附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 第4条
《暫定再任用をされることを希望する者に明示…》
する事項 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。 1 暫定再任用を行う官職に係る職務内容 2 暫定再任用を行
の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。