人事院規則11―一二(定年退職者等の暫定再任用)《附則》

法番号:2022年人事院規則11―12

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 第4条 《暫定再任用をされることを希望する者に明示…》 する事項 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、次に掲げる事項を明示するものとする。 1 暫定再任用を行う官職に係る職務内容 2 暫定再任用を行 の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。