制定文 人事院は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)に基づき、定年退職者等の暫定再任用に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (総則)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号。以下「 2021年改正法 」という。)附則第4条第1項及び第2項に規定する者(次条第2項及び
第5条
《暫定再任用の選考に用いる情報 2021…》
年改正法附則第4条第1項及び第2項並びに第1項及び第2項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。 1 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従
において「 定年退職者等 」と総称する。)の暫定再任用( 2021年改正法 附則第4条第1項若しくは第2項又は
第5条第1項
《2021年改正法附則第4条第1項及び第2…》
項並びに及び第2項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。 1 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 2 暫定再任用を行う官職
若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2条
1項 暫定再任用を行うに当たっては、法第27条に定める平等取扱いの原則、法第27条の2に定める人事管理の原則及び法第33条に定める任免の根本基準並びに法第55条第3項の規定に違反してはならない。
2項 定年退職者等 が法第108条の2第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第108条の7に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
3条 (2021年改正法附則第4条第1項の人事院規則で定める官職及び年齢)
1項 2021年改正法 附則第4条第1項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
1号 2021年改正法 の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に新たに設置された官職
2号 施行日 以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職
2項 2021年改正法 附則第4条第1項の人事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が 施行日 の前日に設置されていたものとした場合における旧 国家公務員法
第81条の2第2項
《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》
年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人
に規定する定年に準じた当該官職に係る年齢とする。
4条 (暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)
1項 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。
1号 暫定再任用を行う官職に係る職務内容
2号 暫定再任用を行う日及び任期の末日
3号 暫定再任用に係る勤務地
4号 暫定再任用をされた場合の給与
5号 暫定再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間
6号 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
5条 (暫定再任用の選考に用いる情報)
1項 2021年改正法 附則第4条第1項及び第2項並びに
第5条第1項
《2021年改正法附則第4条第1項及び第2…》
項並びに及び第2項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。 1 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績 2 暫定再任用を行う官職
及び第2項の人事院規則で定める情報は、 定年退職者等 についての次に掲げる情報とする。
1号 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
2号 暫定再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う官職の職務遂行上必要な事項
6条 (施行日前の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)
1項 2021年改正法 附則第4条第1項第3号の人事院規則で定める者は、25年以上勤続して 施行日 前に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
1号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
2号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧法再任用(旧 国家公務員法
第81条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的職員その他の法律に…》
より任期を定めて任用される職員には適用しない。
又は
第81条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める職員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日以下この
の規定により採用することをいう。次項第2号ロにおいて同じ。)又は暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
3号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧 自衛隊法 再任用(旧 自衛隊法
第44条の4第1項
《前2条の規定は、臨時的に任用された隊員及…》
び法律により任期を定めて任用された隊員には適用しない。
又は
第44条の5第1項
《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》
理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊
の規定により採用することをいう。次項第2号ハにおいて同じ。)又は 自衛隊法 暫定再任用( 2021年改正法 附則第9条第1項若しくは第2項又は
第10条第1項
《2021年改正法附則第6条第4項の人事院…》
規則で定める官職は、第3条第1項各号に掲げる官職とする。
若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第2号ハ及び次条において同じ。)をされたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)
2項 2021年改正法 附則第4条第1項第4号の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 2021年改正法 附則第9条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる者
2号 2021年改正法 附則第9条第1項第3号及び第7号に掲げる者(25年以上勤続して 施行日 前に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの
イ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
ロ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧法再任用又は暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)
ハ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧 自衛隊法 再任用又は 自衛隊法 暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)
7条 (施行日以後の定年退職者等に準ずる者として人事院規則で定める者)
1項 2021年改正法 附則第4条第2項第4号の人事院規則で定める者は、25年以上勤続して 施行日 以後に退職した者のうち、次に掲げるものとする。
1号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
