調停による国際的な和解合意に関する国際連合条約の実施に関する法律《附則》

法番号:2023年法律第16号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2条 (国際和解合意に関する経過措置)

1項 この法律は、この法律の施行の日以後に成立する 国際和解合意 について適用する。

3条 (民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間における経過措置)

1項 第8条 《電磁的事件記録の閲覧等 利害関係者は、…》 裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。に備えら から 第11条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、執行決定の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 までの規定は、 民事訴訟法 等の一部を改正する法律(2022年法律第48号。次項において「 民事訴訟法 等改正法 」という。)の施行の日の前日までの間は、適用しない。

2項 民事訴訟法 等改正法 の施行の日の前日までの間における第12条の規定の適用については、同条中「第71条第2項、第91条の二、第92条第9項及び第10項、第92条の2第2項、第94条、第100条第2項、第1編第5章第4節第3款、第111条、第1編第7章、第133条の2第5項及び第6項、第133条の3第2項、第151条第3項、第160条第2項、第185条第3項、第205条第2項、第215条第2項、第227条第2項並びに第232条の2の規定を除く。࿹を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、「第87条の2の規定を除く。࿹を準用する」とする。

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

《附則》 ここまで 本則 >  

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