人事院規則11―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)《附則》

法番号:2022年人事院規則11―11

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 当分の間、 第3条 《管理監督職から除かれる官職 法第81条…》 の2第1項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 法第81条の6第2項ただし書に規定する人事院規則で定める職員が占め第4条第2項第2号 《2 法第81条の2第2項第2号の人事院規…》 則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 1 研究所、試験所等の副所長これに相当する官職を含む。で人事院が定める官職 2 宮内庁の内部部局の官職のうち、次に掲げる官職 イ 式部副長及び式部官 ロ 及び 第19条第3号 《管理監督職への併任の特例 第19条 任命…》 権者は、次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第7条本文の規定にかかわらず、当該職員を、管理監督職に併任することができる。 1 法第81条の5第1項から第4項までの の規定の適用については、 第3条 《管理監督職から除かれる官職 法第81条…》 の2第1項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 法第81条の6第2項ただし書に規定する人事院規則で定める職員が占め 中「次に掲げる官職」とあるのは「次に掲げる官職、宮内庁の内部部局の官職で人事院が定める官職並びに原子力規制委員会の地域原子力規制総括調整官、安全規制調整官、首席原子力専門検査官及び統括監視指導官」と、 第4条第2項第2号 《2 法第81条の2第2項第2号の人事院規…》 則で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。 1 研究所、試験所等の副所長これに相当する官職を含む。で人事院が定める官職 2 宮内庁の内部部局の官職のうち、次に掲げる官職 イ 式部副長及び式部官 ロ 中「次に掲げる官職」とあるのは「次に掲げる官職(人事院が定める官職を除く。)」と、 第19条第3号 《管理監督職への併任の特例 第19条 任命…》 権者は、次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第7条本文の規定にかかわらず、当該職員を、管理監督職に併任することができる。 1 法第81条の5第1項から第4項までの 中「 第3条第1号 《管理監督職から除かれる官職 第3条 法第…》 81条の2第1項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 法第81条の6第2項ただし書に規定する人事院規則で定める職員 から第10号までに掲げる官職」とあるのは「 第3条 《管理監督職から除かれる官職 法第81条…》 の2第1項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 法第81条の6第2項ただし書に規定する人事院規則で定める職員が占め に規定する官職(同条第11号から第14号までに掲げる官職を除く。)」とする。

3条

1項 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第3条第5項に規定する旧 国家公務員法 勤務延長職員に対する 第19条 《管理監督職への併任の特例 任命権者は、…》 次に掲げる職員が従事している職務の遂行に支障がないと認められる場合に限り、第7条本文の規定にかかわらず、当該職員を、管理監督職に併任することができる。 1 法第81条の5第1項から第4項までの規定によ の規定の適用については、同条第2号中「又は第2項」とあるのは、「若しくは第2項又は 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第3条第5項若しくは第6項」とする。

附 則(2022年6月24日人事院規則1―八一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2022年7月1日人事院規則11―11―一)

1項 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月31日人事院規則11―11―二) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。

附 則(2024年3月29日人事院規則11―11―三)

1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。