2号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
3号 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、 自衛隊法 暫定再任用をされたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)
2項 2021年改正法 附則第4条第2項第5号の人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 2021年改正法 附則第9条第2項第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる者
2号 2021年改正法 附則第9条第2項第4号及び第8号に掲げる者(25年以上勤続して 施行日 以後に退職した者に限る。)のうち、次に掲げるもの
イ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
ロ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがある者(イに掲げる者を除く。)
ハ 当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、 自衛隊法 暫定再任用をされたことがある者(イ及びロに掲げる者を除く。)
8条 (任期の更新)
1項 暫定再任用職員( 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の2021年改正法附則第4条第3項(2021年改正法附則第5条第3項において準用する場合を含む。)の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
2項 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。
9条 (2021年改正法附則第5条第1項の人事院規則で定める官職及び年齢)
1項 2021年改正法 附則第5条第1項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
1号 施行日 以後に新たに設置された短時間勤務の官職
2号 施行日 以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の官職
2項 2021年改正法 附則第5条第1項の人事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が 施行日 の前日に設置されていたものとした場合において、当該官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が同項に規定する官職と同種の官職を占めているものとしたときにおける旧 国家公務員法
第81条の2第2項
《前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢60…》
年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 国家行政組織法第18条第1項に規定する事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち人
に規定する定年に準じた前項に規定する官職に係る年齢とする。
10条 (2021年改正法附則第6条第4項の人事院規則で定める官職及び年齢)
1項 2021年改正法 附則第6条第4項の人事院規則で定める官職は、
第3条第1項
《2021年改正法附則第4条第1項の人事院…》
規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 2021年改正法の施行の日以下「施行日」という。以後に新たに設置された官職 2 施行日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職
各号に掲げる官職とする。
2項 2021年改正法 附則第6条第4項の人事院規則で定める年齢は、
第3条第2項
《2 2021年改正法附則第4条第1項の人…》
事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧国家公務員法第81条の2第2項に規定する定年に準じた当該官職に係る年齢とする。
に規定する年齢とする。
11条 (2021年改正法附則第6条第5項の規定により読み替えて適用する法第60条の2第3項の人事院規則で定める官職及び年齢)
1項 2021年改正法 附則第4条及び
第5条
《暫定再任用の選考に用いる情報 2021…》
年改正法附則第4条第1項及び第2項並びに第1項及び第2項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。 1 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従
の規定が適用される場合における2021年改正法附則第6条第5項の規定により読み替えて適用する法第60条の2第3項の人事院規則で定める官職は、
第9条第1項
《2021年改正法附則第5条第1項の人事院…》
規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 施行日以後に新たに設置された短時間勤務の官職 2 施行日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の官職
各号に掲げる官職とする。
2項 2021年改正法 附則第4条及び
第5条
《暫定再任用の選考に用いる情報 2021…》
年改正法附則第4条第1項及び第2項並びに第1項及び第2項の人事院規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。 1 能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づく従
の規定が適用される場合における2021年改正法附則第6条第5項の規定により読み替えて適用する法第60条の2第3項の人事院規則で定める年齢は、
第9条第2項
《2 2021年改正法附則第5条第1項の人…》
事院規則で定める年齢は、前項に規定する官職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該官職を占める職員が、常時勤務を要する官職でその職務が同項に規定する官職と同種の官職を占めているものと
に規定する年齢とする。
12条 (2021年改正法附則第6条第6項の人事院規則で定める官職並びに人事院規則で定める者及び職員)
1項 2021年改正法 附則第6条第6項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職のうち、当該官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新 国家公務員法 定年が基準日の前日における新 国家公務員法 定年を超える官職とする。
1号 基準日以後に新たに設置された官職(短時間勤務の官職を含む。)
2号 基準日以後に法令の改廃による組織の変更等により名称が変更された官職(短時間勤務の官職を含む。)
2項 2021年改正法 附則第6条第6項の人事院規則で定める者は、前項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新 国家公務員法 定年に達している者とする。
3項 2021年改正法 附則第6条第6項の人事院規則で定める職員は、第1項に規定する官職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該官職に係る新 国家公務員法 定年に達している職員とする。
13条 (人事異動通知書の交付)
1項 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則8―一二(職員の任免)第58条の規定による 人事異動通知書 (以下この条において「 人事異動通知書 」という。)を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
1号 暫定再任用を行う場合
2号 暫定再任用職員の任期を更新する場合
3号 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合
14条 (報告)
1項 任命権者(法第55条第1項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者に限る。)は、毎年5月末日までに、次に掲げる事項を人事院に報告しなければならない。
1号 前年度における暫定再任用の状況
2号 前年度における暫定再任用職員の任期の更新の状況
15条 (雑則)
1項 この規則に定めるもののほか、暫定再任用の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。