則第13項…》 の規定による俸給の支給 規則9―8第17条各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて管理監督職以外の官職に採用された職員以下この条において「人事交流等職員」という。のうち人事交流等職員となった日当 基礎俸給月額 は、第1項に規定する俸給月額について特定日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

4項 人事交流等職員 のうち みなし異動日 がある者であって、人事交流等職員となった日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

1号 かつて第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務していた者で、人事交流等により引き続いて規則9―8第17条各号に掲げる者となり引き続いて 人事交流等職員 となったもの及びこれに準ずるもの

2号 かつて指定職俸給表の適用を受けていた職員であった者で、人事交流等により引き続いて規則9―8第17条各号に掲げる者となり引き続いて 人事交流等職員 となったもの

3号 人事交流等職員 となった日後に 俸給表異動 等をした職員

4号 人事交流等職員 となった日から 特定日 までの間に 降格 又は 降号 をした職員

5号 人事交流等職員 となった日( 特定日 前に人事交流等職員となった場合にあっては特定日)以後に育児短時間勤務等をした職員

6号 人事交流等職員 となった日以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員

11条 (異動期間の末日を経過して規則11―11第6条第2項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給)

1項 規則11―一一( 管理監督職 勤務上限年齢による降任等)第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員(以下この条において「 第1項職員 」という。)であって、当該降任又は転任をした日(以下この条において「 第1項異動日 」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第6項各号に掲げる職員を除く。)のうち、 第1項異動日 に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「 第1項 異動日俸給月額 」という。)が第1項異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に100分の70を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額。以下この条において「 第11条第1項 《規則11―一一管理監督職勤務上限年齢によ…》 る降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条において「第1項職員」という。であって、当該降任又は転任をした日以下この条において「第1項異動日」という。の前日から引き続き俸給表の適用を 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員には、第1項異動日以後、 第11条第1項 《規則11―一一管理監督職勤務上限年齢によ…》 る降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条において「第1項職員」という。であって、当該降任又は転任をした日以下この条において「第1項異動日」という。の前日から引き続き俸給表の適用を 基礎俸給月額 と第1項異動日俸給月額との差額に相当する額を給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

2項 規則11―11 第5条第1号 《特例任用後降任等職員に対する給与法附則第…》 12項の規定による俸給の支給 第5条 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同 又は第2号に掲げる場合において同条第1号に定める期間又は同条第2号に定める日に 降格 規則9―8第24条第3項の規定によるものに限る。)をした職員(以下この条において「 第2項職員 」という。)であって、当該降格をした日(以下この条において「 第2項異動日 」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第6項各号に掲げる職員を除く。)のうち、 第2項異動日 に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「 第2項 異動日俸給月額 」という。)が第2項異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額。以下この条において「 第11条第2項 《2 規則11―11第5条第1号又は第2号…》 に掲げる場合において同条第1号に定める期間又は同条第2号に定める日に降格規則9―8第24条第3項の規定によるものに限る。をした職員以下この条において「第2項職員」という。であって、当該降格をした日以下 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員には、第2項異動日以後、 第11条第2項 《2 規則11―11第5条第1号又は第2号…》 に掲げる場合において同条第1号に定める期間又は同条第2号に定める日に降格規則9―8第24条第3項の規定によるものに限る。をした職員以下この条において「第2項職員」という。であって、当該降格をした日以下 基礎俸給月額 と第2項異動日俸給月額との差額に相当する額を給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

3項 規則11―11 第5条 《特例任用後降任等職員に対する給与法附則第…》 12項の規定による俸給の支給 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。の 各号に掲げる場合において当該各号に定める日又は期間に降任等相当 俸給表異動 管理監督職 以外の官職への降任(職員の同意を得て行うものに限る。又は転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前日に俸給表異動があったものとした場合の職員の職務の級より下位の職務の級となる場合のもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものをいう。)をした職員(以下この条において「 第3項職員 」という。)であって、当該降任等相当俸給表異動をした日(以下この条において「 第3項異動日 」という。)の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(第6項各号に掲げる職員を除く。)のうち、 第3項異動日 に給与法附則第8項の規定により当該職員が受ける俸給月額(以下この項において「 第3項 異動日俸給月額 」という。)が第3項異動日の前日に第3項異動日において適用される俸給表の適用を受ける職員への俸給表異動があったものとした場合の第3項異動日の前日の その者の号俸等 に対応する俸給月額に相当する額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては、同日のその者の号俸等に対応する俸給月額)(当該額とした場合に部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは人事院の定める額)に100分の70を乗じて得た額(同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員以外の職員にあっては当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額、同日に指定職俸給表の適用を受けていた職員にあっては当該額に500円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数を生じたときはこれを1,000円に切り上げた額。以下この条において「 第11条第3項 《3 規則11―11第5条各号に掲げる場合…》 において当該各号に定める日又は期間に降任等相当俸給表異動管理監督職以外の官職への降任職員の同意を得て行うものに限る。又は転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前 基礎俸給月額 」という。)に達しないこととなる職員には、第3項異動日以後、 第11条第3項 《3 規則11―11第5条各号に掲げる場合…》 において当該各号に定める日又は期間に降任等相当俸給表異動管理監督職以外の官職への降任職員の同意を得て行うものに限る。又は転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前 基礎俸給月額 と第3項異動日俸給月額との差額に相当する額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

4項 前3項の規定による俸給の額と当該俸給を支給される職員の受ける俸給月額との合計額が 上限額 を超える場合におけるこれらの規定の適用については、第1項中「 第11条第1項 《規則11―一一管理監督職勤務上限年齢によ…》 る降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条において「第1項職員」という。であって、当該降任又は転任をした日以下この条において「第1項異動日」という。の前日から引き続き俸給表の適用を 基礎俸給月額 第1項異動日 俸給月額との差額」とあり、第2項中「 第11条第2項 《2 規則11―11第5条第1号又は第2号…》 に掲げる場合において同条第1号に定める期間又は同条第2号に定める日に降格規則9―8第24条第3項の規定によるものに限る。をした職員以下この条において「第2項職員」という。であって、当該降格をした日以下 基礎俸給月額 第2項異動日 俸給月額との差額」とあり、及び前項中「 第11条第3項 《3 規則11―11第5条各号に掲げる場合…》 において当該各号に定める日又は期間に降任等相当俸給表異動管理監督職以外の官職への降任職員の同意を得て行うものに限る。又は転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前 基礎俸給月額 第3項異動日 俸給月額との差額」とあるのは「上限額と当該職員の受ける俸給月額との差額」とする。

5項 第1項異動日 第2項異動日 若しくは 第3項異動日 以下この条において「 第11条 《異動期間の末日を経過して規則11―11第…》 6条第2項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給 規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条に 異動日 」という。)の前日又は 第11条 《異動期間の末日を経過して規則11―11第…》 6条第2項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給 規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条に 異動日 の俸給表の俸給月額が増額改定又は減額改定をされた職員に対する前各項の規定の適用については、当該職員について適用される 第11条第1項 《規則11―一一管理監督職勤務上限年齢によ…》 る降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条において「第1項職員」という。であって、当該降任又は転任をした日以下この条において「第1項異動日」という。の前日から引き続き俸給表の適用を 基礎俸給月額 第11条第2項 《2 規則11―11第5条第1号又は第2号…》 に掲げる場合において同条第1号に定める期間又は同条第2号に定める日に降格規則9―8第24条第3項の規定によるものに限る。をした職員以下この条において「第2項職員」という。であって、当該降格をした日以下 基礎俸給月額 又は 第11条第3項 《3 規則11―11第5条各号に掲げる場合…》 において当該各号に定める日又は期間に降任等相当俸給表異動管理監督職以外の官職への降任職員の同意を得て行うものに限る。又は転任に伴う俸給表異動のうち、当該俸給表異動後の職員の職務の級が当該俸給表異動の前 基礎俸給月額 は、第1項から第3項までに規定する俸給月額について 第11条 《異動期間の末日を経過して規則11―11第…》 6条第2項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給 規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条に 異動日の俸給表の俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、算出するものとする。

6項 第1項職員 第2項職員 又は 第3項職員 であって、 第11条 《異動期間の末日を経過して規則11―11第…》 6条第2項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給 規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条に 異動日 の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員のうち、給与法附則第8項の規定の適用を受ける職員であって、次に掲げる職員には、人事院の定める日以後、人事院の定める額を、給与法附則第13項の規定による俸給として支給する。

1号 第1項特例任用職員又は第3項特例任用職員として勤務したことがある職員

2号 第11条 《異動期間の末日を経過して規則11―11第…》 6条第2項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給 規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条に 異動日 以後( 第3項職員 にあっては、 第3項異動日 )に 俸給表異動 等(俸給表異動のうち、規則11―11 第5条 《特例任用後降任等職員に対する給与法附則第…》 12項の規定による俸給の支給 特例任用後降任等職員であって、仮定異動期間末日法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長がないものとした場合における異動期間の末日をいう。以下同じ。の の規定による降任に伴うものであって、指定職俸給表の適用を受ける職員から他の俸給表の適用を受ける職員に俸給表異動をすることとなるものを除く。)をした職員

3号 第11条 《異動期間の末日を経過して規則11―11第…》 6条第2項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給 規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条に 異動日 の前日以後に育児短時間勤務等をした職員

4号 第11条 《異動期間の末日を経過して規則11―11第…》 6条第2項に規定する降任又は転任等をした職員に対する給与法附則第13項の規定による俸給の支給 規則11―一一管理監督職勤務上限年齢による降任等第6条第2項に規定する降任又は転任をした職員以下この条に 異動日 以後に人事院の承認を得てその号俸を決定された職員又は人事院の定めるこれに準ずる職員( 第1項異動日 又は 第3項異動日 の前日に指定職俸給表の適用を受けていた職員を除く。

12条 (この規則により難い場合の措置)

1項 給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給の支給について、60歳に達した日後の最初の4月1日後に給与法附則第8項第2号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員以外の職員となったとき、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ人事院の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

13条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給の支給に関し必要な事項は人事院が定める。

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